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症状が悪化したら額改定請求で等級は上がる?申請のタイミングと診断書の注意点

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障害年金を受け取りはじめた後も、病気やけがの状態が変わることがあります。症状が悪化して、今の等級では実態に合わなくなってきたとき、「もう少し年金額が上がらないのだろうか」と感じる方もいらっしゃいます。そのような場合に使える手続きが「額改定請求」です。この記事では、額改定請求の仕組み、請求できるタイミング、そして審査を左右する診断書の注意点について、社労士の視点で整理します。

目次

額改定請求とはどんな手続きですか?

額改定請求とは、すでに障害年金を受給している方が、障害の状態が悪化して等級が上がると思われる場合に、等級の見直しを求めて行う手続きです。審査の結果、障害の状態が上位の等級に該当すると認められれば、年金額が増額されます。

受給しながら「等級アップ」を求められる制度です

障害年金は、認定を受けた等級に応じた金額が支給されます。1級・2級・3級でそれぞれ年金額が異なり、等級が上がれば受け取れる金額も増えます。症状が固定している方は別として、病気の進行や症状の悪化により、認定を受けた時よりも状態が重くなっているケースは少なくありません。額改定請求は、そうした変化に対応するための制度です。

「更新」とは別の手続きです

障害年金には、定期的に障害の状態を確認する「更新(障害状態確認届)」という仕組みがあります。更新は年金機構から診断書が送られてきて受動的に対応するものですが、額改定請求は受給者側から能動的に申し出る手続きです。更新を待たずに自分から動けるという点が、額改定請求の大きな特徴です。

次の更新まで待たないといけないと思っていました。自分から動いてよいのですね?

社労士

はい、条件を満たせば更新を待たずに請求できます。症状が悪化していると感じたら、早めにご相談ください。

請求できるタイミングと「1年の待機期間」のルール

額改定請求には、請求できる時期に関するルールがあります。これを正しく理解しておかないと、せっかく申し出ても受け付けてもらえないことがあります。

額改定2

原則として「1年の待機期間」が必要です

額改定請求ができるのは、次のいずれかの日から1年を経過した後が原則です。

  • 障害年金の受給権が発生した日(初めて受給権を得た日)
  • 直近に障害の程度の診査を受けた日(更新審査や前回の額改定請求など)

つまり、受給を始めてすぐや、前回の審査からまだ1年経っていない段階では、原則として請求できません。短期間での症状の変動ではなく、一定の経過観察を経た状態で適切に審査するためのルールです。

1年を待たずに請求できる「例外」があります

ただし、症状の悪化が明らかな一定の状態に該当する場合は、1年を待たずに額改定請求ができます。政令で定められた状態としては、次のようなものが挙げられています。

  • 人工透析を開始したとき
  • 心臓移植を受けたとき
  • 人工呼吸器を常時装着することになったとき
  • 人工肛門を造設し、かつ尿路変更術を併用したとき など

これらに該当する場合は、1年の待機期間なしに請求できますので、該当するかどうかを年金事務所または社労士に確認してみましょう。

更新と同時に提出する方法もあります

更新(障害状態確認届)の時期と重なっている場合は、確認届と一緒に額改定請求書を提出することもできます。また、更新の結果として等級が据え置かれた場合に不服を申し立てるためには、あらかじめ額改定請求書を提出しておく必要がある点も、知っておきたいポイントです。

手続きの流れと必要書類

額改定請求の手続きは、窓口で受け付けてもらえれば審査が行われます。準備する書類はそれほど多くありませんが、診断書の内容が審査の核心になります。

額改定3

必要書類は主に3点です

  • 障害給付 額改定請求書(日本年金機構の様式)
  • 診断書(請求日前3か月以内に作成されたもの)
  • 現在受給している障害年金の年金証書の写し

提出先は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターです。なお、1年の待機期間内に請求する場合は、額改定請求書に「記入上の注意事項」を添付して提出することが求められています。

審査の結果が出るまでの目安

請求書を提出してから審査結果が届くまでには、数か月程度かかることがあります。等級の変更が認められた場合は、請求した月の翌月分から改定後の金額が支給されます。さかのぼって増額されるわけではないため、「症状が悪化してきた」と感じたら、なるべく早めに動くことが大切です。

審査を左右する「診断書」の注意点

額改定請求の審査では、提出した診断書の内容が最も重要な判断材料になります。悪化した状態が診断書に正しく反映されていなければ、等級が変わらないことがあります。

「悪化している」ことを主治医に正確に伝える

診察が短時間で終わる場合や、長く通院していて「先生には分かっているはず」と思っている場合でも、医師は診察の場で確認できた状態を診断書に書きます。日常生活の中でどんな場面に支障が出ているか、前よりも何が難しくなったかを、具体的に言葉にして伝えることが第一歩です。「前より悪くなっています」という一言だけでなく、起き上がれない時間が増えた、外出の頻度が減った、家事ができなくなった日が増えたなど、具体的な変化を伝えるようにしましょう。

診断書を受け取ったら必ず内容を確認する

診断書は受け取ったらそのまま提出するのではなく、必ず開封して内容を確認することをおすすめします。実際の生活の状況と記載内容に大きな食い違いがある場合は、主治医に確認のうえ、修正をお願いできることがあります。診断書の内容は審査結果を大きく左右しますので、封を開けずに提出することは避けましょう。

社労士

診断書の内容が実態より軽く書かれていないか、提出前にご自身で確認することが大切です。不安な方は、提出前に一度ご相談ください。

まとめ:症状が悪化したら、更新を待たずに動くことができます

額改定請求は、障害年金を受給中に症状が悪化した場合に、自分から等級の見直しを求められる大切な制度です。原則として前回の審査から1年が経過していることが条件ですが、人工透析の開始など一定の状態では1年を待たずに請求できる例外もあります。審査の結果は診断書の内容に大きく左右されますので、悪化した状態を主治医に具体的に伝え、診断書の記載を確認してから提出することが重要です。等級が上がれば請求した翌月分から年金額が変わりますので、「おかしい」と感じたら早めに動きましょう。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
登録番号第37250012号 香川県社会保険労務士会会員
精神疾患・身体障害・難病など幅広い傷病の障害年金申請をサポートし、香川・岡山・愛媛を中心に中四国全域からの相談に対応。

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