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網膜色素変性症・緑内障で視野が狭くなったら|視覚障害の障害年金申請の要点

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視野が少しずつ狭くなり、夜間や薄暗い場所での見えにくさが増していく——網膜色素変性症や緑内障は、ゆっくりと、しかし確実に日常生活や仕事に影響を及ぼしていく病気です。「視力はまだあるのに申請してよいのだろうか」と迷われる方も多いですが、視覚障害の障害年金は視力だけでなく「視野」でも判断されます。この記事では、視覚障害の障害年金の認定基準と、申請で押さえておきたいポイントを整理します。

目次

視覚障害の障害年金は「視力」と「視野」の両方で判断されます

眼の障害による障害年金は、視力と視野のそれぞれに認定基準が設けられています。「視力はまだ残っているから対象外」と思い込んでしまう方がいますが、視野が著しく狭くなっている場合には、視力の数値に関係なく障害年金の対象になります。まずはその仕組みを確認しましょう。

視力障害の認定基準(令和4年1月改正後)

視力3

令和4年1月1日から、視力障害の認定基準が「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」を基準とする方法に改正されました。改正前は、両目の視力を足した数値で判断していたため、片方の眼が良ければ等級が低く評価されることがありました。改正後の基準は次のとおりです。

  • 1級…良い方の眼の視力が0.03以下のもの、または良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
  • 2級…良い方の眼の視力が0.07以下のもの、または良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
  • 3級…両眼の視力がそれぞれ0.1以下のもの

なお、視力は矯正視力(メガネやコンタクトで補正した後の視力)で測定されます。「裸眼では見えなくてもメガネをかければ見える」という場合は、矯正後の数値で判断されます。

視野障害の認定基準(ゴールドマン型・自動視野計)

視野障害については、令和4年の改正で「自動視野計」に基づく認定基準が新たに設けられました。これまでのゴールドマン型視野計と合わせ、どちらの検査でも障害等級を判定できるようになっています。網膜色素変性症や緑内障では、視力より先に視野が狭くなることが多いため、この改正は特に重要です。

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自動視野計による認定基準(両眼開放エスターマンテスト・10−2プログラム)の目安は次のとおりです。

  • 1級…両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  • 2級…両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  • 3級…両眼開放視認点数が70点以下のもの

ゴールドマン型視野計による認定基準(Ⅰ/4視標・Ⅰ/2視標)の目安は次のとおりです。

  • 1級…両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  • 2級…両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 3級…両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの

視力と視野のいずれかが基準に該当すれば審査の対象となります。また、視力障害と視野障害が重なっている場合は「併合認定」の取扱いが行われ、より上位の等級に認定されることもあります。


身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は別物です

視覚障害の方は、身体障害者手帳をお持ちの方も多いと思います。ここで注意が必要なのは、身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は、まったく別の基準で決まるという点です。

手帳の等級が高くても年金の等級に直結しない

身体障害者手帳は1〜6級に区分されていますが、障害年金は1〜3級(障害基礎年金は1〜2級)という異なる基準で判定されます。手帳の2級だから障害年金も2級になる、という単純な対応はありません。例えば、身体障害者手帳では2〜3級に相当する「両眼の視野が10度以内」は、障害年金では2級の例示と同等とされています。手帳と年金の等級を混同してしまい、「手帳は持っているけど年金は無理だ」と思い込んでいる方が見受けられますが、それぞれ別に判断されますので、一度専門家に確認することをおすすめします。

手帳と年金のダブル受給も可能です

身体障害者手帳と障害年金は、制度が別々ですので、両方を受給することができます。手帳によるサービス(交通費の割引、税制上の優遇など)を受けながら、障害年金も受給しているケースは珍しくありません。「どちらかしか受けられない」という誤解が見られますが、これは正しくありません。

申請で押さえておきたいポイント

視覚障害の申請では、「初診日」の考え方と、視野検査の受け方に特有のポイントがあります。

初診日の特定が難しいケースが多い

網膜色素変性症や緑内障は、発症から進行がゆっくりで、「いつから悪くなったか」が分かりにくい病気です。はっきりした自覚症状が出る前から眼科に通っていた、視力の低下で別の眼科を受診してから専門病院へ移ったなど、複数の医療機関にまたがっているケースも少なくありません。障害年金における初診日は「その病気で初めて受診した日」ですので、過去の受診歴を丁寧に振り返っておくことが大切です。

どの視野計で検査を受けるかを確認しておく

令和4年の改正で、自動視野計とゴールドマン型視野計のどちらでも等級判定ができるようになりましたが、医療機関によって使用している機器が異なります。診断書を依頼する前に、主治医にどの視野計を使用しているかを確認しておきましょう。自動視野計しかない場合でも申請は可能です。また、視野検査の結果は日によって変動することがあるため、複数回検査してもらうことで、より実態に近い数値が得られる場合があります。

「見えにくさ」の生活への影響を具体的に伝える

夜間や薄暗い場所での見えにくさ(夜盲)、段差が分からない、人の顔が認識しにくいなど、視野が狭くなることで生じる生活の支障は、数値だけでは伝わらない部分があります。診断書の記載や「病歴・就労状況等申立書」には、日常生活での具体的な困りごとを丁寧に書き込むことで、実態に即した審査が受けられます。「なんとか見えている」という表現ではなく、どんな場面でどんな支障があるかを、できるだけ具体的に伝えることが大切です。

まとめ:視力だけでなく視野の状態でも障害年金は申請できます

網膜色素変性症や緑内障による視野の狭まりは、令和4年の改正によって、ゴールドマン型・自動視野計のいずれでも障害年金の等級判定ができるようになりました。視力がまだ残っていても、視野が一定以上狭くなっていれば対象となる可能性があります。身体障害者手帳の等級とは別に判断される点、初診日の特定が複雑になりやすい点、視野検査の受け方の確認など、視覚障害ならではの準備ポイントをしっかり押さえて申請に臨みましょう。「自分は対象になるのだろうか」と迷われたら、まずはご相談ください。香川をはじめ中四国にお住まいの方は、LINEでお気軽にお問い合わせいただけます。

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皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
登録番号第37250012号 香川県社会保険労務士会会員
精神疾患・身体障害・難病など幅広い傷病の障害年金申請をサポートし、香川・岡山・愛媛を中心に中四国全域からの相談に対応。

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