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突発性難聴・メニエール病で聞こえに不安|聴覚障害の障害年金申請の認定基準

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ある日突然、片耳や両耳の聞こえが悪くなる突発性難聴。めまいを繰り返すメニエール病。どちらも、日常生活や仕事の場面で「聞き取れない」「聞き返すことが増えた」という不安を抱えながら過ごしている方が多い病気です。聴覚の障害は、検査の数値によって客観的に判定される仕組みがあります。この記事では、突発性難聴・メニエール病による聴覚障害の認定基準と、申請で気をつけたいポイントを整理します。

目次

聴覚の障害は「検査数値」で明確に判定されます

聴覚の障害は、内部疾患や精神の障害と違い、検査の数値によって等級が明確に判定される点が特徴です。主観的な聞こえ方ではなく、客観的な検査結果がそのまま審査の基準になります。

突発性難聴・メニエール病とはどんな病気か

突発性難聴は、ある日突然、片耳または両耳の聞こえが悪くなる病気で、原因がはっきり分からないことも多く、早期の治療が大切とされています。メニエール病は、内耳のリンパ液のバランスが崩れることで、難聴に加えてめまいや耳鳴り、耳のつまった感じを繰り返す病気です。どちらも、症状の程度や経過には個人差が大きく、治療を続けても聴力が十分に回復しないケースもあります。

用いられる検査は「純音聴力検査」と「語音明瞭度検査」

聴覚の障害の認定では、主に2つの検査結果が用いられます。一つは、オージオメータという機器で測る「平均純音聴力レベル値」(音の大きさをどこまで聞き取れるかをデシベルで示したもの)です。もう一つは、「語音明瞭度」(言葉をどれだけ正確に聞き取れるかを%で示したもの)です。この2つの数値の組み合わせによって、等級が判断されます。

聞こえる日とそうでない日があります。検査の数値だけで本当に判断されるのでしょうか?

社労士

検査を受けた日の数値だけでなく、悪いときの状況もあわせて見ていきます。一度、普段の聞こえ方を整理してみましょう。

1級・2級・3級・障害手当金の認定基準

聴覚の障害は、両耳の平均純音聴力レベル値と語音明瞭度の組み合わせによって、等級の目安が定められています。ここで注意したいのは、1級・2級・3級は「両耳」の状態で判断されるのに対し、障害手当金だけは「一耳(片耳)」の状態で判断されるという点です。デシベルの数値だけを単純に比べてしまうと誤解しやすいため、両耳の基準か片耳の基準かを区別して見ていきましょう。

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1級・2級の基準(両耳)

  • 1級…両耳の平均純音聴力レベル値が100デシベル以上のもの
  • 2級…両耳の平均純音聴力レベル値が90デシベル以上のもの、または両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下のもの

3級の基準(両耳)

3級は「両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの」とされ、次のいずれかに該当する場合に認定されます。

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が50%以下のもの

障害手当金の基準(一耳のみ)

障害手当金は「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの」とされ、一耳(片耳)の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上の場合に認定されます。これは両耳ではなく片耳だけの基準であるため、3級(両耳70デシベル以上)と単純にデシベル数を比較しても意味がありません。「もう片方の耳は聞こえているか」という観点で、3級か障害手当金かが分かれる点を押さえておきましょう。

なお、1級に該当する診断を行う際は、オージオメータの検査に加えて、聴性脳幹反応検査などの他覚的な聴力検査も実施し、その結果を診断書に記載することとされています。聴力レベルのデシベル値は、話声域(500・1000・2000ヘルツ)における各数値をもとに算出されます。

めまいを伴う場合は「平衡機能障害」も確認しましょう

メニエール病のように、内耳の傷病で聴覚の障害とめまい(平衡機能障害)が併存することは珍しくありません。この場合の取扱いを確認しておきましょう。

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聴覚と平衡機能、両方の障害がある場合は「併合認定」

聴覚の障害と平衡機能障害が併存する場合は、それぞれの障害の程度を踏まえて「併合認定」という取扱いが行われます。聴力の数値だけを見て「この程度なら対象外だろう」と判断してしまうのは早計です。めまいによって日常生活にどれだけ支障が出ているかも、あわせて診断書に反映してもらうことが大切です。

身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は別物です

聴覚障害で身体障害者手帳をお持ちの方も多いと思いますが、手帳の等級と障害年金の等級は別の基準で判定されます。手帳の等級をそのまま障害年金にあてはめることはできませんので、ご自身の聴力検査の数値を確認したうえで、障害年金の基準にあたるかどうかを個別に確認することが必要です。

申請でつまずきやすいポイントと準備のコツ

聴覚の障害は数値で明確に判定される分、検査の受け方や記録の整理が結果を左右します。準備の段階で意識しておきたいコツを挙げます。

日によって聞こえが変動する場合の伝え方

メニエール病のように症状に波がある病気では、検査を受けた日の体調によって数値が変わることがあります。検査結果が良いタイミングだけで判断されてしまわないよう、症状が悪いときの状況や、繰り返している経過についても、病歴・就労状況等申立書に具体的に記載しておくことが大切です。聞こえにくさだけでなく、めまいで仕事を休んだ日数や、会話で聞き返すことが増えた場面なども、具体的に書き出しておきましょう。

初診日の特定と検査データの確保

突発性難聴は発症が急であるため、初めて受診した日が比較的特定しやすい病気です。一方でメニエール病は、めまいや耳鳴りで複数の診療科を受診してから診断がつくケースもあり、初診日の特定に時間がかかることがあります。聴力検査の結果や受診の記録は、できるだけ早い段階から確保しておくと、申請の準備がスムーズになります。

まとめ:聴覚の障害は検査数値をもとに明確に判定されます

突発性難聴やメニエール病による聞こえにくさは、平均純音聴力レベル値と語音明瞭度という客観的な検査数値によって、1級から3級・障害手当金まで明確な基準で判定されます。1〜3級は両耳、障害手当金は一耳の基準である点を押さえておくと、ご自身の状態がどこにあたるか整理しやすくなります。めまいを伴う場合は、平衡機能障害との併合認定によって、より実態に近い等級になる可能性もあります。症状に波がある方は、悪いときの状況を具体的に記録しておくことが申請のカギです。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
登録番号第37250012号 香川県社会保険労務士会会員
精神疾患・身体障害・難病など幅広い傷病の障害年金申請をサポートし、香川・岡山・愛媛を中心に中四国全域からの相談に対応。

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