監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・診断書(精神の障害用)記載要領・日本年金機構の公表情報に基づき作成しています。
この記事の結論
障害年金の診断書は、事実と違う記載や記入漏れがあれば、提出前に主治医へ訂正や追記をお願いできます。
頼むときは「等級を上げてほしい」ではなく、どの欄が実際と違うかを、生活や仕事の様子のメモを添えて具体的に伝えてください。
精神の診断書の日常生活能力の判定は「単身で生活するとしたら」で判断すると記載要領に定められており、家族の助けを前提に「できる」とされていれば見直しを相談できます。
やっと受け取った診断書を開いてみたら、思っていたより軽く書かれていた。勤めていた期間が違う。そんなとき、「先生に書き直しを頼んでいいのだろうか」と迷う方は少なくありません。
この記事では、書き直しをお願いできる内容とできない内容、頼み方、提出後や結果が出た後の扱いを、日本年金機構の資料をもとに整理します。
障害年金の診断書は、書き直してもらえますか?
お願いできます。事実と違う記載や記入漏れがあれば、提出前に主治医へ訂正や追記を相談してください。
受け取ったら、まず中身を確認する
障害年金の診断書は、本人が年金請求書に添えて提出する書類です。封がされていても、提出前に中身を確認し、コピーを取っておきましょう。初診日や傷病名、就労状況、日常生活の欄が、ご自身の状況と合っているかを見ます。
本人や家族は書き込まない
診断書は医師が作成する書類です。間違いに気づいても、本人や家族が消したり書き足したりしてはいけません。訂正は必ず医療機関にお願いし、医師に直してもらいます。
どんな内容なら、訂正をお願いできますか?
日付や病歴、就労状況などの事実の誤りと記入漏れは、訂正や追記をお願いできます。
| 診断書の内容 | 例 | お願いの仕方 |
|---|---|---|
| 事実の誤り | 初診日、入院歴、勤務先や働いていた期間 | 資料を添えて訂正をお願いする |
| 記入漏れ | 就労状況、家族の援助、福祉サービスの利用 | 情報を伝えて追記をお願いする |
| 医師の評価 | 日常生活能力の判定・程度 | 実態を伝え、見直しを相談する |
| 等級や結論の指定 | 「2級に当たると書いてほしい」 | お願いできない |
就労状況は、本人からの聞き取りで書かれる
診断書(精神の障害用)の記載要領は、現症時の就労状況について「就労の有無を本人や家族などから聴きとり、できるだけ記入をお願いします」と医師に求めています。診察で伝えた情報がもとになるため、欠勤や職場での配慮が抜けていれば、伝えたうえで追記をお願いできます。
評価は医師の判断として尊重する
日常生活能力の判定などの評価は、医師の医学的な判断です。数字を指定して変えてもらうことはできません。伝えるのは、医師が知らなかった生活の事実です。

書き直しをお願いしたら、先生が気を悪くしないか心配です。
社労士「診察で伝えきれていなかったことがあります」と、メモを添えて相談するのがおすすめです。責めるのではなく、情報を足すお願いだと伝えるとスムーズですよ。
ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか
障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。
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家族の助けがあって「できる」と書かれていたら、どうすればいいですか?
見直しを相談できます。精神の診断書の日常生活能力の判定は、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断すると定められているからです。
記載要領に書かれている判断の前提
記載要領は、日常生活能力の判定について「判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください」としています。家族が食事を用意し、薬を管理しているから「できる」とされているなら、判断の前提が記載要領と違っています。これは等級を上げてほしいというお願いではなく、前提の確認です。
援助の中身を具体的に伝える
「誰が」「何を」「どのくらいの頻度で」手伝っているかを書き出して、主治医に渡しましょう。たとえば「食事は毎日母が用意している」「通院には毎回夫が付き添っている」のように、項目ごとに書くと伝わりやすくなります。
提出した後や、結果が出た後でも書き直せますか?
提出した後は、自分の判断で診断書を差し替えることはできません。結果に納得できない場合は、審査請求で争うことになります。

審査中は、まず年金事務所に相談する
審査の途中で記載の不足が見つかると、日本年金機構から医療機関に確認が入ることがあります。提出後に誤りに気づいた場合は、自分で動く前に、請求書を出した年金事務所に相談してください。
決定後は3か月以内に審査請求
決定に不服があるときは、国民年金法第101条・厚生年金保険法第90条により、社会保険審査官に審査請求ができます。期限は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)。だからこそ、診断書は提出前の確認がいちばん大切です。
よくある質問
Q. 診断書の書き直しに費用はかかりますか?
A. 医療機関ごとに扱いが違います。誤記の訂正と、新しい用紙で作成し直す場合とで料金が変わることもあります。お願いする前に、医療機関の窓口で確認しておくと安心です。医療機関側の記載ミスを直してもらう場合は、その旨を伝えて相談しましょう。
Q. 主治医に書き直しを断られたら、どうすればいいですか?
A. 病歴・就労状況等申立書で、実際の生活を具体的に補います。申立書は本人や家族が作成し、診断書と一緒に提出する書類です。診断書に書かれていない援助の内容や欠勤の状況を、時期ごとに書きましょう。診断書だけでは伝わらない事実を補えます。
Q. 診断書と申立書の内容が違うと、不利になりますか?
A. 食い違いがあると、審査でどちらが実態なのか判断しにくくなります。初診日や働いていた期間などの事実は、受診状況等証明書を含めて、書類どうしでそろえておくことが大切です。申立書は、診断書の中身を確認してから書きましょう。
Q. 書き直しをお願いすると、受け取りまでどのくらいかかりますか?
A. 医療機関によって違います。数日で済むこともあれば、数週間かかることもあります。事後重症請求では請求した月の翌月分から支給されるため、時間がかかりそうなら、早めに医療機関へ相談しましょう。受け取り日の目安も確認しておくと安心です。
まとめ:書き直しは「事実を足すお願い」として相談する
診断書は、提出前なら訂正や追記をお願いできます。受け取ったらまず中身を確認し、実際と違う欄に印をつけて、生活や仕事の様子をメモにまとめましょう。お願いするのは等級ではなく、医師が知らなかった事実を足すことです。どこをどう伝えればよいか迷うときは、お気軽にご相談ください。
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この記事に関連する受給事例
双極性障害と強迫性障害が併発した複雑な経過のケース|生活実態の反映で障害基礎年金2級|徳島県
参考資料
・国民年金法 第101条(e-Gov法令検索)
・社会保険審査官及び社会保険審査会法 第4条(e-Gov法令検索)
・診断書(精神の障害用)記載要領(日本年金機構)
・障害年金の診断書を作成する医師の方へ(日本年金機構)
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