「もうすぐ子どもが20歳になります。障害年金の手続きはいつから始めればいいですか?」
知的障害や発達障害のあるお子さんをお持ちのご家族から、こうしたご相談をよくいただきます。
20歳という節目は、障害年金において非常に重要なタイミングです。
準備が遅れると、本来受け取れるはずだった年金を受け取れない期間が生まれてしまうことがあります。
この記事では、20歳到達時の障害年金手続きの流れと、事前に準備しておくべきことを、ご家族の方にもわかりやすくお伝えします。
なぜ「20歳」が障害年金の重要なタイミングなのか
障害年金には、20歳前に障害を負った方のための特別な仕組みがあります。
まずその制度の基本を押さえておきましょう。
「20歳前傷病」による障害基礎年金とは
通常、障害年金を受給するためには、初診日時点で年金制度に加入していることが要件のひとつです。
しかし、生まれつきの知的障害や、20歳前に発症した発達障害・精神疾患などの場合、年金加入前の状態であるため、この要件を満たすことができません。
そこで設けられているのが「20歳前傷病による障害基礎年金」の特例です。
この制度では、20歳前に初診日がある場合、20歳に達した日(または障害認定日)以降に障害の状態が認定基準に該当していれば、障害基礎年金を受給できる仕組みになっています。
つまり、20歳の誕生日が「受給開始のスタートライン」になるのです。
支給開始は「20歳到達月の翌月」から
20歳前傷病による障害基礎年金が認められた場合、支給は20歳に達した月の翌月分から始まります。
申請が遅れれば、それだけ受け取れる年金が少なくなってしまいます。
20歳の誕生日を迎えてから慌てて動くのではなく、誕生日の数ヶ月前から準備を始めることが大切です。
所得制限がある点に注意が必要
20歳前傷病による障害基礎年金には、他の障害年金にはない「所得制限」があります。
本人の前年の所得が一定額を超えると、年金額の全額または半額が支給停止になる場合があります。
ただし、支給停止はあくまでも一時的なものであり、所得が基準を下回れば再び支給が再開されます。
また、就労継続支援(A型・B型)や障害者雇用での就労であっても、所得が基準を超えれば停止対象になることがありますので、受給後も継続して確認が必要です。
知的障害・発達障害の申請で押さえておくべきポイント
知的障害や発達障害の申請には、他の疾患と異なる特徴があります。
事前に理解しておくことで、スムーズな申請につながります。
初診日の特定が比較的しやすいケースが多い
知的障害は、原則として「出生日」が初診日として扱われます。
そのため、他の疾患のように「いつ最初に病院に行ったか」を証明する必要がなく、初診日の特定が比較的スムーズです。
発達障害の場合は、初めて発達障害として診断・受診した日が初診日になります。
子どもの頃に受診記録がある場合は、その医療機関に記録が残っているかを早めに確認しておきましょう。
診断書は「障害の状態」を正確に反映することが重要
知的障害・発達障害の診断書では、日常生活能力の程度が等級判定の大きな鍵を握ります。
「一人でできること」「支援があればできること」「まったくできないこと」を、具体的に区別して診断書に反映してもらうことが重要です。
普段の診察では「できている面」が前面に出やすく、支援があってようやく成り立っている部分が伝わりにくいことがあります。
診断書の依頼前に、日常生活の困難な場面を具体的にメモして主治医に渡すと、より実態に即した内容になりやすいです。
療育手帳の等級と障害年金の等級は連動しない
「療育手帳がAだから、障害年金も1級・2級に認定される」と思われている方がいらっしゃいます。
しかし、療育手帳と障害年金はまったく別の制度で、審査基準も異なります。
療育手帳の等級が重くても、障害年金の審査基準に照らし合わせると等級が異なる結果になることがあります。
また反対に、療育手帳の等級が軽くても、日常生活の支障が大きければ障害年金の対象になるケースもあります。
「手帳の内容で全部決まる」という思い込みを持たず、障害年金の基準で改めて評価を受けることが大切です。
20歳到達前にやっておくべき5つの準備

