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肺がんで息切れが続くとき、障害年金は申請できる?

肺がん呼吸困難1

監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・厚生年金保険法・日本年金機構の障害認定基準に基づき作成しています。

この記事の結論

肺がんによる息切れで日常生活や仕事が制限されていれば、障害年金を申請できます。障害認定基準は、がんによる障害を臓器ごとの基準で認定すると定めており、息切れは「呼吸器疾患による障害」の基準で審査されます。

請求では呼吸器疾患の障害用の診断書を使います。

ただし在宅酸素療法だけで認定される目安は3級で、国民年金のみの方はこの3級の対象になりません。

肺がんの手術や治療を終えたあとも、階段や坂道で息が切れて、以前のように働けない。そうした状態が続いている方から、「がんでも障害年金の対象になるのか」というご相談をいただきます。

肺がんによる息切れには、検査数値と日常生活の状態で等級を決める、はっきりした基準があります。この記事では、どの基準で審査されるのか、在宅酸素療法の扱い、いつから請求できるのかを整理します。

目次

肺がんで息切れが続くとき、障害年金は申請できますか?

申請できます。肺がんによる呼吸機能の低下は、障害認定基準の「呼吸器疾患による障害」として審査されます。

障害年金は、病名ではなく、病気によって日常生活や仕事がどれだけ制限されているかで等級が決まります。肺がんの場合も、がんそのものではなく、息切れなどの症状でどの程度生活が制限されているかが審査の中心です。

がんによる障害は、臓器ごとの基準で認定されます

障害認定基準の「悪性新生物による障害」には、がんそのものや治療によって起こる障害の程度は、各節の認定要領で認定すると書かれています。肺がんで呼吸機能が落ちた場合は、呼吸器疾患の基準で見られるということです。

抗がん剤の副作用による倦怠感も対象です

治療の副作用による全身の衰弱も、悪性新生物の基準で認定の対象になります。息切れと強い倦怠感の両方がある場合は、呼吸器疾患の障害用と、血液・造血器・その他の障害用の2種類の診断書を出すことも検討します。

肺がんの息切れは、何級になるかをどう判断されますか?

肺がん呼吸困難2

血液中の酸素と二酸化炭素の値などの検査成績と、日常生活の状態を示す「一般状態区分」の組み合わせで判断されます。

呼吸器疾患の基準では、呼吸不全を「動脈血ガス分析値の異常で、体が正常に機能できなくなった状態」としています。検査成績のほか、労作時の息切れなどの自覚症状、チアノーゼなどの他覚所見もあわせて評価されます。

呼吸不全の等級の目安

等級検査成績一般状態区分
1級高度異常(動脈血O2分圧55Torr以下など)オ
2級中等度異常(動脈血O2分圧60〜56Torrなど)エ・ウ
3級軽度異常(動脈血O2分圧70〜61Torrなど)ウ・イ

※検査成績は、動脈血O2分圧のほか、動脈血CO2分圧・予測肺活量1秒率でも判定されます。詳細は障害認定基準 第10節 呼吸器疾患による障害(日本年金機構)参照。

一般状態区分は「生活の実態」の物差しです

一般状態区分はアからオの5段階です。イは軽い家事や座り仕事はできる状態、ウは身のまわりのことはできるが軽労働はできず日中の半分以上は起きている状態、エはしばしば介助が必要で日中の半分以上は横になっている状態です。

診察では、つい「大丈夫です」と答えてしまいます。検査の数値だけで判断してもらえるものでしょうか。

社労士

数値と同じくらい、生活の制限が等級を左右します。何メートル歩くと休むか、入浴や着替えで息が切れるかなどをメモにして、主治医に渡しておくと診断書に反映してもらいやすくなります。

ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか

障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。

※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。

在宅酸素療法を始めたら、何級になりますか?

