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よくある質問(FAQ)

障害年金の申請に関して、よくいただくご質問をまとめました。ここに掲載されていないご質問も、お気軽にご相談ください。

受給要件について

障害年金はどんな人がもらえますか?

病気やケガで日常生活や仕事に支障が出ている方が対象です。精神疾患(うつ病・双極性障害・発達障害など)、内科疾患(糖尿病・人工透析・心疾患など)、整形疾患、難病など傷病の種類は問いません。障害者手帳がなくても申請できます。「自分は対象になるのか」と迷っている方は、まず無料相談でご確認ください。

働いていても受給できますか?

はい、受給できます。審査では「働いているかどうか」ではなく、「障害によって日常生活や就労にどれだけ支障があるか」が判断基準です。就労しながら受給されている方も多くいます。障害者雇用・就労継続支援(A型・B型)を利用しながら受給しているケースも少なくありません。

障害者手帳がなくても申請できますか?

はい、申請できます。障害年金と障害者手帳はまったく別の制度で、審査機関も認定基準も異なります。手帳がなくても障害年金の認定基準を満たしていれば受給できます。逆に手帳があっても受給できないケース、手帳なしで受給できるケースもあります。

うつ病・精神疾患でも障害年金をもらえますか?

はい、対象です。うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・PTSDなど、精神疾患は障害年金の主要な対象傷病です。ただし、日常生活への影響が診断書に正確に反映されることが受給の鍵となります。

「症状が軽いから無理かも」と思っていても申請できますか?

一度ご相談ください。「自分は症状が軽いから…」と申請をためらう方は多いですが、日常生活への影響の程度が審査の基準であり、見た目や診断名だけでは判断できません。専門の社会保険労務士が状況を確認した上で、申請の可能性をお伝えします。

人工透析・ペースメーカーでも受給できますか?

はい、受給できます。人工透析は原則として障害年金2級に認定されます。ペースメーカー・ICD装着も受給要件を満たすケースが多いです。内部疾患は外見からわかりにくいですが、認定基準がしっかり定められています。

「治ってきている」と言われたらもらえなくなりますか?

必ずしもそうではありません。障害年金の審査は「現在の日常生活への支障の程度」で判断されます。症状が波のある精神疾患や、治療中でも生活に支障がある状態では受給が続くケースがあります。

初診日・保険料について

初診日とは何ですか?

初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日のことです。初診日がいつかによって、受給できる年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)が決まります。また保険料の納付要件もこの日を基準に確認されるため、申請において最も重要な要素のひとつです。

初診日の証明ができない場合はどうなりますか?

諦める必要はありません。受診した医療機関にカルテが残っていない場合でも、当時の診察券・領収書・お薬手帳・健康保険の利用履歴・第三者の証言などで初診日を証明できるケースがあります。初診日の特定は申請の難所のひとつですが、当センターでは多くの困難事例に対応してきた経験から、可能性を一緒に探します。

病院が廃院になっていてカルテがない場合はどうすればいいですか?

廃院・カルテ破棄の場合でも、健康保険組合の受診履歴や第三者証明(当時を知る家族・知人の申立)によって初診日を証明できる場合があります。「初診日が昔すぎて証明できない」とお困りの方も、まずご相談ください。

保険料を納めていない期間がありますが申請できますか?

条件によっては申請できます。保険料の納付要件は「初診日の前日時点で、全体の3分の2以上が納付または免除されていること」が原則です。また「直近1年間に未納がない」場合の特例要件もあります。未納期間がある方も、まずは要件を満たしているかご確認ください。

初診日が「会社員だった時期」か「無職の時期」かで何が変わりますか?

大きく変わります。会社員(厚生年金加入中)が初診日の場合は「障害厚生年金」の対象となり、3級まで受給でき、受給額も高くなります。国民年金加入中が初診日の場合は「障害基礎年金」のみで、1・2級が対象です。初診日の時点でどの年金制度に加入していたかが、受給額や等級に直結します。

申請・手続きについて

申請から受給開始までどのくらいかかりますか?

