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糖尿病性腎症・網膜症・神経障害|合併症で障害年金を申請するときの認定基準と注意点

糖尿病認定基準1

糖尿病と長く向き合ってきた方の中には、腎臓や目、神経といったさまざまな合併症を抱えながら、日常生活や仕事に支障が出ている方も少なくありません。「糖尿病でも障害年金を受けられるの?」「合併症があるとどう扱われるの?」——そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事では合併症ごとの認定基準と、申請で特に注意しておきたいポイントをお伝えします。

糖尿病そのものの認定基準に加えて、腎症・網膜症・神経障害の合併症はそれぞれ異なる認定基準で評価されます。この仕組みを知っておくことが、正しい申請への第一歩です。

目次

糖尿病の合併症と障害年金の関係

糖尿病は、血糖値のコントロールが難しくなることで全身にさまざまな影響をおよぼす病気です。障害年金の審査では、糖尿病そのものと、合併症の両方が評価の対象になります。

糖尿病本体の認定基準

糖尿病の障害年金3級認定の3つの条件(日本年金機構リーフレットより)
出典:日本年金機構「代謝疾患(糖尿病)による障害の認定基準改正リーフレット」

認定基準の詳細は、日本年金機構の公式リーフレットでもご確認いただけます。
▶ 糖尿病の障害認定基準リーフレット(日本年金機構・PDF)

糖尿病そのものの障害年金認定(3級相当)は、インスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難な状態が対象です。具体的には、内因性インスリンの分泌がほぼ枯渇している状態(血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満)、重症低血糖が月1回以上起きる状態、または糖尿病ケトアシドーシスによる入院が年1回以上あるケースなどが該当します。ただし、90日以上継続してインスリン治療を行っていることが確認できることが前提です。

一方、合併症が生じた場合は、その合併症の種類に応じて別々の認定基準が適用されます。日本年金機構の障害認定基準では、糖尿病性腎症・網膜症・神経障害などの合併症は、それぞれの障害の節の認定要領にしたがって判断するとされています。

合併症は「それぞれの基準」で評価されます

糖尿病認定基準3

これが、この記事でもっとも知っておいていただきたいポイントです。糖尿病の合併症は、糖尿病の認定基準ではなく、それぞれの合併症に対応した認定基準で評価されます。つまり、腎症は腎疾患の基準、網膜症は眼の障害の基準、神経障害は神経系統の障害の基準が適用されます。糖尿病を起点として複数の合併症が生じている方は、それぞれの基準をきちんと把握したうえで申請準備を進めることが大切です。

糖尿病性腎症の認定基準と注意点

糖尿病性腎症は、糖尿病の合併症の中でも特に進行した場合に、日常生活や就労に大きな影響をおよぼします。認定は腎疾患の基準にしたがって行われます。

腎疾患の認定で見られるポイント

腎疾患の認定では、慢性腎不全の程度を示す検査値(血清クレアチニン・eGFRなど)と、日常生活への支障の程度が総合的に判断されます。人工透析を行っている場合は原則として2級に認定されます。透析を行っていない場合でも、腎機能が著しく低下しており、日常生活が大きく制限されているケースでは2級以上が認定されることがあります。

初診日の特定に注意が必要です

糖尿病認定基準4

糖尿病性腎症の場合、初診日は「腎症を初めて診てもらった日」ではなく、「糖尿病で初めて医師の診療を受けた日」になります。糖尿病と腎症は一連の病気として扱われるためです。糖尿病の初診がずいぶん昔にさかのぼることもあり、当時の受診記録が残っていない場合もあります。早めにカルテや受診歴の確認を進めておきましょう。

透析導入前でも申請できます

人工透析を開始するまでは申請できないと思い込んでいる方もいますが、そうではありません。透析が始まる前の段階でも、腎機能の低下により日常生活に支障が出ている状態であれば、障害年金の申請は可能です。透析後は原則2級ですが、透析前であっても検査値と日常生活状況によっては等級に該当する場合があります。症状が進行してきたと感じたら、早めに専門家に相談することをおすすめします。

糖尿病性網膜症の認定基準と注意点

糖尿病性網膜症は、視力の低下や視野の狭まりをもたらし、生活への影響が大きい合併症です。認定は眼の障害の基準にしたがって行われます。

眼の障害の認定で見られるポイント

眼の障害の認定では、矯正視力の数値と視野の状態が判断の中心になります。視力は眼科的に最も適正な矯正眼鏡またはコンタクトレンズによる矯正視力で測定されます。視野については、両眼の視野がそれぞれ一定の範囲以下に狭まっている場合に等級が認定されます。なお、令和4年1月から認定基準が改正され、「良い方の眼の視力」をもとに判断する方式に変わっています。最新の認定基準を確認して臨むことが大切です。

「見えにくさ」を診断書に正確に反映してもらう

視力の数値だけでなく、どのように見えにくいか(視野の欠け方、光の感じ方など)も日常生活への影響に直結します。診察室での検査数値には表れにくい実態を、主治医にていねいに伝えておくことが重要です。「明るいところでは見えるが暗いところでは困難」「中心部は見えるが周辺が見えない」といった具体的な状況をメモして伝えると、診断書に実態が反映されやすくなります。

糖尿病性神経障害の認定基準と注意点

糖尿病性神経障害は、手足のしびれ・痛み・感覚の麻痺、さらには自律神経症状(立ちくらみ・消化器症状など)を引き起こすことがあります。検査数値に表れにくい苦しさが特徴です。

神経系統の障害の認定で見られるポイント

糖尿病性神経障害は、激痛・著明な知覚障害・重度の自律神経症状があるものについて、神経系統の障害の認定要領に基づいて評価されます。神経系統の障害の認定では、日常生活動作への影響や、就労能力の程度が重視されます。「常時の介護が必要かどうか」「一人での外出や家事がどの程度できるか」といった生活実態が判断の材料になります。

「見えない苦しさ」を言葉にして伝えることが重要です

神経障害による痛みやしびれは、他の人からは見えにくく、検査でも数値に出にくいことがよくあります。「どのくらい痛いか」「どんなときに特に困るか」「夜間の痛みで眠れないことがあるか」など、日常生活の具体的な場面で困っていることをできるだけ詳しく書き残し、主治医・診断書・申立書の三つに一貫して反映させることが大切です。

壊疽による肢体障害は別途「肢体の障害」で評価されます

糖尿病性神経障害が進行して壊疽(えそ)が生じ、足の切断などの運動障害が残った場合は、神経系統ではなく「肢体の障害」の認定要領が適用されます。合併症の種類と程度によって適用される認定基準が変わるため、どの基準が適用されるかを正確に把握しておくことが申請の出発点になります。

まとめ:合併症の種類と実態を正確に伝えることが、適切な認定への近道です

糖尿病の合併症で障害年金を申請するとき、もっとも大切なのは「どの合併症が、どの認定基準で評価されるか」を正確に把握することです。腎症・網膜症・神経障害はそれぞれ異なる基準で評価され、複数ある場合は併合認定の対象にもなります。初診日の特定(多くの場合は糖尿病の初診日にさかのぼる)、診断書への日常生活の実態の反映、そして申立書での具体的な記録——この3つが、正しい等級認定への基本的な準備です。糖尿病の合併症は複雑なケースも多いため、一人で抱え込まず、社労士への相談も選択肢のひとつとして考えてみてください。

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