監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法、日本年金機構・厚生労働省の公表資料に基づき作成しています。
この記事の結論
不登校の原因となった心身の不調で医師の診療を受けていれば、その日が障害年金の初診日になります(国民年金法第30条第1項)。
当時の受診が小児科や内科で、病名が今と違っていても、同じ病気と判断されれば当時の受診日が初診日です。
当時のカルテがなくても、20歳前の初診日には、2番目以降の病院の証明や第三者証明で初診日を確認できる取扱いがあります。
中学・高校のころに学校へ行けなくなり、小児科や心療内科にかかった経験がある方は少なくありません。そのときの受診が、大人になってからの障害年金で大きな意味を持つことがあります。
この記事では、不登校の時期の受診が初診日になる条件、病名が変わった場合の扱い、20歳前に初診日があるときの年金の種類と証明の方法を、国民年金法と日本年金機構の資料をもとに整理します。
不登校で受診した日は障害年金の初診日になりますか?
不登校の原因となった心身の不調で医師の診療を受けていれば、その日が初診日になります。国民年金法第30条第1項は、初診日を「その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」と定めています。
学校に行けなくなった日は初診日になりますか?
なりません。初診日は医師の診療を受けた日なので、不登校が始まった時期でも、医療機関を受診していなければ初診日にはなりません。その場合は、20歳以降も含めて、症状で初めて医師にかかった日が初診日です。
精神科でなく小児科の受診でも初診日になりますか?
なります。法律は「医師又は歯科医師の診療」としており、診療科を限っていません。朝起きられない、気分が落ち込むなどの症状で小児科や内科にかかり、それが今の傷病と同じ病気と判断されれば、その受診日が初診日です。
当時と今で病名が違っても、初診日になりますか?
病名が違っていても、同じ病気と判断されれば、当時の受診日が初診日になります。日本年金機構の「障害年金講座」は、傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日になるとしています。
どんな場合に当時の受診日が初診日になりますか?
| 当時の状況 | 初診日の考え方 |
|---|---|
| 病名がついていなかった | 同一傷病と判断されれば、当時の受診日 |
| 今と違う病名だった | 同一傷病と判断されれば、当時の受診日 |
| 前の病気が原因で今の病気になった | 相当因果関係があれば、前の病気の初診日 |
| 当時の受診が今の病気と関係ない | 今の病気で初めて受診した日 |
同じ病気かどうかは誰が判断しますか?
本人が決めるものではなく、提出された書類をもとに日本年金機構が判断します。当時どんな症状で受診したか、その後どう経過したかが、受診状況等証明書や病歴・就労状況等申立書で一続きに分かることが大切です。

中学のとき、朝起きられなくて小児科に何回か通いました。今は心療内科でうつ病と言われています。小児科のことも書いたほうがいいんでしょうか?
社労士当時の症状が今の病気につながっているかどうかで、初診日が変わります。自分で関係ないと決めて省かず、いつ、どこで、どんな症状で受診したかを書き出してください。それをもとに、どちらを初診日として申請するかを一緒に整理しましょう。
ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか
障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。
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20歳前に初診日があると、何が変わりますか?
年金制度に加入していない20歳前に初診日があれば、「20歳前の傷病による障害基礎年金」の対象になり、保険料の納付要件は問われません。根拠は国民年金法第30条の4で、初診日に20歳未満だった方が、20歳以降に障害等級に該当する場合に支給されます。
初診日の時期で年金はどう変わりますか?
| 初診日の時期 | 対象の年金 | 保険料の納付要件 |
|---|---|---|
| 20歳前・年金に未加入 | 20歳前の傷病による障害基礎年金(1・2級) | 問われない |
| 20歳前・就職して厚生年金に加入中 | 障害厚生年金(1〜3級) | 問われる |
| 20歳以降・国民年金に加入中 | 障害基礎年金(1・2級) | 問われる |
20歳前の初診日で注意することは?
