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障害年金コラム・お役立ち情報

仕事が続かないのは甘え?大人のADHD・自閉スペクトラム症で障害年金を申請するコツ

「なぜ自分だけ普通に仕事ができないのか」
「ミスを繰り返すのは努力が足りないからか」
大人になってからADHD(注意欠如・多動症)や自閉スペクトラム症(ASD)と診断された方の多くは、長年、周囲からの無理解や自己嫌悪に苦しんできました。
発達障害は「目に見えない障害」であるがゆえに、周囲からは「甘え」や「性格の問題」と片付けられがちですが、実際には脳の特性による深刻な生きづらさが存在します。
この生きづらさを解消し、生活の基盤を安定させるための一つの選択肢が「障害年金」です。
しかし、大人の発達障害での申請には、精神疾患特有の厳しさや、特有の「コツ」が必要になります。本記事では、不支給を避け、正当な評価を得るためのポイントを専門的な視点から詳しく解説します。

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発達障害で障害年金が認められるための認定基準

発達障害そのものは生まれつきのものですが、障害年金の審査対象となるのは「現在の日常生活や労働にどれほどの支障があるか」という点です。

精神の障害用診断書と「日常生活能力の判定」

障害年金の等級を左右する最大の要素は、医師が作成する診断書の中にある「日常生活能力の判定・程度」です。「適切な食事」「身のまわりの清潔保持」「金銭管理と買い物」「対人関係」など、7つの項目について、どの程度の援助が必要かが4段階で評価されます。
ここで「一人でできる」と多くチェックされてしまうと、たとえ仕事で大きなトラブルを抱えていても、不支給になる可能性が高まります。

ICD-10(国際疾病分類)に基づく診断名

申請には、医師による明確な診断名が必要です。
ADHDやASD単体だけでなく、二次障害として「うつ病」や「適応障害」を併発しているケースも多いですが、その場合でも「発達障害」としての特性がどのように生活を制限しているかを一貫して主張する必要があります。

初診日証明の特殊性(20歳前受診と社会的治癒)

発達障害は先天的なものとされるため、幼少期に受診歴がある場合は、その日が初診日となります。
一方、大人になってから初めて受診した場合はその日が初診日となります。
「過去に受診したが、その後10年以上通院せず働けていた」といった場合には、「社会的治癒」という考え方を用いて、現在の再発後の受診日を初診日として主張する高度な戦略が必要になることもあります。

大人の発達障害における最大の壁「就労」との向き合い方

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精神疾患の審査において、「働けている=障害の状態ではない」と判断される傾向は非常に強く、大人の発達障害において最も不支給になりやすいポイントです。

一般雇用でのフルタイム勤務と「実態」の乖離

もし、あなたが一般企業でフルタイム(週40時間)働いている場合、審査側は「労働能力あり」とみなし、不支給とするケースが圧倒的に多いです。
しかし、実際には「ミスをカバーするために必死に居残りをしている」「帰宅後は泥のように眠り、家事が一切できない」「職場で浮いてしまい、常に強いストレスを感じている」といった限界の状態であることも少なくありません。
この「書類上の勤務状況」と「実際の疲弊」のギャップをどう埋めるかが勝負となります。

障害者雇用や就労支援を受けている場合

障害者雇用枠での勤務や、A型・B型事業所などの就労継続支援を利用している場合は、「援助を受けながら働いている」とみなされるため、受給の可能性が高まります。
また、一般雇用であっても、会社側から「指示を紙に書いてもらう」「電話応対を免除してもらう」といった配慮を受けているのであれば、その事実を詳細に立証しなければなりません。

離職期間や転職回数が示す「就労困難性」

「仕事はしているが、数ヶ月から1年で退職を繰り返している」という事実は、継続的な労働が困難であることの有力な証拠となります。
申立書には、なぜ退職に至ったのか(ミスによる叱責、対人トラブルなど)を具体的に記載し、単なる自己都合の退職ではないことを明確にする必要があります。

不支給を未然に防ぐための「実務的なコツ」

発達障害の申請で後悔しないためには、医師に任せきりにせず、自分から「事実」を提示する姿勢が不可欠です。

幼少期から現在までの「エピソード」を棚卸しする

発達障害の申請には「病歴・就労状況等申立書」を作成しますが、ここには幼少期の様子も書く必要があります。
「通知表に何と書かれていたか」「忘れ物が多くて親に毎日叱られていた」「集団行動が苦手で孤立していた」といった過去の事実を洗い出し、現在の困りごとと繋げて記述します。

医師に「日常生活の不自由さ」をメモで渡す

短い診察時間の中で、発達障害特有の「マルチタスクができない」「場の空気が読めない」といった支障をすべて伝えるのは不可能です。
「家ではゴミが溜まっていても片付けられない」「宅配便の受け取りが怖くて居留守を使ってしまう」といった、診察室では見えない自宅での困りごとをメモにまとめ、診断書作成の際に医師に渡すことが非常に有効です。

第三者(家族や支援者)からのヒアリングを反映させる

本人は「普通にやっています」と思っていても、家族から見れば「毎日声掛けをしないと何もしない」ということがあります。
自分一人で判断せず、身近な人に「自分は何を助けてもらっているか」を確認し、それを反映させることで、診断書の「援助の必要性」が実態に即したものになります。

まとめ:自責の念を捨て、正当な社会的支援へ

「仕事が続かないのは甘え」という言葉は、発達障害の特性を理解していない偏見に過ぎません。
脳の特性による困難さは、努力だけで解決できるものではなく、年金という制度を利用して生活の安全圏を確保することが、結果としてあなたらしく生きるための第一歩になります。
発達障害の申請は、就労状況の整理や過去の遡りなど、非常に手間と時間がかかりますが、一つひとつの事実を積み上げることで認定の可能性は確実に上がります。
もし、書類作成や医師への伝え方に不安があるなら、専門家の力を借りることも検討してください。

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