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在宅酸素療法が必要なCOPD・間質性肺炎で障害年金を申請するときの認定基準

在宅酸素1

監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・厚生年金保険法・日本年金機構の障害認定基準に基づき作成しています。

この記事の結論

常時(24時間)の在宅酸素療法を受け、軽易な労働以外の労働に常に支障がある場合、障害年金は原則3級と認定されます(障害認定基準 第10節)。

酸素の開始日が初診日から1年6か月以内なら、その日が障害認定日となり、すぐに請求できます。

ただし3級は障害厚生年金だけの等級のため、初診日に国民年金だった方は、2級に当たる検査数値と生活状況を示す必要があります。

息切れや咳が続き、酸素濃縮器や携帯用ボンベが手放せなくなると、家事や外出がだんだん難しくなります。「呼吸器の病気でも障害年金はもらえるのか」は、COPDや間質性肺炎の方からよくいただくご相談です。

この記事では、日本年金機構の障害認定基準に沿って、在宅酸素療法(HOT)を受けている方の等級の考え方、検査数値の基準、請求できる時期を整理します。

目次

COPDや間質性肺炎でも障害年金はもらえますか?

もらえます。COPDや間質性肺炎は、障害認定基準の「呼吸不全」として、検査数値と日常生活の状態から等級が判定されます。

呼吸器疾患は3つの区分で認定される

障害認定基準の第10節は、呼吸器疾患を「肺結核」「じん肺」「呼吸不全」の3つに分けています。COPD(肺気腫・慢性気管支炎)、間質性肺炎、肺結核の後遺症による呼吸機能の低下などは、主に「呼吸不全」の基準で判定されます。気管支喘息は、症状・薬の使用状況・検査所見などから別に判定されます。

対象となる等級は初診日の年金で決まる

呼吸器の最初の症状で受診した日(初診日)に厚生年金に加入していた方は1〜3級、国民年金だった方は1・2級が対象です(国民年金法第30条、厚生年金保険法第47条)。まずは、咳や息切れで最初にかかった医療機関と、そのときの加入制度を確かめましょう。

在宅酸素療法を受けていると、何級になりますか?

常時(24時間)の在宅酸素療法を受けていて、軽易な労働以外の労働に常に支障がある場合は、原則として3級と認定されます。

在宅酸素2

3級が目安で、症状によっては2級以上もある

認定基準は、臨床症状、検査成績、具体的な日常生活の状況によっては、さらに上位の等級に認定するとしています。酸素を使っているから必ず3級どまりというわけではありません。また、慢性の肺疾患で非代償性の肺性心(肺の病気から心臓の働きが落ちた状態)を生じている場合も、3級と認定されます。

国民年金の方は「酸素だけ」では受給できない

3級は障害厚生年金にしかない等級です(厚生年金保険法施行令第3条の8)。初診日に国民年金だった方は、在宅酸素療法だけでは受給に届かず、2級に当たる検査数値や生活の制限を診断書で示す必要があります。

自営業のときに初めて受診したので国民年金です。酸素を24時間使っていても、もらえないんでしょうか?

社労士

酸素だけでは3級相当なので、2級の判定が必要になります。動脈血ガスの数値や、入浴・着替えで介助が要るといった生活の実態がそろえば、2級の可能性はあります。検査結果を一緒に確認しましょう。

ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか

障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。

※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。

呼吸不全の等級は、検査数値と生活状況でどう決まりますか?