申請後の審査には通常3ヶ月ほどかかります。書類の準備期間も含めると、相談から受給開始まで半年程度を見込んでおくと良いでしょう。なお、過去にさかのぼって受給できる「遡及請求(認定日請求)」の場合も、受給できるのは申請日から5年前までとなります。時間が経つほど受け取れる総額が減っていくため、遡及できる可能性がある方こそ早めの相談をおすすめします。

自分で申請することはできますか?

はい、ご自身で申請することは可能です。ただし、初診日の特定・診断書の依頼・病歴就労状況等申立書の作成など、専門的な知識が必要な工程が多く、書き方ひとつで結果が変わることもあります。社会保険労務士に依頼することで、受給の可能性と等級を最大限に引き出せます。

不支給になった場合はどうなりますか?

不支給決定に納得できない場合は、決定通知を受け取った翌日から3ヶ月以内に審査請求を行うことができます。また症状が悪化した場合は再申請も可能です。当センターでは審査請求・再申請のサポートも行っています。一度不支給の通知を受けた方もご相談ください。

過去にさかのぼって受給できますか?

はい、条件を満たせば最大5年分をさかのぼって受給できる「遡及請求(認定日請求)」という方法があります。障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)時点の診断書が取得できることが条件です。数年前から症状があった方は、遡及できる可能性がありますのでご相談ください。

申請中にやってはいけないことはありますか?

審査は提出した書類の内容で行われます。ただし、申請前後で「症状が大きく改善した」「就労状況が変わった」といった場合は、提出書類の内容と実態が合わなくなることがあります。書類を提出する前に、現在の状態を正確に反映できているかを確認することが重要です。不安な点は相談時にご確認ください。

申請を急いだ方がいい理由はありますか?

はい、早めの行動をおすすめします。理由は3つあります。ひとつめは「事後重症請求」の場合、申請した月の翌月分からしか受給できないため、1ヶ月遅れるごとに受給額が減ります。ふたつめは「遡及請求(認定日請求)」の場合も、受給できるのは申請日から5年前までのため、時間が経つほど受け取れる総額が減っていきます。みっつめは、時間の経過とともに初診日の証明に必要な書類が入手困難になるためです。

家族が代わりに申請の手続きを進めることはできますか?

はい、一定の範囲で可能です。書類の収集や年金事務所への同席など、家族がサポートできる部分は多くあります。ただし、請求書類への署名など本人でなければできない手続きもあります。当センターでは、ご本人が動けない場合の進め方についてもご相談いただけます。

診断書・医師との関係について

診断書は何を見られていますか?

診断書では「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」が特に重要です。精神疾患の場合は、食事・入浴・金銭管理・対人関係など日常生活の各場面でどれだけ支障があるかが評価されます。医師が診察室で見ている状態だけでなく、日常生活の実態が正確に反映されることが受給の鍵となります。

診断書が実態より軽く書かれてしまうのはなぜですか?

医師は診察室での状態を基に診断書を書くため、「診察時は落ち着いている」「症状を我慢して見せてしまう」といった場合に、実態より軽い内容になることがあります。当センターでは、日常生活の困難さを整理した「参考資料」を作成し、医師が実態を把握した上で診断書を書けるようサポートしています。

医師に「診断書は書けない」と断られた場合はどうすればいいですか?

まずは断られた理由を確認することが大切です。「障害年金についてよく知らない」「症状が軽いと判断している」など、理由によって対応が変わります。当センターでは、状況を整理した上で次のステップをご一緒に考えます。まずはご相談ください。

主治医に障害年金のことを言い出せない場合はどうすればいいですか?

多くの方が同じ悩みを抱えています。「先生に迷惑をかけたくない」「関係が壊れるのでは」と心配される方も少なくありません。当センターでは、受診時に医師へ伝えるための準備や言葉の選び方についてもアドバイスしています。また、診断書や受診状況等証明書の作成依頼書を作成し、医師に症状の実態が伝わりやすくなるようサポートします。

精神疾患の診断書で特に重要なポイントはありますか?

