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双極性障害で障害年金は何級になる?

双極性障害何級1

監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・障害認定基準・精神の障害に係る等級判定ガイドラインに基づき作成しています。

この記事の結論

双極性障害で障害年金を受ける場合、多くは2級か3級です。障害認定基準では「気分(感情)障害」として、日常生活や仕事への影響から等級が判断されます。

躁とうつの波があるため、悪い時期がどのくらいの頻度で、どのくらい続くかを主治医に伝えてください。

認定基準は「現症のみによって認定することは不十分」としており、診察の日に落ち着いていても、それだけで等級は決まりません。

双極性障害は、気分が高ぶる躁状態と、落ち込むうつ状態をくり返す病気です。調子の良い時期があるぶん、「自分は障害年金の対象になるのか」「なるとしたら何級なのか」が見えにくい病気でもあります。

この記事では、等級ごとの基準、波のある病状がどう評価されるか、診断書で2級と3級が分かれるところ、働いている場合の扱いを、国の資料をもとに整理します。

目次

双極性障害で障害年金は何級になりますか?

多くは2級か3級です。1級の基準もありますが、精神の障害で1級に当たるのはまれです。

認定基準が示す各等級の状態

双極性障害は、障害認定基準 第8節の「気分(感情)障害」として審査されます。等級ごとの例示は次のとおりです。

等級障害認定基準の例示(要旨)対象の年金
1級高度の症状の病相期が持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要障害基礎年金・障害厚生年金
2級症状の病相期が持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受ける障害基礎年金・障害厚生年金
3級病状は著しくないが、持続したり繰り返したりして、労働が制限を受ける障害厚生年金のみ

1級・2級が検討される場合

等級判定ガイドラインは「適切な治療を行っても症状が改善せずに、重篤なそうやうつの症状が長期間持続したり、頻繁に繰り返している場合は、1級または2級の可能性を検討する」としています。治療を続けていても波が収まらないことは、大切な判断材料です。

躁とうつの波は、等級の判断にどう影響しますか?

波があることは、認定基準の前提です。診察の日の状態だけでなく、症状の経過をふまえて判断されます。

認定基準の定め

障害認定基準は「気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する」としています。調子の良い時期があるからといって、それだけで軽く見られるわけではありません。

「最近1年程度」の変動が見られる

等級判定ガイドラインも、気分(感情)障害では、病相期間、頻度、発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況などを考慮するとしています。うつで寝込んだ期間、躁で眠れなかった期間を、手帳やカレンダーに記録しておきましょう。

双極性障害何級2

診察の日はたまたま調子が良くて、「落ち着いていますね」で終わってしまいます。

社労士

波のある病気では、よくあることです。ここ1年で悪かった時期と、その間の生活の様子をメモにして、主治医に渡してみてくださいね。

ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか

障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。

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診断書のどこで、2級か3級かが分かれますか?

診断書の「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」の平均を組み合わせた「障害等級の目安」が出発点です。

2級と3級の境目

等級判定ガイドラインの表から、2級と3級に関わる組み合わせを抜き出しました。判定平均は、7項目を軽いほうから1〜4点で数えた平均です。

日常生活能力の程度判定平均等級の目安
(4) 身のまわりのことも多くの援助が必要2.0以上3.5未満2級
(3) 家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要3.0以上3.5未満2級
(3) 同上2.0以上3.0未満2級又は3級
(3) 同上1.5以上2.0未満3級

躁状態での困りごとも判定に関わる

日常生活能力の判定には「金銭管理と買い物」「他人との意思伝達及び対人関係」などの項目があります。躁状態での浪費や対人トラブル、そのあと家族が後始末をしたことも、これらの項目に関わる事実です。うつの時期だけでなく、躁の時期の困りごとも伝えましょう。

働いていると、双極性障害では等級が下がりますか?

働いていることだけで、等級が下がるわけではありません。仕事の内容や職場で受けている援助が確認されます。

職場の配慮がなければ、を考える

障害認定基準 第8節は、仕事に就いている人について「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず」判断するとしています。等級判定ガイドラインも、援助や配慮が常態化した職場では「その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する」としています。波に合わせて休みを調整してもらっているなら、その内容を書き留めておきましょう。

双極性障害何級3

3級は障害厚生年金だけの等級

国民年金法第30条第2項は障害等級を1級と2級に、厚生年金保険法第47条第2項は1級から3級に定めています。初診日に国民年金だった方は、3級相当の状態では受け取れません。まず初診日にどの年金に入っていたかを確かめましょう。

よくある質問

Q. 双極性障害で2級になると、年金額はいくらですか?

A. 障害基礎年金2級は、令和8年4月分から年額847,300円です(昭和31年4月2日以後生まれの方)。子がいれば加算があり、初診日に厚生年金に入っていた方は、障害厚生年金も上乗せされます。金額は年度ごとに改定されます。

Q. 1型と2型で、等級の決まり方は変わりますか?

A. 変わりません。障害認定基準は1型と2型を分けておらず、どちらも気分(感情)障害として、症状の経過と日常生活への影響で判断します。病型の名前より、生活や仕事で何ができないかが大切です。躁とうつ、それぞれの時期の様子を伝えましょう。

Q. 入院したことがないと、2級は難しいですか?

A. 入院の有無だけで決まるわけではありません。等級判定ガイドラインは、入院していればその状況を考慮するとしていますが、在宅でも家族の援助や福祉サービスの利用状況から判断されます。援助の内容は具体的に伝えましょう。

Q. 最初はうつ病と診断され、後から双極性障害に変わりました。初診日はいつですか?

A. 原則として、うつ病で最初に受診した日が初診日です。初診日は、病名が確定した日ではなく、障害の原因となった病気の症状で初めて医師の診察を受けた日だからです。受診状況等証明書は、その最初の医療機関に依頼します。

まとめ:双極性障害の等級は「波の経過」で伝える

双極性障害の障害年金は、多くが2級か3級です。等級を左右するのは、診察の日の様子ではなく、ここ1年ほどの波の経過と、その間の生活や仕事の状態です。悪かった時期、躁の時期の困りごと、家族や職場の援助をメモにまとめて、主治医に伝えるところから始めましょう。ご自身の状況がどの等級に近いか迷うときは、お気軽にご相談ください。

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パート勤務を続けながらも支援が欠かせない双極性障害のケース|障害厚生年金3級|愛媛県

参考資料

・国民年金法 第30条(e-Gov法令検索)
・国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(日本年金機構)
・障害認定基準 第8節 精神の障害(日本年金機構)
・障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構)

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
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