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うつ病と診断される前、不眠で受診した日は初診日?

うつ不眠初診日1

監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・厚生年金保険法・日本年金機構の公表資料に基づき作成しています。

この記事の結論

不眠がうつ病の初期症状だった場合、不眠で初めて受診した日が初診日です。国民年金法第30条第1項は、病名が確定した日ではなく、傷病とそれに起因する病気について初めて診療を受けた日を初診日と定めています。

請求前に、不眠で受診した医療機関の記録を確認します。

ただし不眠が別の原因で起き、いったん治っていた場合は、うつ病で受診した日が初診日になります。

眠れない日が続いて内科で睡眠薬をもらい、しばらくしてから心療内科でうつ病と診断された。障害年金を考え始めたとき、「初診日はどちらの日なのか」で迷われる方はとても多くいらっしゃいます。

初診日は、障害年金を受けられるかどうか、どの制度から支給されるかを決める大切な日です。この記事では、不眠での受診日が初診日になる場合とならない場合、証明の進め方を整理します。

目次

うつ病と診断される前、不眠で受診した日は初診日になりますか?

不眠がうつ病の症状として出ていたなら、不眠で初めて受診した日が初診日になります。

初診日とは、障害の原因になった病気で初めて医師の診療を受けた日です。うつ病という病名がついた日ではありません。眠れない、朝早く目が覚めるといった症状は、うつ病の初期によく見られます。その段階での受診も、同じ病気の経過の一部として扱われます。

法律は「起因する病気」まで含めて定めています

国民年金法第30条第1項は、疾病と「これらに起因する疾病」をまとめて「傷病」とし、その傷病について初めて医師の診療を受けた日を初診日と定めています。症状がつながっている限り、病名が変わっても初診日は最初の受診日のままです。

内科や睡眠外来での受診でも変わりません

最初の受診先が精神科や心療内科でなくても、考え方は同じです。内科で睡眠薬を処方された日、睡眠外来で検査を受けた日も、うつ病の症状での受診であれば初診日になります。

不眠で受診した日が初診日にならないのは、どんな場合ですか?

うつ不眠初診日2

不眠がうつ病とは別の原因で起き、いったん治ってからうつ病を発症した場合は、うつ病で受診した日が初診日になります。

初診日(その病気で初めて医師の診療を受けた日)は、症状が一続きかどうかで決まります。たとえば夜勤による一時的な睡眠リズムの乱れで受診し、勤務が変わって眠れるようになった場合、その受診はうつ病とは別のものです。

ケースごとの考え方

受診の経過初診日
不眠で受診し、そのまま抑うつ症状が続いてうつ病と診断不眠で初めて受診した日
不眠で内科受診、その後心療内科に転院してうつ病と診断内科で初めて受診した日
夜勤による不眠で受診し改善、数年後に別のきっかけでうつ病を発症うつ病で受診した日
不眠で受診後、長期間通院も服薬もなく普通に働けていた後の受診日になる場合がある(社会的治癒)

空白期間が長い場合は「社会的治癒」が論点になります

審査の実務では、治療の必要がなく普通に社会生活を送れていた期間が相当長く続いた場合、いったん治ったものとみなす「社会的治癒」という考え方があります。認められると、再び受診した日が初診日になります。

最初は「ストレスで眠れないだけ」と思って、近所の内科で睡眠薬をもらっていました。その日も初診日になるんでしょうか。

社労士

そのまま気分の落ち込みが続いて心療内科につながったのであれば、内科の受診日が初診日になる可能性が高いです。当時のお薬手帳や診察券が残っていれば、まずは捨てずに保管しておいてください。

ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか

障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。

※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。

初診日が不眠の受診日かうつ病の受診日かで、何が変わりますか?

