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在宅酸素療法が必要なCOPD・間質性肺炎で障害年金を申請するときの認定基準

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息切れや咳が続き、酸素ボンベや酸素濃縮器が手放せなくなると、これまで当たり前にできていた家事や外出が少しずつ難しくなっていきます。「呼吸器の病気でも障害年金はもらえるの?」というご相談は、香川を拠点に中四国で活動する当事務所にも数多く寄せられます。この記事では、COPD(慢性閉塞性肺疾患)や間質性肺炎、在宅酸素療法(HOT)を受けている方を念頭に、呼吸器疾患の障害年金の認定基準と、申請で押さえておきたいポイントを社労士の視点で整理します。

目次

呼吸器疾患でも障害年金の対象になります

呼吸器の病気は外見からは分かりにくく、「これくらいで申請してもいいのだろうか」とためらう方が少なくありません。けれども、息苦しさのために働くことや日常生活が制限されている状態は、障害年金が支える対象です。まずは、どんな病気が対象になり、どの等級が想定されるのかを見ていきましょう。

対象となる主な呼吸器疾患

呼吸器疾患による障害は、その多くが「慢性呼吸不全」として認定されます。慢性呼吸不全を生じる病気は幅広く、大きく次のように分けられます。

  • 閉塞性換気障害(息を吐き出しにくいタイプ)…COPD(肺気腫・慢性気管支炎)、気管支喘息など
  • 拘束性換気障害(肺がふくらみにくいタイプ)…間質性肺炎、肺結核後遺症、じん肺など
  • その他…肺高血圧症、慢性肺血栓塞栓症などの肺血管疾患

なお、肺結核・じん肺・気管支喘息は、それぞれ専用の判定方法が別に定められています。COPDや間質性肺炎は、後ほど解説する「呼吸不全」の基準で認定されると理解しておくと分かりやすいです。

1級・2級・3級の基本的な考え方

呼吸器疾患は身体(内部)の障害ですので、症状が重い場合には1級・2級、3級のいずれにも該当する可能性があります。おおまかな考え方は次のとおりです。

  • 1級…長期にわたる安静が必要な病状で、日常生活の身のまわりのことが自分ではできない程度
  • 2級…日常生活が著しい制限を受ける程度(軽い家事や短い外出も困難になりやすい)
  • 3級…労働が制限を受ける程度(働くことに支障が出ている状態。障害厚生年金のみ)

3級は、初診日に厚生年金に加入していた方が対象となる等級です。初診日が国民年金のみだった場合は1級・2級が対象となる点も、あわせて覚えておきましょう。


認定の柱は「検査数値」と「日常生活の状態」

呼吸不全の認定では、客観的な検査数値と、実際の生活の様子の両方が見られます。どちらか一方だけでは判断されず、組み合わせて総合的に等級が決まる点が大きな特徴です。

動脈血ガス分析値と予測肺活量1秒率

検査では、主に「動脈血ガス分析値」と「予測肺活量1秒率」が用いられます。動脈血ガス分析値は、血液中の酸素と二酸化炭素の状態を示すもので、安静時に測定します。異常の程度は、それぞれ次の区分で参考とされます。

  • 動脈血O2分圧…軽度異常 70〜61Torr/中等度異常 60〜56Torr/高度異常 55Torr以下
  • 動脈血CO2分圧…軽度異常 46〜50Torr/中等度異常 51〜59Torr/高度異常 60Torr以上
  • 予測肺活量1秒率…軽度異常 40〜31%/中等度異常 30〜21%/高度異常 20%以下

等級判定の際は、酸素の取り込みを示す「動脈血O2分圧」の値が重視されます。とはいえ数値だけで決まるわけではなく、あくまで判断材料の一つです。

「一般状態区分表」で見られる生活の様子

もう一つの柱が、日常生活の状態を5段階で示した「一般状態区分表」です。どのくらい動けるか、介助が必要かといった生活の実態が、ア〜オの区分で評価されます。

  • ア…無症状で、発病前と同じようにふるまえる
  • イ…軽い症状があり、肉体労働は制限されるが、軽い家事や座ってする作業はできる
  • ウ…身のまわりのことはできるが軽労働はできず、日中の半分以上は起きて過ごす
  • エ…しばしば介助が必要で、日中の半分以上を横になって過ごし、一人での外出が難しい
  • オ…身のまわりのこともできず常に介助が必要で、ほぼ一日中ベッド周辺で過ごす

