障害年金とは、病気やケガによって日常生活や仕事に支障をきたした方を支えるための公的年金制度です。老齢年金・遺族年金と並ぶ公的年金の一つであり、現役世代の方でも受給できる制度です。
障害年金の種類
障害年金は大きく「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類に分かれます。初診日(初めて病院を受診した日)にどの年金制度に加入していたかによって、受給できる種類が決まります。
障害基礎年金
障害基礎年金は、初診日において国民年金に加入していた方が対象です。学生・自営業・主婦など、国民年金加入者が病気やケガにより一定以上の障害状態になったときに請求できます。等級は「1級」と「2級」の2段階で、お子さまがいる場合は「子の加算」が加わります。なお、20歳前に初診日がある場合は一部所得制限があります。
- 1級:日常生活のすべてにおいて介助を必要とするなど、非常に重い障害状態
- 2級:日常生活に著しい制限があるが、ある程度の自立が可能な状態
障害厚生年金
障害厚生年金は、初診日において厚生年金に加入していた会社員や公務員が対象です。国民年金の上乗せ部分として位置づけられており、障害基礎年金よりも幅広い給付が用意されています。等級は「1級」「2級」「3級」の3段階に加え、一時金としての「障害手当金」があります。
- 1級:常時介助を必要とするほど極めて重い障害がある状態
- 2級:日常生活全般に大きな制約があり、著しい困難がある状態
- 3級:労働能力が著しく制限されるが、日常生活はある程度送れる状態
- 障害手当金:障害年金を受給するほどではないが、一定の障害状態に該当する場合の一時金
まとめ
障害年金は、病名や障害者手帳の有無に関わらず、日常生活や就労にどれだけ支障があるかが判断基準となります。働いていても受給できる場合がありますので、「自分には無理だろう」と諦める前にぜひご相談ください。申請には専門的な知識と経験が求められます。当センターでは、初回相談無料で香川・岡山・愛媛を中心に中四国全域の方をサポートしています。
よくある質問
- 障害年金とはどのような制度ですか?
病気やケガで日常生活や仕事に制限がある方に対し、生活を支えるために支給される公的年金です。老齢年金・遺族年金と同じ公的年金制度の一つです。
- どんな病気やケガが対象になりますか?
病名ではなく「日常生活への影響」が基準です。精神疾患、内科疾患、整形疾患、難病など幅広く対象となります。
- 働いていても受給できますか?
はい、可能です。働いているかどうかではなく、障害により日常生活や就労に制限があるかどうかが判断されます。
- 障害者手帳がなくても申請できますか?
はい。障害者手帳制度とは別制度のため、手帳がなくても申請できます。
- 費用はいつ発生しますか?
初回相談は無料です。契約時に事務手数料をいただきます。受給が決定し年金が支給された後に成功報酬をいただくため、安心してご相談いただけます。
まずは無料相談へ
「自分には無理だろう」と諦める前に、一度ご相談ください。働いていても、障害者手帳がなくても、受給できるケースは少なくありません。初回相談・受給判定は完全無料です。LINEでもお電話でも、お気軽にどうぞ。