診断書の「裏面」が特に重要です。日常生活能力の判定欄(食事・清潔・金銭管理・対人関係など)の評価が等級に直結します。「調子が良い時」を基準に書かれると実態より軽くなるため、症状の波・悪化時の状態・日常の困難さを具体的に医師へ伝えることが重要です。

傷病ごとのご質問

うつ病で障害年金を申請するときの注意点はありますか?

うつ病の審査では、診断書に「日常生活の困難さ」が正確に反映されているかが最大のポイントです。「調子が良い時」を基準に書かれると実態より軽くなりがちです。また、症状に波がある場合は悪化時の状態をきちんと伝えることが重要です。当センターでは、医師への参考資料作成を通じて実態が伝わるようサポートします。

双極性障害(躁うつ病)で申請する場合、躁状態のときが問題になりますか?

はい、注意が必要です。躁状態のときに活発に見える行動が診断書に反映されると、「日常生活への支障が少ない」と判断されるリスクがあります。躁状態と鬱状態の両方の実態を医師に正確に伝えることが重要です。診断書依頼の際の参考資料作成でサポートします。

発達障害(ADHD・ASD)で障害年金を申請できますか?

はい、申請できます。大人の発達障害も障害年金の対象です。ただし、初診日の特定が難しいケースが多く、幼少期からの経緯や二次障害(うつ病など)との関係も整理する必要があります。「仕事が続かない」「日常生活に支障がある」という方は一度ご相談ください。

人工透析を受けていますが、障害年金は受給できますか?

はい、人工透析は原則として障害年金2級に認定されます。ただし、初診日(腎疾患で最初に受診した日)の特定と保険料納付要件の確認が必要です。糖尿病性腎症など合併症からの透析の場合は初診日の考え方が複雑になることがありますので、早めにご相談ください。

がんで治療中でも障害年金を申請できますか?

はい、申請できます。がんそのものや、抗がん剤の副作用による倦怠感・体力低下で日常生活や就労に支障がある場合が対象となります。治療中でも申請できますので、「働けない状態が続いている」という方は一度ご相談ください。

難病でも障害年金を受給できますか?

はい、受給できる場合があります。指定難病であっても、障害年金の認定基準に合致する疾患であれば申請できます。認定基準に病名が明記されていない疾患でも、症状や日常生活への影響によって認定されるケースがあります。まずはご相談ください。

費用・社労士について

相談は無料ですか?

はい、初回相談・受給判定は完全無料です。LINE・メール・電話でお気軽にご相談ください。「まだ依頼するか決めていない」「話を聞くだけ」という段階でも構いません。

費用はいつ発生しますか?

契約時に事務手数料22,000円(税込)をいただきます。成功報酬は受給が決定し年金が振り込まれた後の完全後払いです。受給できなかった場合は成功報酬は一切不要です。

成功報酬はいくらですか?

年金の2ヶ月分(税別)です。遡及受給の場合は遡及額の10%(税別)が加算されます。詳しくはサポート料金のご案内をご覧ください。

社労士に依頼するメリットは何ですか?

主に3つあります。ひとつめは、診断書の内容が適正かどうかの確認や、医師への参考資料作成など、受給の可能性を高めるサポートが受けられることです。ふたつめは、初診日の特定や病歴就労状況等申立書の作成など、専門知識が必要な書類を代行できることです。みっつめは、体調が優れない中での手続きの負担を大幅に減らせることです。

社労士を選ぶときのポイントはありますか?

障害年金を専門に扱っているかどうかが最も重要なポイントです。障害年金は一般的な社労士業務とは異なる専門知識が必要です。また、相談時に丁寧に話を聞いてもらえるか、費用体系が明確かどうかも確認しましょう。当センターは障害年金専門の社会保険労務士事務所として、香川・岡山・愛媛を中心に中四国全域のご相談に対応しています。

まずは無料相談へ

気になる疑問が解決したら、次は実際にご自身の状況を確認してみましょう。初回相談・受給判定は完全無料です。LINEでもお電話でも、お気軽にどうぞ。

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