等級ごとの組み合わせの目安

検査数値と一般状態区分を組み合わせた、おおよその目安は次のとおりです。

  • 1級…検査成績が高度異常で、一般状態区分の「オ」に該当するもの
  • 2級…検査成績が中等度異常で、一般状態区分の「エ」または「ウ」に該当するもの
  • 3級…検査成績が軽度異常で、一般状態区分の「ウ」または「イ」に該当するもの

あくまで例示であり、最終的には動脈血ガス分析値を優先しつつ、他の検査成績や認定時点の具体的な生活状況も踏まえて総合的に判断されます。数値が基準ぎりぎりでも、生活の制限がしっかり伝われば認められるケースがあります。

在宅酸素療法(HOT)を受けている方の認定ポイント

在宅酸素療法(HOT)を受けている方には、認定基準のなかで特別な取扱いが定められています。HOTを始めた段階は、申請を考える一つの目安になります。

24時間のHOTは原則として3級から

常時(24時間)の在宅酸素療法を続けていて、軽い作業以外の労働に常に支障がある程度であれば、原則として3級と認定されます。さらに、臨床症状や検査成績、具体的な日常生活の状況によっては、2級・1級など上位の等級に認定されることもあります。「酸素を使っている=必ず3級どまり」ではない、という点は知っておいていただきたいところです。

障害認定日が「HOT開始日」になる特例

障害年金は通常、初診日から1年6か月を過ぎた「障害認定日」を基準に請求します。ところがHOTの場合は、在宅酸素療法を開始した日を障害認定日として取り扱える特例があります(初診日から1年6か月を超えない範囲に限ります)。これにより、本来の1年6か月を待たずに請求できる可能性があります。HOTを始めた日付の記録は、申請のうえでとても大切な情報になります。

肺性心や手術後の呼吸不全も見落とさない

慢性の肺疾患が進み、心臓に負担がかかって非代償性の「肺性心」を生じている場合は、原則として3級と認定されます(病状によってはさらに上位の等級も)。また、肺の手術を受けたあとに呼吸不全になった場合は、手術と呼吸不全の間に相当な期間があっても、因果関係があるものとして扱われます。こうした合併症や経過は、見落とすと等級判断に影響しかねないため、丁寧に整理しておきたい点です。

申請でつまずきやすいポイントと準備のコツ

呼吸器疾患の申請では、検査数値はそろっていても「生活のしづらさ」が伝わりきらず、実態より軽く評価されてしまうことがあります。準備の段階で意識しておきたいコツを挙げます。

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「慣れてしまった息苦しさ」を言葉にする

長く付き合っている症状ほど、ご本人は「これが普通」と感じてしまい、診察でも控えめに話しがちです。けれども審査では、入浴や着替えで息が切れる、平らな道でも立ち止まる、買い物の荷物が持てない、夜に何度も目が覚めるといった具体的な場面こそが重要な手がかりになります。診断書と「病歴・就労状況等申立書」の内容が食い違わないよう、日常の困りごとを具体的に書き出しておくことをおすすめします。

初診日の特定と検査データの確保

障害年金では、初めてその病気で受診した「初診日」がすべての出発点になります。咳や息切れで最初にかかった医療機関がどこだったか、転院している場合は時系列を整理しておきましょう。あわせて、動脈血ガス分析やスパイロメトリー(肺活量)の検査結果、HOTを開始した時期が分かる記録を確保しておくと、診断書づくりがスムーズになります。


まとめ:呼吸器疾患の障害年金は「数値」と「暮らし」の両面から

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COPDや間質性肺炎、在宅酸素療法を受けている方でも、障害年金は十分に対象となります。認定は、動脈血ガス分析値や予測肺活量1秒率といった検査数値と、一般状態区分で見る日常生活の状態の両面から総合的に判断されます。24時間のHOTでは認定日が早まる特例もあり、思っているより早く請求できる場合があります。「自分は対象になるのだろうか」と迷われたら、検査データと生活の様子を一緒に整理するところから始めれば大丈夫です。香川をはじめ中四国にお住まいの方は、来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

LINEでのご相談手順(24時間受付)

当センターでは、外出が難しい方でもスマートフォン一つでご相談いただけるよう、公式LINEでの無料相談・受給判定を承っております。
質の高いサポートを本気で受給を目指す皆様へお届けするため、ご相談時には以下の手順をお願いしております。

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  4. 内容を確認次第、社労士より直接、今後の進め方や受給の可能性について順次お返事させていただきます。

皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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