監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法施行規則・日本年金機構の公表情報に基づき作成しています。
この記事の結論
診断書そのものに有効期限はありませんが、記載された「現症日」には期限があります。
認定日請求は障害認定日から3か月以内、事後重症請求は請求日以前3か月以内が現症日である診断書が必要です。
受給中の更新(障害状態確認届)も現症日は提出期限前3か月以内で、期限切れの診断書は再取得が必要になります。
「診断書をもらってから請求まで時間が空いてしまったけれど、このまま使えるだろうか」というご相談をよくいただきます。診断書という書類自体には「有効期限」という概念はありませんが、記載されている「現症日」がいつの時点かによって、その診断書を使えるかどうかが決まります。
現症日のルールは、認定日請求・事後重症請求・受給中の更新のどれに当たるかで基準が異なります。それぞれの基準と、期限切れの場合の対応を整理します。
障害年金の診断書に「有効期限」はありますか?
診断書という書類自体に有効期限はありませんが、記載されている「現症日」には期限があります。
現症日とは、診断書に記入する障害の状態を医師が確認した日のことです。国民年金法施行規則第31条により、障害基礎年金の裁定請求書には「障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書」の添付が義務づけられており、この診断書がいつの時点の症状を反映しているかを示すのが現症日です。
審査の時点で症状が古すぎる診断書では、現在の障害の状態を正しく反映しているとは判断されません。そのため日本年金機構は、請求の区分ごとに現症日が請求日または障害認定日からどれだけ経過してよいかを個別に定めています。
「現症日」とはどの欄を指しますか?
診断書の様式には「今回の請求は前回請求と同一傷病または相当因果関係のある傷病によるものですか」等の欄とは別に、医師が診察に基づいて症状を確認した年月日を記入する欄があります。これが現症日です。作成日ではなく、この現症日を基準に期限が計算されます。
診断書の作成日と現症日は同じ意味ですか?
作成日と現症日は別の概念です。作成日は医師が診断書に記入した日、現症日は診察により障害の状態を確認した日を指します。通常は同じ日か近い日になりますが、審査で問われるのは常に現症日です。
認定日請求と事後重症請求で、現症日のルールは違いますか?

違います。認定日請求は障害認定日から3か月以内、事後重症請求は請求日以前3か月以内が現症日である診断書が必要です。
障害認定日とは、初診日から1年6か月を経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日を指します。認定日請求はこの障害認定日時点の状態で審査を受けるため、その時点から3か月以内という基準で現症日が定められています。一方、事後重症請求は請求した時点の状態で審査を受けるため、基準が請求日側にずれます。
| 認定日請求 | 事後重症請求 | |
|---|---|---|
| 審査対象の時点 | 障害認定日の状態 | 請求日の状態 |
| 現症日の基準 | 障害認定日から3か月以内 | 請求日以前3か月以内 |
| 年金の開始月 | 障害認定日の翌月分から | 請求日の翌月分から |
認定日の頃はまだ通院していた病院に、今から3か月以内の診断書をお願いすればいいんですよね?
社労士そこが誤解しやすい点です。認定日請求で必要なのは、あくまで障害認定日から3か月以内の現症日を記載した診断書です。今の受診日ではなく、当時のカルテをもとに医師に記入してもらう形になります。
なぜ請求方法によって基準日が変わるのですか?
年金額の計算対象となる時点そのものが請求方法ごとに異なるためです。認定日請求は障害認定日にさかのぼって年金を受け取る仕組みのため、当時の状態を証明する診断書が必要になります。事後重症請求は請求後の将来分のみが対象のため、現在に近い状態を示す診断書が求められます。
「請求日」とは、いつの日を指しますか?
年金請求書を年金事務所または街角の年金相談センターに提出した日を指します。郵送の場合は、年金事務所に到達した日が基準です。
ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか
障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。
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障害認定日から1年以上たってから請求する場合、診断書は2枚必要ですか?
