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病歴・就労状況等申立書はどう書く?審査に影響する3つの重要ポイント

申立書 1

監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は日本年金機構の公表情報に基づき作成しています。

この記事の結論

病歴・就労状況等申立書は、診断書の内容と矛盾がないよう、発病から現在までを空白期間なく具体的に記述することが、審査結果を左右する最大のポイントです。

感情的な表現ではなく、「何ができないか」を頻度や具体的なエピソードで客観的に書くことが重要です。

一度提出した内容は記録として残るため、不安がある場合は提出前に専門家のチェックを受けることをおすすめします。

障害年金の申請手続きにおいて、最も多くの方が「どう書けばいいのか分からない」と頭を抱えるのが「病歴・就労状況等申立書」(以下、申立書)です。発病から現在までの経過を請求者本人が書き記す、労力のかかる書類です。

しかし、ただの「闘病記」のつもりで書いてしまうと、本来もらえるはずの年金が不支給になったり、等級が下がったりする原因になります。本記事では、審査官を納得させる申立書の書き方のポイントを解説します。

目次

病歴・就労状況等申立書は、どんな役割を持つ書類ですか?

医師が作成する診断書が医学的なデータを示すのに対し、申立書はあなたが日常生活や仕事でどれほど苦労しているかを直接伝えられる唯一の書類です。障害年金の審査は面接などは一切なく、すべて書面のみで行われます。

診断書の内容が「2級か3級か際どい」というボーダーライン上にある場合、申立書に生活の実態が矛盾なく具体的に書かれていれば、上位等級に認定される可能性が高まります。逆に、申立書の書き方が甘いせいで、実態よりも軽く見られてしまうケースが後を絶ちません。申立書は「診断書を補足するおまけの書類」ではなく、診断書と並んで審査結果を左右する重要な書類だと捉える必要があります。

申立書を書くとき、絶対に外してはいけない鉄則は何ですか?

「診断書との整合性」「客観的かつ具体的な記述」「空白期間を作らないこと」の3つが、審査結果に直結する鉄則です。審査官がチェックするポイントを理解したうえで記述する必要があります。

診断書と申立書の内容を照らし合わせて確認する様子

鉄則①:医師の「診断書」と整合性を保つ

主治医が診断書に「食事の用意が単独ではできない」と書いているのに、申立書に「毎日家族のために料理を作っている」と書いてしまうと、審査官は「自活できている」と判断し、等級を下げたり不支給にしたりします。申立書は、必ず手元に診断書のコピーを置き、記述内容や日付に矛盾がないかをすり合わせながら作成することが大切です。診断書がまだ手元にない段階で申立書を書き始めると、後から内容がズレてしまうことがあるため、順番にも注意しましょう。

鉄則②:感情を排し「客観的かつ具体的」に書く

審査官が知りたいのは感情ではなく事実です。具体的なエピソードと頻度を用いて「何ができないのか」を記述する技術が求められます。

避けたい書き方望ましい書き方
体がだるくて辛い倦怠感のため、週に4日はベッドから起き上がれず、トイレに行くのも壁伝いである
働くのがつらかった遅刻や早退が月に3回あり、同僚のサポートでようやく業務が成立していた

鉄則③:発病から現在まで「空白期間」を作らない

申立書は、発病日から現在までを3〜5年ごとに区切って記述します。「病院に行っていなかった期間」について「特になし」と空欄にしてはいけません。空欄は「健康で問題なく生活していた」とみなされるため、通院していなかった理由と当時の状態を必ず記載する必要があります。

症状が落ち着いていて通院していなかった時期があるのですが、その期間は空欄にしていいですか?

社労士

空欄にすると「その間は健康だった」とみなされてしまうので避けてください。通院していなくても、当時どのような症状があったか、市販薬で対処していたかなど、分かる範囲で必ず記載しましょう。

ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか

障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。

※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。

就労期間や通院期間は、どう書けばいいですか?

「働けていた」「通院した」という事実だけでなく、その裏にある限界や治療の影響を具体的に記述することが重要です。特に就労していた期間の記述は、「働けている=不要」と判断されやすいため注意が必要です。

「就労していた期間」の書き方

「毎日出社していた」という事実だけを書くのではなく、遅刻や早退の頻度、本来の業務ができず同僚のサポートや配置転換の配慮を受けていたことなど、就労の裏にある限界と職場の配慮を記述します。「働けているから軽症」と受け取られないよう、実態を具体的に補う意識が必要です。

「通院期間中」の書き方

単に「〇〇病院に通った」と書くだけでは不十分です。「強い薬の副作用で日中の生活が困難だった」「医師から就労を止められていた」など、治療の経過とそれが生活に与えた影響を連動させて記述します。

申立書は自分で作成しても大丈夫ですか?

自分で作成すること自体は可能ですが、専門知識がないまま書いた「ありのままの日常」が、審査官には実態より軽く伝わってしまうことがあります。一度不支給となった記録は行政側に残り続けるため、結果が出てから書き直すことはできません。

申立書の内容を専門家に確認してもらう様子

提出前のチェックが特に重要な理由

最初の提出内容が審査の土台になるため、再審査請求などで結果を覆すには、最初から矛盾のない内容で提出する場合よりも多くの労力がかかります。「自分の書いた内容で不支給にならないか不安」「診断書との整合性が自分では判断できない」と感じた場合は、提出前に専門家に確認してもらうことをおすすめします。特に、複数の医療機関にかかった経緯がある方や、就労と通院を並行してきた方は、内容が複雑になりやすいため、第三者の目で一度整理してもらう価値があります。

よくある質問

Q. 申立書は自分で書くべきですか、専門家に依頼すべきですか?

A. 文章を書くのが苦手な方や、診断書との整合性に不安がある方は、専門家に依頼することで不支給のリスクを減らせます。

Q. 症状が良くなっていた時期があった場合、正直に書いてもいいですか?

A. はい。ただし「軽快していた」と書くだけでなく、その後再び悪化した経過も含めて具体的に記載することが大切です。

Q. 字数や枚数に制限はありますか?

A. 様式は決まっていますが、内容が収まりきらない場合は「続紙」を使って追加できます。無理に1枚に収める必要はありません。

Q. 一度提出した申立書の内容を後から訂正できますか?

A. 審査中の訂正は基本的に難しく、結果が出た後の記録は残り続けるため、提出前に内容を十分に確認することが重要です。

まとめ:申立書は「あなたの声」を正確に届ける書類です

病歴・就労状況等申立書は、診断書だけでは伝わらない生活の実態を審査官に届けるための唯一の書類です。診断書との整合性、客観的で具体的な記述、空白期間を作らないことの3点を意識するだけで、内容の説得力は大きく変わります。ご自身での作成に不安がある場合は、無理をせず専門家に相談することも選択肢の一つです。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

参考資料

病歴・就労状況等申立書の提出にあたって(日本年金機構)
障害年金(受給要件・請求時期・年金額)(日本年金機構)

LINEでのご相談手順(24時間受付)

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皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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※しつこい営業等は一切行いませんのでご安心ください。

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
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