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①初めての申請(裁定請求)

障害年金の裁定請求とは、初めて障害年金を申請する手続きのことです。初診日の証明・保険料納付要件の確認・診断書の取得など、複数の重要なステップがあり、どれか一つでも欠けると不支給になる可能性があります。当センターでは、初めての方でも安心して申請できるよう、準備から提出まで丁寧にサポートしています。

裁定請求が必要な方の主な例

病気やケガにより日常生活や就労に大きな支障がある
障害者手帳は持っているが、年金はまだ申請していない
長期間治療を続けているが、生活が安定しない
医師や支援者から「障害年金を考えてみては」と言われた

裁定請求の流れ

STEP
初診日の確認

障害年金では初めて医療機関を受診した日=初診日が非常に重要です。可能な範囲で受診歴を丁寧にヒアリングし、客観的資料に基づいた初診日の特定を行います。

STEP
保険料納付要件の確認

初診日に加入していた年金制度と納付状況を確認します。不足がある場合も、結果を踏まえて最適な申請方針を一緒に考えます。

STEP
診断書の準備

医師への依頼文の作成や、必要な日常生活状況の整理を行い、診断書の記載内容が障害年金の基準に沿うよう支援します。

STEP
病歴・就労状況等申立書の作成

長期にわたる経過を整理し、審査で伝わる文章を作成します。

STEP
書類提出および結果の受領

書類を一式整えたうえで提出します。結果通知後も必要に応じて追加のサポートを行います。

当センターのサポート内容

  • 初回相談(無料)で受給可能性を判断
  • 初診日調査・記録の整理
  • 医師への依頼文の作成
  • 病歴・就労状況等申立書の作成代行
  • 申請書類一式の作成
  • 提出後のフォロー

料金について

裁定請求の費用は以下のとおりです。受給できなかった場合、成功報酬は一切いただきません。

  • 事務手数料:22,000円(税込)
  • 成功報酬:年金の2.2ヶ月分(税別)
  • 遡及がある場合:上記の報酬に遡及額の11%を加算(税別)
  • 最低報酬額:110,000円(税別)

よくある質問

障害者手帳がないと申請できませんか?

手帳の有無は関係ありません。障害年金と障害者手帳は別制度です。手帳がなくても申請できます。

初診日がわかりません

初診日の調査サポートを行っています。カルテが残っていない場合でも、他の方法で証明できるケースがありますのでお気軽にご相談ください。

自分で申請するのと何が違いますか?

書類の準備・診断書の依頼・年金事務所との対応をすべて代行します。不支給リスクを減らし、スムーズな受給につながるようサポートします。

まずは無料相談をご利用ください

「申請できるかどうかわからない」「何から始めればいいかわからない」そんな方こそ、まずはお気軽にご相談いただければ、状況を整理し最適な進め方をご提案します。

まずは無料判定&あんしん相談
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(精神用)