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「適応障害」や「パーソナリティ障害」は障害年金の対象外?受給可能性がある「例外」とは

適応障害対象外?

監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・厚生年金保険法、厚生労働省および日本年金機構の公表情報に基づき作成しています。

この記事の結論

適応障害もパーソナリティ障害も、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準では原則として認定の対象となりません。

ただし例外規定が置かれているのは神経症だけで、精神病の病態を示す場合は統合失調症または気分障害に準じて取り扱われます。

人格障害にこのただし書きはなく、受給の道は別の精神疾患を併発し、診断書がその傷病で作成される場合に限られます。

診断名が「適応障害」や「パーソナリティ障害」だと、障害年金は難しいと聞いたことがあるかもしれません。これは思い込みではなく、国が定める障害認定基準に、はっきりとそう書かれているためです。

ただし、書かれ方は2つの傷病で違います。この記事では、認定基準の条文をそのまま引きながら、どこまでが原則で、どこからが例外なのかを整理します。

目次

適応障害やパーソナリティ障害は、本当に障害年金の対象外なのですか?

障害認定基準には、人格障害は原則として認定の対象とならない、神経症も原則として認定の対象とならないと、それぞれ明記されています。診断名だけで判断すれば、どちらも対象外です。

認定基準の条文

審査の土台になるのが、日本年金機構が公表している「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」です。その第8節「精神の障害」に、次の2つの規定が置かれています。

人格障害は、原則として認定の対象とならない。

神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。

適応障害は「神経症」に含まれます

適応障害は、国際疾病分類(ICD-10)で「神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害」に分類されます。認定基準がいう「神経症」にあたるため、2つ目の規定が適用されます。パーソナリティ障害は「人格障害」にあたり、1つ目の規定が適用されます。

2つの規定は、同じではありません

2つの規定を並べると、ただし書きが付いているのは神経症だけだと分かります。

傷病区分該当する診断名原則ただし書き
神経症適応障害、不安障害、パニック障害、強迫性障害など認定の対象とならないあり(精神病の病態を示すものは統合失調症又は気分障害に準じて取り扱う)
人格障害パーソナリティ障害認定の対象とならないなし

この2つをひとまとめに「例外あり」と説明されることがありますが、条文上の扱いは異なります。

例外として認められるのは、どんな場合ですか?

神経症の規定にあるただし書きが適用される場合です。臨床症状から判断して精神病の病態を示していると認められれば、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱われます。

「精神病の病態」とは何を指すのか

うつ病や統合失調症と同じ水準の精神症状が現れている状態を指します。深い抑うつ、意欲の著しい低下、思考が止まってしまう状態、幻覚や妄想などです。ストレスの原因から離れても改善せず、長期間続いていることが重視されます。

「準じて取り扱う」と、何が変わるのか

診断名という入り口ではなく、症状の実態で審査されるようになります。厚生労働省の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に沿って、診断書の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」から障害等級の目安が導かれ、就労状況や家族の援助の状況も考慮されます。

適応障害と診断されていますが、もう2年以上、家事もほとんどできない状態が続いています。やはり無理でしょうか。

社労士

そのご状態なら、主治医が現在の病態をどう見ているかを確認する価値があります。診断名ではなく、症状の中身で判断される道が条文に用意されています。

ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか

障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。

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パーソナリティ障害には、例外規定がないのですか?

人格障害の規定に、ただし書きはありません。受給に至る道は、別に認定の対象となる精神疾患を併発していて、その傷病で診断書が作成される場合に限られます。

条文上の扱いが、神経症とは違います

神経症には「精神病の病態を示すものは準じて取り扱う」という受け皿がありますが、人格障害の規定は「原則として認定の対象とならない」の一文だけです。パーソナリティ障害という診断名を軸に、ただし書きの適用を求めるという組み立てはできません。

併発している傷病で診断書を作成してもらう

実際に受給に至るのは、パーソナリティ障害とあわせて、うつ病や統合失調症など認定の対象となる精神疾患を発症しているケースです。審査の対象になるのは併発している傷病のほうで、診断書の病名欄にその傷病が記載され、そちらの症状で日常生活にどれだけの制限があるかが判定されます。主治医が別の傷病も併せて診ているかを、まず確認してください。

申請の準備では、何を確認すればよいですか?

主治医が現在の病態をどう見ているかです。診断書の病名欄と、実際の症状の重さが一致しているかを確認してください。

主治医に確認しておくこと

現在の状態が「精神病の病態」に当たる可能性があるか、別の精神疾患を併発しているとみているかを相談してください。適応障害からうつ病へ移行していると医師が判断している場合は、診断名の見直しや病名の併記が検討されることがあります。日常生活でできないことを具体的に伝えると、医師も判断しやすくなります。

初診日は、最初に受診した日です

精神疾患は、経過とともに診断名が変わることが珍しくありません。最初の診断名が適応障害で、その後にうつ病と診断された場合でも、初診日は適応障害で最初に受診した日として扱われるのが通例です。受診歴を時系列で整理し、受診状況等証明書を確実に取得しておいてください。

申立書には、環境が変わった後の経過を書く

病歴・就労状況等申立書には、ストレスの原因から離れた後も症状が改善しなかった経緯を書いてください。退職した、配置が変わった、その後どうだったか。ここが「一過性の反応ではない」ことを示す材料になります。診断書の記載と食い違わないよう、日付をそろえておきましょう。

よくある質問

Q. 診断書の病名が適応障害のままでも、申請できますか?

A. 申請はできます。ただし審査では認定基準の原則が適用されるため、病名欄が適応障害だけの場合は難しくなります。備考欄などに現在の病態についての医学的な見解が記載されているかが重要です。

Q. パーソナリティ障害と発達障害を併せ持つ場合はどうなりますか?

A. 発達障害は認定の対象です。認定基準は発達障害について独立した認定要領を置いているため、発達障害の診断がある場合はそちらで審査されます。

Q. 適応障害で不支給になりました。もう受給できませんか?

A. 再請求の道はあります。病態が変わり、精神病の病態を示していると医師が判断する状態になっていれば、改めて請求できます。まず不支給の理由を確認してください。

Q. うつ病に診断名が変わったら、障害認定日はいつになりますか?

A. 初診日から起算します。適応障害で最初に受診した日が初診日であれば、そこから1年6か月を経過した日が障害認定日です。診断名が変わった日が起点になるわけではありません。

まとめ:条文の「原則」と「ただし書き」を分けて考える

適応障害もパーソナリティ障害も、障害認定基準では原則として認定の対象となりません。ただしこの2つは、条文上の扱いが違います。神経症には精神病の病態を示す場合のただし書きがあり、人格障害にはありません。

適応障害なら、現在の病態が「精神病の病態」に当たるかどうかが分かれ目です。パーソナリティ障害なら、別に認定の対象となる精神疾患を併発しているかどうかです。どちらも出発点は、主治医が現在の状態をどう見ているかの確認になります。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

参考資料

・国民年金法 第30条(e-Gov法令検索)
・厚生年金保険法 第47条・別表第1(e-Gov法令検索)
・国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(厚生労働省)
・障害認定基準 第8節 精神の障害(日本年金機構)

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
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