監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法と、日本年金機構が公表している請求手続きの資料に基づき作成しています。
この記事の結論
障害年金の請求に必要な診断書は原則1通です。障害認定日と請求日が1年以上離れている場合は、障害認定日時点と請求日前3か月以内の2通が必要になります。
必要な通数は「証明する時点の数×診断書の様式の数」で数え、依頼前に請求方法と障害の数を確認します。
障害が2つ以上あり様式が異なる場合は、請求方法にかかわらず様式ごとに診断書が必要です。
障害年金の請求を考え始めて、「診断書は1通でいいのか、2通いるのか」で迷われる方は少なくありません。診断書は作成に費用も時間もかかるため、必要な通数を最初に正しく把握しておくことが大切です。
通数は、どの請求方法を選ぶか、障害がいくつあるかで決まります。この記事では、請求方法ごとの通数と、複数の障害がある場合の数え方、依頼の順番を整理します。
障害年金の診断書は、何通必要ですか?
原則は1通です。障害認定日から1年以上たってから請求する場合は、2通必要になります。
日本年金機構は、診断書を「障害認定日より3カ月以内の現症のもの」とし、障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は「直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)も併せて必要」としています。障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日です(国民年金法第30条第1項)。
請求方法ごとの通数
| 請求方法 | 通数 | 診断書の時点(現症日) |
|---|---|---|
| 障害認定日による請求(認定日から1年以内に請求) | 1通 | 障害認定日以後3か月以内 |
| 障害認定日による請求(認定日から1年以上たって請求=遡及請求) | 2通 | 障害認定日以後3か月以内と、請求日前3か月以内 |
| 事後重症による請求 | 1通 | 請求日前3か月以内 |
受診状況等証明書は、診断書の数に入りません
初診日(その病気で初めて医師の診療を受けた日)を証明する受診状況等証明書は、診断書とは別の書類です。初診の医療機関と診断書を書く医療機関が違う場合に、診断書とは別に用意します。依頼先を数えるときは、この証明書の分も含めておくと段取りがしやすくなります。
さかのぼって請求するとき、なぜ診断書が2通必要なのですか?

障害認定日時点の状態と、現在の状態を、それぞれ別の診断書で証明する必要があるからです。
さかのぼって請求する場合、障害認定日(原則として初診日から1年6か月を経過した日)の状態で受給権が認められるかと、現在の状態がどうかを、どちらも審査します。1通の診断書に書けるのは1つの時点の状態だけなので、時点が2つあれば診断書も2通になります。
2通を別々の医療機関に頼むこともできます
障害認定日の診断書は、その時期に診療していた医療機関に、現在の診断書は今の主治医に依頼します。転院している場合は、依頼先が2か所になります。
1年以内に請求すれば1通で済みます
障害認定日から1年以内に請求する場合は、障害認定日以後3か月以内の診断書1通で請求できます。障害認定日を過ぎていれば、早めに動くほど診断書の負担は軽くなります。
何年も前の診断書なんて、今から書いてもらえるものなんでしょうか。
社労士当時のカルテが残っていれば、その記録をもとに作成してもらえます。まずは当時の病院に、カルテが残っているかを問い合わせるところから始めましょう。
ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか
障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。
※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。
障害が2つ以上あるときは、診断書は何通になりますか?
診断書の様式が異なる障害ごとに、1通ずつ必要です。
障害年金の診断書は、眼、肢体、精神、呼吸器疾患など8種類の様式に分かれています。日本年金機構も、複数の障害がある場合は必要に応じて複数の診断書を提出するよう案内しています。
「時点の数×様式の数」で数えます
たとえば、脳出血で手足のまひと言語の障害がある方がさかのぼって請求する場合、肢体の障害用と言語機能の障害用の2様式が、障害認定日と現在の2時点で必要になり、合計4通です。
同じ様式で書ける障害は1通にまとまります
うつ病と発達障害のように、どちらも精神の障害用の診断書で書く場合は、1通の診断書に複数の傷病名を記載してもらうのが一般的です。様式が同じかどうかを、依頼前に主治医と確認しておきます。
2通必要なとき、どちらから依頼すればいいですか?

障害認定日の診断書が取れるかを先に確認し、請求日前3か月以内の診断書は提出日から逆算して依頼します。
障害認定日の診断書は、当時のカルテが残っていなければ作成できません。取れないと分かった場合、障害認定日による請求はできず、事後重症による請求(国民年金法第30条の2、厚生年金保険法第47条の2)に切り替えることになります。
請求日前3か月以内の診断書は期限に注意します
現在の状態を書いた診断書は、請求日前3か月以内の現症であることが条件です。先に受け取っても、他の書類がそろう前に3か月を過ぎると使えなくなります。病歴・就労状況等申立書などの準備が進んでから依頼するのが安全です。
受け取ったら記載内容を確認します
2通の診断書で、初診日や傷病名の記載が食い違っていると、確認に時間がかかります。受け取ったら提出前に、日付と傷病名がそろっているか、受診状況等証明書の初診日と合っているかを見ておきましょう。記載に誤りがあれば、提出前に医療機関へ訂正を依頼します。
よくある質問
Q. 障害認定日のころに受診していなかった場合、診断書はどうなりますか?
A. 障害認定日時点の診断書は作成できないため、事後重症による請求になります。この場合は請求日前3か月以内の診断書1通で請求しますが、年金は請求した月の翌月分からの支給となり、さかのぼって受け取ることはできません。
Q. 障害認定日から1年以内に請求する場合も、現在の診断書は必要ですか?
A. 必要ありません。障害認定日以後3か月以内の現症の診断書1通で請求できます。現在の診断書が追加で必要になるのは、障害認定日と請求日が1年以上離れている場合です。1年を過ぎる前に請求すれば、診断書は1通で済みます。
Q. 受給が決まったあとの更新でも、診断書は必要ですか?
A. 必要です。更新時は障害状態確認届として診断書を1通提出し、提出期限前3か月以内の状態を書いてもらいます。障害が複数ある場合は、請求時と同じく様式ごとに必要です。案内が届いたら、早めに主治医へ依頼しておきましょう。
Q. 診断書と一緒に、ほかの資料が必要になることはありますか?
A. あります。日本年金機構は、診断書に併せてレントゲンフィルムや心電図のコピーの提出が必要な場合があるとしています。どの資料が必要かは障害の種類で変わるため、診断書を依頼する前に年金事務所で確認しておくと安心です。
まとめ:診断書の通数は、時点と様式の数で決まります
障害年金の診断書は原則1通で、障害認定日から1年以上たって請求する場合は2通になります。障害が複数あり様式が異なれば、その数だけ増えます。まずはご自身がどの請求方法になるかと、障害認定日のころに受診していた医療機関を確認するところから始めましょう。
何通必要か、どの順番で依頼すればよいか迷ったときは、依頼前の段階でもご相談ください。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。
参考資料
・国民年金法 第30条・第30条の2(e-Gov法令検索)
・障害基礎年金を受けられるとき(日本年金機構)
・障害基礎年金の請求手続きのご案内(日本年金機構)
・障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類(日本年金機構)
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