2枚必要です。障害認定日から3か月以内の診断書に加えて、請求日以前3か月以内の診断書も必要になります。
障害認定日の時点にさかのぼって年金を受け取りたい場合、審査では当時の状態と現在の状態の両方を確認します。請求が障害認定日から1年以上たってから行われるときは、障害認定日から3か月以内の診断書だけでは足りず、請求日以前3か月以内の診断書もあわせて提出しなければなりません。
なぜ2枚の診断書が必要になるのですか?
過去にさかのぼって支給する以上、当時から現在まで障害の状態が続いていたことを、2つの時点の診断書で示す必要があるためです。当時の診断書だけでは、現在も年金を支給し続けてよい状態かどうかが確認できません。
1枚で足りるケースもありますか?
請求が障害認定日から1年以内であれば、障害認定日から3か月以内の診断書1枚で足ります。1年を過ぎているかどうかは初診日ではなく障害認定日を起点に数えるため、混同しないよう注意が必要です。
障害年金を受給中の更新でも、現症日のルールは同じですか?

同じです。更新時の障害状態確認届も、提出期限前3か月以内が現症日である診断書が必要です。
受給中の方に一定期間ごとに送られる障害状態確認届も診断書の一種で、現症日の基準は新規請求と同じ3か月以内です。令和元年8月より前は「提出期限1か月以内」という短い基準だったため、通院間隔が空いている方は受診日の調整に苦労していました。この基準が3か月に拡大されたことで、通院ペースに合わせやすくなっています。
なぜ以前は「1か月以内」だったのに「3か月以内」に変わったのですか?
令和元年8月の見直しにより、障害状態確認届と障害給付額改定請求書に添付する診断書について、現症日の基準が提出期限前1か月以内から3か月以内に拡大されました。新規請求時の診断書はもともと3か月以内が基準だったため、この改正で新規と更新の基準がそろった形になります。
20歳前傷病の場合、提出期限はどう違いますか?
20歳前の傷病による障害基礎年金を受給している方は、障害状態確認届の提出期限が誕生月の末日です。現症日の基準は他の方と同じく提出期限前3か月以内で、誕生月の3か月前を目安に受診を済ませておく必要があります。
よくある質問
Q. 現症日が期限を過ぎてしまった診断書は使えますか?
A. 使えません。現症日が基準の期間からずれている診断書は受理されないため、医師にあらためて診察を受け、現在の期限に合った現症日で書き直してもらう必要があります。
Q. 精神の障害用の診断書でも現症日のルールは共通ですか?
A. 共通です。傷病の種類にかかわらず、認定日請求は障害認定日から3か月以内、事後重症請求は請求日以前3か月以内という基準がすべての診断書様式に適用されます。
Q. 診断書を早めに用意しておくのは良くないのですか?
A. 早すぎる取得は避けたほうが安全です。現症日が古くなり、請求のタイミングによっては期限切れとして使えなくなるため、請求時期から逆算して受診の予定を立てることが大切です。
Q. 額改定請求の診断書にも同じ3か月ルールがありますか?
A. あります。国民年金法施行規則第33条により診断書の添付が義務づけられており、令和元年8月の見直し後は提出日前3か月以内が現症日であるものが必要です。
まとめ:現症日の期限を逆算して診断書を準備しましょう
診断書そのものに有効期限はありませんが、現症日には請求区分ごとの期限があります。認定日請求は障害認定日から3か月以内、事後重症請求は請求日以前3か月以内、受給中の更新も提出期限前3か月以内が基準です。請求のタイミングから逆算して受診の予定を組むことが、診断書を無駄にしないための一番の対策です。ご自身のケースでどの基準が当てはまるか迷ったときは、来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。
参考資料
・国民年金法施行規則 第31条(e-Gov法令検索)
・障害年金の診断書を作成する医師の方へ(日本年金機構)
・障害状態確認届(診断書)が届いたとき(日本年金機構)
・用語集「障害認定日」(日本年金機構)
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