監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・厚生年金保険法・障害認定基準等の公表資料に基づき作成しています。
この記事の結論
双極性障害の障害年金は、診察日の調子だけでは決まりません。障害認定基準は、気分(感情)障害を現症のみで認定するのは不十分とし、症状の経過と日常生活の状態を十分考慮するとしています。
受診のたびに、前回から一番つらかった日と動けなかった日数を記録で伝えます。
診断書の記載要領は現症日以前1年程度の変動をふまえて判断するよう求めているので、うつ状態の時期に合わせて依頼をずらす必要はありません。
「先生、最近は少し落ち着いています」。そのひと言で、ふだんのつらさが伝わらないまま診察が終わってしまうことがあります。
双極性障害(躁うつ病)は、うつ状態と躁状態、落ち着いている時期をくり返すため、診察室で見える姿と自宅での実態に差が出やすい病気です。この記事では、障害認定基準と診断書の記載要領をもとに、波を主治医に正しく伝える方法を整理します。
診察の日に調子が良いと、診断書は軽く書かれてしまいますか?
診断書は、診察日の一時的な状態だけで書くものではありません。ただし、主治医が波の全体を知らなければ、実態より軽い内容になりやすくなります。
公式資料が定める「波」の扱い
| 資料 | 定められていること |
|---|---|
| 障害認定基準(精神の障害) | 気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すもの。現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する |
| 診断書(精神の障害用)記載要領 | 診察時(来院時)の一時的な状態ではなく、現症日以前1年程度での障害状態の変動について、好転と増悪の両方を勘案して判断する |
それでも軽く見えてしまう理由
外来の診察は月に1〜2回、数分から十数分ということも多く、主治医が自宅での生活をすべて見ているわけではありません。たまたま調子の良い日に受診し、「落ち着いています」と答えるだけでは、つらい時期の様子は主治医に届きません。主治医の判断の材料を増やすことが、ご本人にできるいちばんの準備です。
双極性障害は、障害年金の何級に当たりますか?
病相期がどれだけ続き、どれだけくり返し、日常生活や労働がどれだけ制限されるかで判断されます。

障害認定基準の等級の例示
| 等級 | 気分(感情)障害の例示 |
|---|---|
| 1級 | 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、これが持続したり頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
| 2級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、これが持続したり頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
| 3級 | 病状は著しくないが、同様の病相期が持続したり繰り返したりし、労働が制限を受けるもの |
3級は障害厚生年金だけ
初診日に国民年金に加入していた方は障害基礎年金の対象で、等級は1級と2級です(国民年金法第30条)。初診日に厚生年金に加入していた方は障害厚生年金の対象で、3級まであります(厚生年金保険法第47条)。どの等級の例示にも「持続したり繰り返したり」とあるとおり、波のくり返しそのものが審査の材料です。
受診する日は、なぜか少し元気なんです。つらい日は病院にも行けなくて。
社労士そういう方は多いですよ。行けなかった日のことこそ、記録にして先生に見せてください。
ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか
障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。
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症状の波は、どうやって記録して主治医に伝えればよいですか?
良い日・悪い日を毎日1行で記録し、受診のたびに「前回から一番つらかった日」と「動けなかった日数」を伝えます。
記録しておきたいこと
| 時期 | 記録の例 |
|---|---|
| うつ状態 | 布団から出られなかった日、入浴や食事の準備ができなかった日、通院をキャンセルした日 |
| 躁状態・軽躁状態 | 眠らずに動き続けた日、衝動的な買い物や大きな出費、人とのトラブル |
| 波の頻度 | 1か月のうち動けなかった日数、状態が変わる周期(例:2〜3週間ごと) |
記録は「見せる」だけでいい
手帳やスマートフォンのカレンダーに、良い日・悪い日を○△×でつけるだけでも十分です。診察では「先週の水曜日は、布団から出られませんでした」のように具体的に伝えるか、記録そのものを主治医に見せてください。口で説明しにくい方ほど、記録が役に立ちます。
診断書は、うつ状態の時期に合わせて頼むべきですか?
合わせる必要はありません。診断書は、現症日以前1年程度の状態の変動をふまえて書くものです。

大切なのは時期より情報
厚生労働省の診断書(精神の障害用)記載要領は、医師に対し、診察時の一時的な状態ではなく、1年程度の変動について好転と増悪の両方を勘案して判断するよう求めています。体調が悪い時期を待って依頼を先延ばしにするより、日ごろの記録で1年分の波を主治医に伝えておくほうが、実態に近い診断書につながります。
長年の主治医にも伝え直す
通院が長いほど、「この方はこういう状態」という印象ができていることがあります。診断書を頼む前に、最近1年の波をまとめたメモを渡し、「最近のこんな状態を知ってほしい」と伝え直してください。書いてほしい内容を指示するのではなく、実態を知ってもらうための情報提供という形が大切です。
よくある質問
Q. 躁状態のときのことも、主治医に伝えたほうがいいですか?
A. 伝えてください。障害認定基準の等級の例示は、気分や意欲・行動の障害の病相期が持続したり繰り返したりすることを前提にしています。大きな出費や人とのトラブルなど、躁状態のときに生活で困ったことも記録しておきましょう。
Q. 記録は、どのくらいの期間つければいいですか?
A. 診断書の判断の目安が現症日以前1年程度なので、1年分あると理想的です。ただ、今日から始めた記録でも、次の受診で見せれば役に立ちます。過去の時期は、思い出せる範囲で「いつ頃、どんな状態だったか」をメモにまとめてください。
Q. 家族に記録をつけてもらってもいいですか?
A. かまいません。調子の悪い時期はご本人が記録できないこともあるので、ご家族の記録はとても役に立ちます。診断書の記載要領も、日常的に家族などから受けている援助の内容を具体的に書くよう医師に求めています。記録は受診時に持参してください。
Q. 病歴・就労状況等申立書にも、波のことを書くべきですか?
A. 書きます。申立書は、発病から現在までの経過をご本人の側から伝える書類です。うつ状態と躁状態の時期、それぞれの生活の様子、波のくり返しを期間ごとに書くと、診断書だけでは伝わりにくい経過を補えます。主治医に見せた記録をもとに書くと安心です。
まとめ:診察日の調子ではなく、1年分の波を伝える
双極性障害の審査では、診察日の状態ではなく、症状の経過と日常生活への影響が見られます。今日から良い日・悪い日の記録を始め、次の受診で「前回から一番つらかった日」を伝えてみてください。記録の整理や主治医への伝え方に迷ったときは、一人で抱え込まずにご相談ください。
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この記事に関連する受給事例
特定の場面では動けても日常生活に大きな支障があった双極性障害|障害厚生年金2級を受給|高知県
参考資料
・国民年金法 第30条(e-Gov法令検索)
・厚生年金保険法 第47条(e-Gov法令検索)
・障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領(厚生労働省)
・障害認定基準 第8節 精神の障害(日本年金機構)
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