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支給停止になった障害年金は復活できる?支給停止事由消滅届で再開する手続き

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更新の審査を経て障害年金が支給停止になったとき、「もう年金はもらえないのだろうか」と感じてしまう方は少なくありません。しかし、支給停止はあくまで「一時的に止まっている状態」であり、受給権そのものがなくなったわけではありません。症状が再び悪化して障害等級に該当する状態になったときは、「支給停止事由消滅届」を提出することで受給を再開できます。この記事では、支給停止になる主な理由と、再開のための手続きについて整理します。

目次

支給停止になっても「受給権」はなくなりません

障害年金の支給停止と、受給権の消滅は別のことです。支給停止は、障害の状態が一時的に等級に該当しなくなったために年金の支払いが止まっている状態です。受給権そのものは残っていますので、再び障害の状態が等級に該当すると認められれば、年金を受け取ることができます。

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支給停止になる主な理由

障害年金が支給停止になる主な理由は次のとおりです。

  • 更新(障害状態確認届)の審査で、障害の程度が等級に該当しないと判断されたとき
  • 障害厚生年金の場合、障害の程度が3級よりも軽くなったとき
  • 20歳前傷病による障害基礎年金の場合、前年の所得が一定額を超えたとき(所得制限)

このうち、支給停止事由消滅届で対応できるのは、主に「障害の程度が改善されたと判断されて停止になったケース」です。所得制限による停止は、所得が基準を下回れば自動的に再開される仕組みになっています。

「等級落ち」と「支給停止」は別物です

混同されやすいのが、更新で等級が下がった「等級落ち」と「支給停止」の違いです。等級落ちは年金額が減るものの支給は続いており、支給停止事由消滅届は使えません。支給が完全に止まった「支給停止」の場合のみ、この手続きが対象となります。「等級が下がったのか、それとも止まったのか」をまず確認しておきましょう。

支給停止の通知が届きました。もう年金はもらえないのでしょうか?

社労士

受給権はなくなっていません。症状が再び悪化したときは、支給停止事由消滅届を提出することで再開を求めることができます。あきらめずにご相談ください。

支給停止事由消滅届とはどんな手続きですか?

支給停止事由消滅届(正式名称:老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届)は、支給停止の原因がなくなったことを届け出て、受給の再開を求める手続きです。

支給停止2

提出できる時期に制限はありません

支給停止事由消滅届は、提出できる時期に制限がなく、いつでも提出できます。ただし、支給停止になったばかりの段階で、更新時と同じ内容の診断書を提出しても認められる可能性は低いです。主治医が「再び障害等級に該当する状態になっている」と判断できるタイミングを見計らって提出することが重要です。また、更新のように年金機構から診断書の送付を求めてくることはないため、自分から動く必要があります。

必要書類と提出先

手続きに必要な書類は主に次の2点です。

  • 老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届(日本年金機構の様式)
  • 診断書(届出日前3か月以内に作成されたもの)

提出先は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターです。障害基礎年金のみを受給している方は、お住まいの市区町村の窓口でも提出できます。郵送での提出も可能です。

さかのぼって受け取ることはできません

支給が再開された場合、届出した月の翌月分から支給が始まります。支給停止になっていた期間の年金をさかのぼって受け取ることはできません。「症状が悪化してきた」と感じたら、なるべく早めに主治医に相談し、手続きを進めることが大切です。

審査を通すための診断書の準備

支給停止事由消滅届の審査では、提出した診断書の内容が最も重要な判断材料になります。支給停止になったときよりも状態が悪化していることが、診断書からしっかり伝わることが必要です。

「支給停止になった時点」との比較が重要です

審査では、支給停止が決定した時点の障害の状態と、現在の状態が比較されます。支給停止になったときの診断書や通知文書は大切に保管しておきましょう。現在の状態が、支給停止時点よりも明らかに悪化していることが伝わるよう、主治医に具体的な変化を伝えることが大切です。

日常生活の変化を具体的に伝える

診断書に記載される日常生活能力の評価は、主治医が診察の場で把握できた内容をもとに書かれます。「前より悪くなった」という一言だけでなく、家事ができなくなった、外出できない日が増えた、睡眠が乱れている、体力が続かないなど、具体的な場面や変化を言葉にして伝えるようにしましょう。

社労士

支給が止まった時点の書類は必ず手元に残しておいてください。再開の手続きで比較の基準になります。

まとめ:支給停止はゴールではありません。再開の道があります

障害年金が支給停止になっても、受給権はなくなりません。症状が再び悪化して障害等級に該当する状態になったときは、支給停止事由消滅届を自分から提出することで受給を再開できます。提出できる時期に制限はありませんが、再開が認められても届出月の翌月分からしか支給されないため、「状態が悪化してきた」と感じたら早めに動くことが大切です。診断書には支給停止時点からの変化を具体的に反映してもらえるよう、主治医にしっかり伝えましょう。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
登録番号第37250012号 香川県社会保険労務士会会員
精神疾患・身体障害・難病など幅広い傷病の障害年金申請をサポートし、香川・岡山・愛媛を中心に中四国全域からの相談に対応。

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