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強迫性障害は障害年金の対象外?認定される例外条件

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監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づき作成しています。

この記事の結論

強迫性障害は「神経症」に分類され、原則として障害年金の対象になりません。

ただし、臨床症状から「精神病の病態」を示していると判断されれば、統合失調症又は気分(感情)障害の認定基準に準じて審査される例外があります。

うつ病等を併発している場合は、うつ病を中心とした請求により対象になる道もあります。

強迫性障害の治療を続けている方から、「障害年金を調べると、神経症は対象外だと書かれていて、諦めるしかないのでしょうか」というご相談をいただくことがあります。

「神経症は対象外」という説明は、半分正しく、半分は正確ではありません。原則として対象外であることは事実ですが、実際にはこの原則だけで一律に判断されるわけではなく、症状の内容次第で例外的に認定されるケースがあります。専門家の間でも、この例外があまり知られていないために、申請自体を諦めてしまう方が少なくないのが実情です。

この記事では、強迫性障害と障害年金の関係を、例外条件も含めて整理します。

目次

強迫性障害は、障害年金の対象外なのですか?

原則として対象外です。強迫性障害は「神経症」に分類され、症状が長期間続く重いものであっても、原則として認定の対象にならないと定められています。

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神経症には、パニック障害や不安障害なども含まれます

障害認定基準では、精神障害を対象疾患ごとに区分していますが、強迫性障害、パニック障害、全般性不安障害、身体表現性障害、解離性障害などは「神経症」として扱われ、人格障害(パーソナリティ障害)とあわせて、原則として対象外とされています。

「原則」であって「絶対」ではありません

ここで重要なのは、認定基準にはっきりと例外規定が明記されている点です。「診断名が強迫性障害だから一律に不支給」という単純な話ではなく、症状の内容次第で扱いが変わる仕組みになっています。

状態障害年金の対象になるか
強迫性障害のみ(精神病の病態なし)原則対象外
強迫性障害+精神病の病態を示す症状統合失調症又は気分(感情)障害に準じて認定される可能性あり
強迫性障害+うつ病等の診断うつ病等の基準で判断(対象になりうる)

「精神病の病態」とは、具体的にどのような状態ですか?

気分の落ち込みや意欲低下、思考の障害などが、うつ病相当の重さで見られる状態を指します。

診断書に「相当する加療」の記載があるかがポイント

認定基準では、精神病の病態を示している場合、統合失調症又は気分(感情)障害の基準に準じて取り扱うとされています。実務上は、診断書の中に「情動不安定の程度が重度で、うつ病に相当する加療や投薬が必要である」といった記載があるかどうかが、判断の分かれ目になります。強迫性障害という病名がついていても、こうした記載があれば例外に該当する余地が生まれます。

医師にどう伝えるかが重要です

強迫行為そのものだけでなく、そこから生じている気分の落ち込みや意欲低下、思考の停滞といった症状も、あわせて医師に伝えることが大切です。強迫性障害の症状だけに焦点を当てた診断書では、この例外の余地が診断書に反映されないことがあります。

実際に認定された事例はありますか?

あります。社会保険審査会の裁決で、強迫性障害(強迫性神経症)の診断名のまま、2級相当と判断された事例が公表されています。

「診断名だけで一律に対象外」とは明記されていません

この裁決では、強迫性障害という診断名であることをもって、直ちに障害年金の対象から外れると明記されているわけではない、という点が指摘されています。あわせて、精神病と神経症の境界は必ずしも明確ではなく、症状が長期間に及び、うつ病との近縁が疑われるようなケースでは、原則どおりの取り扱いが妥当ではない場合があるとも述べられています。

「自己治癒可能性」だけでは片づけられない

神経症が原則対象外とされる背景には、環境を変えることで軽快が期待できる、という考え方があります。しかし、実際には症状が数年単位で長期化し、そうした軽快の見込みが乏しくなっているケースも少なくありません。この点を診断書や申立書でどう伝えるかが、審査の結果を左右します。

うつ病を併発している場合は、どうすればよいですか?

うつ病の症状が明確であれば、うつ病を中心とした傷病名で請求することで、対象になる可能性があります。

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診断書の傷病名欄の書かれ方が重要です

強迫性障害の症状に加えて、気分の落ち込みや意欲低下が明確にある場合、診断書の傷病名を「うつ病」または「強迫性障害を伴ううつ病」といった形で記載してもらえるか、医師に相談してみましょう。診断書の書かれ方一つで、審査の入り口が変わってきます。

強迫性障害と診断されていますが、ここ数年は気分の落ち込みもひどく、ほとんど外出できていません。この状態でも障害年金は無理でしょうか?

社労士

強迫性障害という診断名だけで、一律に対象外と決まるわけではありません。気分の落ち込みや意欲低下がうつ病に相当する程度であれば、その点を診断書に具体的に記載してもらうことで、認定される可能性が出てきます。まずは主治医に、現在のつらさを詳しく伝えてみましょう。

よくある質問

Q. パニック障害や不安障害も、同じ扱いですか?

A. 同じ扱いです。パニック障害、全般性不安障害、身体表現性障害、解離性障害なども神経症に分類され、強迫性障害と同様の例外規定が適用されます。

Q. 一度不支給になった場合、再度審査を求めることはできますか?

A. できます。決定に不服がある場合は、審査請求という制度を通じて、あらためて判断を求めることができます。

Q. 強迫性障害の診断書には、何を書いてもらえばよいですか?

A. 強迫行為の内容だけでなく、気分の落ち込みや意欲低下、思考面の障害など、うつ病相当の症状がある場合はその具体的な内容を記載してもらうことが重要です。

Q. 長期間働けていない場合でも、対象にならないのですか?

A. 就労できていない期間の長さだけでなく、その背景にある症状の内容が問われます。長期間の休職・退職といった事実は、申立書で具体的に伝える材料になります。

Q. 診断名がF42(強迫性障害)のままでは、絶対に無理ですか?

A. 絶対ではありません。診断名がF42のままでも、精神病の病態を示す症状が診断書に反映されていれば、認定される可能性があります。

まとめ:「神経症だから無理」と決めつけないことが大切

強迫性障害は原則として障害年金の対象外ですが、精神病の病態を示す症状や、うつ病等の併発があれば、例外的に対象になる可能性があります。「神経症だから対象外」という説明だけで終わらせず、ご自身の症状の実態を診断書にどう反映してもらえるかを確認することが、次の一歩になります。

ご自身のケースが例外に当てはまりそうか判断しにくいときは、一人で抱え込まずご相談ください。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

参考資料

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
登録番号第37250012号 香川県社会保険労務士会会員
精神疾患・身体障害・難病など幅広い傷病の障害年金申請をサポートし、香川・岡山・愛媛を中心に中四国全域からの相談に対応。

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