20歳前の傷病による障害基礎年金には、本人の所得による支給制限があります。また、高校卒業後に就職して厚生年金に加入してから初めて受診した場合は、20歳前でも障害厚生年金の対象になり、初診日の証明も20歳以降と同じ扱いになります。
当時の病院にカルテがない場合、初診日をどう証明しますか?
| 方法 | 主な条件 |
|---|---|
| 2番目以降の病院の証明 | その病院の受診日から、障害の状態を確認する日が20歳に達した日になると確認でき、受診日より前に厚生年金の加入期間がない |
| 第三者証明(2通) | 三親等内の親族以外の2人が、当時の受診状況を証明する |
| 医療従事者の第三者証明(1通) | 当時受診した病院の医師や看護師などが、受診状況を直接見ていた |
どんな証明方法がありますか?
| 方法 | 主な条件 |
|---|---|
| 2番目以降の病院の証明 | その受診日が18歳6か月より前で、それより前に厚生年金の加入期間がない |
| 第三者証明(2通) | 三親等内の親族以外の2人が、当時の受診状況を証明する |
| 医療従事者の第三者証明(1通) | 当時受診した病院の医師や看護師などが、受診状況を直接見ていた |

「18歳6か月」という条件は何のためですか?
最初の病院の証明を省くための条件で、20歳前の傷病の要件ではありません。20歳前の傷病による障害基礎年金の対象かどうかは、初診日が20歳前にあるかで決まり、障害認定日が20歳を過ぎても対象です。2番目以降の病院の受診日が18歳6か月より前なら、初診日がいつであっても、障害の状態を確認する日が20歳に達した日に決まるため、最初の受診日を特定しなくても審査ができます。受診日が18歳6か月以後でも、20歳到達日までに症状が固定していれば使えるほか、条件に当てはまらない場合も第三者証明などで初診日を確認できます。
よくある質問
Q. スクールカウンセラーへの相談は初診日になりますか?
A. なりません。初診日は医師または歯科医師の診療を受けた日なので、スクールカウンセラーや教育相談への相談だけでは初診日になりません。ただし、相談の記録は当時の様子を示す参考資料として役立つことがあります。
Q. 不登校の時期に受診していなかった場合はどうなりますか?
A. その後、症状で初めて医師の診療を受けた日が初診日になります。その日が20歳以降であれば、20歳前の傷病の扱いにはならず、初診日に加入していた年金制度で保険料の納付要件を満たしているかが確認されます。
Q. 親や兄弟に第三者証明を書いてもらえますか?
A. 書いてもらえません。日本年金機構の案内では、請求する方の三親等内の親族は第三者証明を行えないとしています。当時の担任の先生や近所の方、友人など、親族以外で受診の様子を知っている方にお願いすることになります。
Q. 20歳前に初診日がある場合、いつから申請できますか?
A. 初診日から1年6か月が20歳になる前に過ぎていれば、20歳に達した日から申請できます。1年6か月が20歳より後になる場合は、その日以降です。20歳に達した日が基準になる場合は、その前後3か月以内の状態を書いた診断書を用意します。
まとめ:不登校のころの受診歴は、自己判断で省かずに確認を
不登校の時期に、心身の不調で医師にかかっていれば、その日が初診日になる可能性があります。病名が違っても同じ病気と判断されれば当時の受診日が初診日で、20歳前であれば保険料の納付要件は問われません。
まずは、当時いつ、どの病院に、どんな症状でかかったかを書き出してみてください。カルテが残っていなくても、証明の方法はあります。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。
この記事に関連する受給事例
医療機関の受診歴が少なくても認定|ADHD・知的障害の生活困難が評価され障害年金2級|愛媛県
参考資料
・国民年金法 第30条・第30条の4(e-Gov法令検索)
・障害年金における初診日証明方法の周知について(厚生労働省)
・障害年金講座<基本事項>(日本年金機構)
・障害年金の初診日証明書類のご案内(日本年金機構)
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