加入していた年金制度と、保険料納付要件の判定が変わります。

障害年金の要件は、初診日(その病気で初めて医師の診療を受けた日)を基準に判定されます。不眠での受診とうつ病での受診が数年離れていると、その間に会社を辞めたり、保険料の未納があったりして、結果が大きく変わることがあります。

加入制度で3級の有無が決まります

初診日に厚生年金保険に加入していた方は障害厚生年金の対象で、1級から3級まであります(厚生年金保険法第47条)。国民年金だけに加入していた方は障害基礎年金の対象で、1級と2級に限られます。会社員時代に不眠で受診していれば、その日が初診日になることで障害厚生年金の対象になる場合があります。

初診日は自分で選べません

保険料納付要件は、初診日の前日時点の納付状況で判定されます(国民年金法第30条第1項ただし書)。どちらの日が有利かで初診日を選ぶことはできず、事実としての最初の受診日で決まります。不眠での受診を伏せて請求しても、診断書や受診状況等証明書の記載から分かるため、最初から正確に申告することが大切です。

不眠での受診日を初診日として証明するには、どうすればいいですか?

うつ不眠初診日3

不眠で最初に受診した医療機関に、受診状況等証明書を書いてもらいます。

受診状況等証明書は、初診日(その病気で初めて医師の診療を受けた日)を証明するための書類です。うつ病の診断書を書く医療機関と、不眠で最初にかかった医療機関が違う場合に必要になります。

証明書の「受診のきっかけ」を確認します

証明書には、発病から初診までの経過や当時の主な訴えが書かれます。「不眠」「気分の落ち込み」「食欲低下」など、うつ病につながる症状が記録されているかを確認してください。記載が不眠だけでも、そのまま症状が続いていたことが分かれば、同じ病気の経過として扱われます。

申立書では症状のつながりを時系列で書きます

病歴・就労状況等申立書には、不眠が始まった時期から、気分の落ち込み、仕事への影響、心療内科の受診までを順に書きます。途中で通院が途切れた時期がある場合も、その間の体調や生活の様子を書いておくと、症状が続いていたことが伝わります。

よくある質問

Q. 睡眠薬をもらっただけで、病名がついていなくても初診日になりますか?

A. 初診日になります。初診日は病名がついた日ではなく、その病気の症状で初めて医師の診療を受けた日です。カルテ上の病名が「不眠症」でも、その後うつ病につながる症状での受診であれば同じ扱いになります。

Q. 市販の睡眠改善薬を飲んでいた時期は、初診日に関係しますか?

A. 関係しません。初診日は医師または歯科医師の診療を受けた日です。薬局で薬を買っていただけの時期は、初診日の判断には含まれません。ただし、その時期の様子は病歴・就労状況等申立書に書いておくと経過が伝わります。

Q. 不眠で受診した病院にカルテが残っていない場合は、どうなりますか?

A. 別の資料で証明する方法があります。「受診状況等証明書が添付できない申立書」を出し、診察券やお薬手帳、健康保険の受診記録などを添えます。カルテの保存期間が過ぎていても、あきらめずに手元に残っている資料を集めてください。

Q. 今の主治医に、不眠で受診していたことを伝える必要はありますか?

A. 伝えておく必要があります。診断書には初めて診療を受けた日を書く欄があり、受診状況等証明書と食い違うと確認に時間がかかります。診断書を依頼する前に、最初に受診した医療機関と時期をメモにして渡しておくと安心です。

まとめ:うつ病の初診日は、不眠で最初に受診した日から考えます

うつ病と診断される前に不眠で受診していた場合、その症状がうつ病につながっていれば、不眠での受診日が初診日です。初診日によって加入制度や保険料納付要件の判定が変わるため、まずは最初にかかった医療機関と受診時期を正確に確かめることが第一歩になります。

当時のお薬手帳や診察券、家計簿の医療費の記録なども手がかりになります。どの日が初診日になるか判断に迷うときは、書類を集める前の段階でもご相談ください。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

参考資料

・国民年金法 第30条(e-Gov法令検索)
・厚生年金保険法 第47条(e-Gov法令検索)
・障害認定基準 第1 一般的事項(日本年金機構)
・受診状況等証明書を提出するとき(日本年金機構)

LINEでのご相談手順(24時間受付)

当センターでは、外出が難しい方や遠方にお住まいの方でもスマートフォン一つでご相談いただけるよう、公式LINEでの無料相談を承っております。全国どこからでもご利用いただけます。
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皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
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