常時(24時間)の在宅酸素療法を行い、軽い労働以外の労働に常に支障がある場合は、3級と認定されます。

これは呼吸器疾患の認定基準に定められた取扱いです。在宅酸素療法を始めたからといって、それだけで2級や1級になるわけではありません。2級以上になるかは、検査成績と一般状態区分で改めて判断されます。

3級があるのは厚生年金に加入していた方だけです

初診日(その病気で初めて医師の診療を受けた日)に厚生年金保険に加入していた方は、1級から3級まで対象です(厚生年金保険法第47条)。国民年金だけに加入していた方は、国民年金法第30条により1級と2級に限られます。自営業の方などは、在宅酸素療法に加えて2級の状態にあたるかがポイントです。

開始日から請求できる場合があります

常時の在宅酸素療法を行っている場合、障害の程度を判断する「障害認定日」は、在宅酸素療法を開始した日になります。ただし、初診日から1年6か月以内に開始した場合に限られます。

肺がんの手術のあと、いつから請求できますか?

肺がん呼吸困難3

原則として、手術日ではなく初診日から1年6か月を経過した日から請求できます。

障害年金は、初診日(その病気で初めて医師の診療を受けた日)から1年6か月を経過した日を「障害認定日」とし、その日の状態で等級を判断します(国民年金法第30条第1項)。手術から1年6か月ではありませんので、請求時期を遅く見積もらないよう注意が必要です。

初診日は「肺がんと診断された日」ではありません

初診日は、肺がんという診断がついた日ではなく、せきや血の混じったたんなどの症状で最初に医療機関を受診した日です。近所の内科で受診し、その後に大きな病院で肺がんと分かった場合は、内科の受診日が初診日になります。

手術から年数がたっていても対象になります

呼吸器疾患の認定基準は、肺の手術後に呼吸不全が生じた場合、手術から発生までの期間が長くても相当因果関係(前の病気が原因で後の障害が起きた関係)を認めるとしています。何年もたってから息切れが強くなった方も、請求をあきらめる必要はありません。

よくある質問

Q. 酸素を使うのが夜間や外出時だけでも、在宅酸素療法の3級になりますか?

A. この取扱いにはあたりません。在宅酸素療法による3級の認定は、常時(24時間)使用していることが条件です。夜間や外出時だけの場合は、検査成績と一般状態区分から等級が判断されますので、使用時間を主治医に正確に伝えておきます。

Q. 肺がんが他の臓器に転移した場合、初診日は変わりますか?

A. 変わりません。障害認定基準では、転移であることが確認できたものは元のがんと相当因果関係があるとされます。転移先の症状による障害も、最初の肺がんの初診日で請求しますので、最初の受診先の記録を確認しておきます。

Q. 働きながらでも障害年金は受けられますか?

A. 働いていることだけで対象外にはなりません。3級は労働に制限を受ける状態が対象で、勤務時間の短縮や仕事内容の配慮を受けている実態が判断材料になります。職場で受けている配慮は、病歴・就労状況等申立書に具体的に書いておきます。

Q. 動脈血ガス分析の検査を受けていない場合は、どうすればいいですか?

A. 主治医に検査を相談します。呼吸器疾患の障害用の診断書には検査成績を書く欄があり、数値がないと程度を判断しにくくなります。診断書を依頼する前に、必要な検査を受けられるか主治医に確認しておくと安心です。

まとめ:肺がんの息切れは、呼吸器疾患の基準で請求を考えます

肺がんによる息切れで生活や仕事が制限されていれば、障害年金を申請できます。審査は呼吸器疾患の基準で行われ、検査成績と一般状態区分で等級が決まります。常時の在宅酸素療法は3級が目安で、国民年金のみの方は2級の状態にあたるかがポイントです。

まずは症状で最初に受診した医療機関と時期を確認し、初診日から1年6か月を経過しているかを見てみましょう。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

参考資料

・国民年金法 第30条(e-Gov法令検索)
・厚生年金保険法 第47条(e-Gov法令検索)
・障害認定基準 第10節 呼吸器疾患による障害(日本年金機構)
・障害認定基準 第16節 悪性新生物による障害(日本年金機構)

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
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