動脈血ガス分析値などの検査成績の異常の程度と、「一般状態区分表」のどこに当たるかを組み合わせて判定されます。

検査成績の基準値

検査項目軽度異常中等度異常高度異常
動脈血O2分圧70〜61Torr60〜56Torr55Torr以下
動脈血CO2分圧46〜50Torr51〜59Torr60Torr以上
予測肺活量1秒率40〜31%30〜21%20%以下
出典:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第10節

認定基準は「動脈血ガス分析値を優先する」としつつ、ほかの検査成績も参考にし、認定時の具体的な日常生活状況を把握して総合的に認定するとしています。

等級ごとの組み合わせの目安

等級検査成績一般状態区分表
1級高度異常オ:身のまわりのこともできず常に介助が必要で、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られる
2級中等度異常エ:日中の50%以上は就床し、自力での外出がほぼ不可能
ウ:身のまわりのことはできるが軽労働はできず、日中の50%以上は起居している
3級軽度異常ウ、またはイ:肉体労働は制限されるが、歩行・軽労働・座業はできる

診断書の一般状態区分は、主治医が診察室での様子から選びます。家での息切れや休憩の頻度を具体的に伝えていないと、実態より軽い区分になりやすいので注意が必要です。

在宅酸素を始めたら、いつから請求できますか?

在宅酸素療法の開始日が初診日から1年6か月以内であれば、その開始日が障害認定日となり、そこから請求できます。

障害認定日の特例

障害認定日(障害の程度を判定する基準日)は、原則として初診日から1年6か月を過ぎた日です(国民年金法第30条)。日本年金機構は、その期間内に在宅酸素療法を始めた場合は「在宅酸素療法を開始した日」を障害認定日とする取扱いを示しています。開始日が1年6か月より後なら、原則どおり1年6か月の時点が障害認定日です。

請求前に集めておきたい記録

在宅酸素3
  • 咳や息切れで最初に受診した医療機関と受診日(初診日の証明に使います)
  • 在宅酸素療法を始めた日と、酸素の使用時間(安静時・労作時・睡眠時)
  • 動脈血ガス分析、スパイロメトリー(肺機能検査)の結果
  • 入浴・着替え・歩行・買い物で息が切れる場面や、介助を受けている内容のメモ

酸素の開始日や使用時間は、診断書の記載と病歴・就労状況等申立書(ご自身で書く経過の書類)を一致させることが大切です。

よくある質問

Q. 夜間や動いたときだけの酸素でも対象になりますか?

A. 夜間や労作時だけの酸素は、「常時(24時間)」による原則3級の取扱いには当たりません。ただし、動脈血ガス分析値などの検査成績と一般状態区分によっては、呼吸不全の基準で等級に該当する可能性があります。

Q. 身体障害者手帳の呼吸機能障害の等級と同じになりますか?

A. 同じにはなりません。身体障害者手帳と障害年金は別の制度で、等級の基準も審査も別々です。手帳の等級が高くても障害年金が不支給になることがあり、手帳を持っていなくても障害年金は請求でき、両方を受けることもできます。

Q. 在宅酸素を使いながら働いていても受給できますか?

A. 受給できる場合があります。3級の基準は「軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度」なので、デスクワークなど軽い仕事をしていることだけで不支給にはなりません。職場で受けている配慮は、申立書に具体的に書きましょう。

Q. 肺の手術から何年も経って呼吸不全になった場合は?

A. 手術と呼吸不全は、相当因果関係があるものとして扱われます。認定基準は、肺手術から呼吸不全の発生までの期間が長くても因果関係を認めるとしています。そのため、初診日は手術前の肺疾患で最初に受診した日になるのが通常です。

まとめ:在宅酸素療法を始めたら、障害年金を検討するタイミング

在宅酸素療法の開始は、障害年金の請求を考える大きな節目です。次の一歩として、①初診日とそのときの加入制度を確かめる、②酸素の開始日と使用時間を記録で確認する、③家での息切れや介助の様子を書き出して主治医に伝える、の3つから始めてください。

国民年金の方で2級を目指す場合や、検査数値が基準の境目にある場合は、早めに専門家へご相談ください。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

参考資料

・国民年金法 第30条(e-Gov法令検索)
・厚生年金保険法 第47条(e-Gov法令検索)
・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第10節 呼吸器疾患による障害(日本年金機構)
・用語集「障害認定日」(日本年金機構)

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
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