20歳の誕生日までにできる準備を、順番に整理します。
早ければ早いほど、余裕を持って申請に臨むことができます。
準備① 年金事務所に「事前相談」に行く
20歳到達前に、お住まいの地域を管轄する年金事務所に相談に行くことをおすすめします。
申請に必要な書類の一覧・診断書の様式・手続きの流れを事前に確認しておくことで、準備の漏れを防げます。
「まだ20歳ではないけど相談できますか?」と電話で確認してから訪問すると、スムーズです。
準備② 主治医に診断書の依頼をする
診断書の作成には数週間〜1ヶ月以上かかることがあります。
20歳の誕生日の3〜4ヶ月前には、主治医に「障害年金の申請を予定している」と伝え、診断書の依頼を始めましょう。
依頼の際は、日常生活の困難な状況を具体的にまとめたメモを一緒に渡すと、実態が正確に反映されやすくなります。
準備③ 病歴・就労状況等申立書の下書きを始める
申立書は、生まれてから現在までの経過を記載する書類です。
知的障害・発達障害の場合、幼少期からの状況(保育園・学校・療育・支援歴など)を時系列で整理する必要があります。
記憶が薄れないうちに、母子手帳・通知表・支援計画書・受診記録などを引き出しながら、早めに下書きを始めておきましょう。
準備④ 必要書類を揃える
申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 障害基礎年金裁定請求書
- 医師の診断書(所定の様式)
- 病歴・就労状況等申立書
- 戸籍謄本・住民票
- マイナンバーがわかる書類
- 受取口座の通帳のコピー
書類によっては取得に時間がかかるものもあります。早めに確認して揃え始めましょう。
準備⑤ 社労士への相談を検討する

申立書の書き方・診断書の内容確認・年金事務所とのやり取りなど、申請の各場面で専門的な判断が必要になります。
「どう書けばよいかわからない」「診断書の内容が実態と違う気がする」といった不安がある場合は、社労士への相談をご検討ください。
ご家族が代わりに相談に来ていただくことも可能です。まずは内容を聞くだけでも構いません。
まとめ:20歳の誕生日の「3〜4ヶ月前」が動き始めるタイミング
20歳前傷病による障害基礎年金は、準備のタイミングが受給開始時期に直結します。
誕生日を過ぎてから慌てるのではなく、余裕を持って動き始めることが大切です。
今回のポイントをまとめます。
- 20歳前に初診日がある知的・発達障害は「20歳前傷病」の特例で障害基礎年金を申請できる
- 支給は20歳到達月の翌月から。申請が遅れるほど受け取れる年金が少なくなる
- 所得制限があり、前年所得が一定額を超えると支給停止になる場合がある
- 療育手帳の等級と障害年金の等級は連動しない。別の基準で審査される
- 診断書依頼・申立書の準備は20歳の誕生日の3〜4ヶ月前には始めておく
「うちの子の場合、受給できるのかどうか」「何から始めればいいかわからない」という方は、まずご相談ください。
お子さんの状況を丁寧に確認しながら、一緒に準備を進めていきます。
LINEでのご相談手順(24時間受付)
当センターでは、外出が難しい方でもスマートフォン一つでご相談いただけるよう、公式LINEでの無料相談・受給判定を承っております。
質の高いサポートを本気で受給を目指す皆様へお届けするため、ご相談時には以下の手順をお願いしております。

- 下記のボタンをタップすると当センターの公式LINE画面に移動しますので、「友だち追加」ボタンからご登録をお願いいたします。
- ご登録後、まずは「お名前(姓だけでOK)」をメッセージで送信してください。
- 続けて「無料相談希望」と「ご相談内容」お送りください。「障害年金が受給できるか知りたい」「診断書の依頼で迷っている」等、一言添えていただくとスムーズです。
- 確認次第、社労士より直接、今後の進め方や受給の可能性について丁寧にお返事させていただきます。
皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
※スマートフォンからそのまま追加できます。
※しつこい営業等は一切行いませんのでご安心ください。💡 あわせて読みたい関連記事
知的障害で障害年金を申請するポイントは?「療育手帳」との関係と20歳の壁
療育手帳と障害年金の関係や、20歳到達時に直面しやすい問題をわかりやすく整理しています。この記事と合わせて読むことで、申請の全体像がより深く理解できます。
療育手帳があれば確実?知的障害の障害年金申請で日常生活能力を正しく判定するコツ
療育手帳の等級だけに頼らず、日常生活能力をどのように診断書に反映させるかを具体的に解説しています。診断書の依頼前にぜひ読んでいただきたい記事です。関連ページ
お問い合わせはこちら
