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障害年金の申請中に転院しても大丈夫?

申請中の転院1

監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法、日本年金機構の公表情報に基づき作成しています。

この記事の結論

障害年金の申請中に転院しても、提出した書類で審査は続き、同じ病気であれば初診日も変わりません(国民年金法第30条第1項)。

診断書を依頼している途中なら依頼した病院で仕上げてもらい、現在の状態を書いた診断書は現症日から3か月以内に提出してください。

審査中の医師照会は、照会様式に書かれた医療機関・医師に作成を依頼するため、転院後も前の病院に頼むことがあります。

障害年金の手続きを進めている途中で、引っ越しや主治医との相性などから病院を変えたくなることがあります。「今転院したら、申請が無駄になるのでは」と心配される方も少なくありません。

この記事では、転院のタイミングごとの影響、診断書を依頼中に転院する場合の注意点、審査中の医師照会、転院前に準備しておくことを、日本年金機構の公表情報をもとに整理します。

目次

障害年金の申請中に転院しても大丈夫ですか?

請求書を提出した後であれば、転院しても、提出した診断書などの書類をもとに審査が続きます。転院したことだけで申請がやり直しになることはありません。注意が必要なのは、診断書を受け取る前に転院する場合です。

転院すると初診日は変わりますか?

変わりません。日本年金機構の用語集は、「同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日」としています。国民年金法第30条第1項の定めどおり、初診日は最初に診療を受けた日のままです。

タイミングによって何が違いますか?

転院の時期主な影響
診断書を依頼する前新しい病院で一定期間診てもらってから診断書を依頼する
診断書を依頼している途中依頼した病院で仕上げてもらい、現在の状態の診断書は現症日から3か月以内に提出する
請求書を提出した後提出書類で審査が続く。照会は前の病院に頼むことがある
受給が決まった後更新の診断書(障害状態確認届)は転院先の主治医に依頼する

診断書を依頼している途中で転院したら、どうすればいいですか?

依頼した病院で診断書を仕上げてもらい、現在の状態を書いた診断書は現症日から3か月以内に提出してください。日本年金機構は、障害認定日の診断書は「障害認定日より3カ月以内の現症のもの」、さかのぼらない請求では年金請求日前3か月以内の現症のものが必要としています。

なぜ前の病院の診断書が大切なのですか?

診断書は、診察してきた医師が、その時点の状態をもとに書くものだからです。特に、障害認定日にさかのぼって請求する場合は、障害認定日から3か月以内の状態を書く必要があり、その時期に診ていた病院でなければ作成できません。転院先の医師は、通院を始める前の状態を書くことができません。

転院先で診断書を書いてもらう場合は?

新しい医師が状態を把握するまで、一定期間の通院が必要になるのが一般的です。前の病院の紹介状(診療情報提供書)を持参し、これまでの経過と、障害年金を申請中であることを最初に伝えておくと、話がスムーズに進みます。

申請中の転院2

今の先生に診断書をお願いしたばかりなんですが、引っ越しで来月から別の病院に通うことになりました。お願いした診断書は取り下げたほうがいいですか?

社労士

取り下げる必要はありません。今の先生はこれまでの経過をよくご存じなので、そのまま仕上げていただきましょう。今の状態を書いた診断書は、現症日から3か月を過ぎないうちに請求書を出すのが大切です。転院先には紹介状を持っていってください。

ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか

障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。

※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。

審査中に医師照会が来たら、転院先の医師が答えるのですか?

医師照会は、照会様式に書かれた医療機関・医師に作成を依頼するため、転院した後でも前の病院にお願いすることがあります。日本年金機構は、糖尿病の診断書の案内で、医師照会様式が届いたら「様式に記載されている医療機関・診療科・医師の方へ作成を依頼してください」としています。

医師照会とは何ですか?

審査の途中で、診断書だけでは日常生活の状況などが判断しきれないときに、日本年金機構が医師に追加の記載を求めるものです。届くかどうかは審査の内容によるため、すべての方に届くわけではありません。照会が届いても、不支給が決まったという意味ではありません。

転院前に前の病院へ伝えておくことは?

障害年金を請求中であることと、審査の途中で照会や診断書の修正をお願いする可能性があることを伝えておきましょう。前の病院とのやりとりが途切れていなければ、照会や修正の依頼にも対応してもらいやすくなります。

転院するとき、前の病院で準備しておくことは何ですか?

紹介状(診療情報提供書)と、必要に応じて受診状況等証明書を、転院前に前の病院でもらっておくことです。日本年金機構は、初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のために受診状況等証明書が必要としています。

どんな書類を準備しますか?

書類必要になる場面
紹介状(診療情報提供書)転院先の医師に、これまでの経過を引き継ぐとき
受診状況等証明書前の病院が初診の病院で、診断書を転院先で書いてもらうとき
障害認定日ごろの診断書障害認定日にさかのぼって請求するとき(その時期に診ていた病院が作成)
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通院の間が空くと問題になりますか?

転院のあいだに長く通院が途切れると、その期間の状態を診断書や病歴・就労状況等申立書で説明しにくくなります。転院先の予約を先に取ってから前の病院の通院を終えるなど、受診が途切れないように段取りすることが大切です。

よくある質問

Q. 返戻で診断書の修正を求められたら、どこに頼みますか?

A. 診断書を作成した病院の医師に頼みます。診断書の内容は作成した医師が責任を持つものなので、転院後でも前の病院にお願いすることになります。返戻の文書を持参し、どこを直す必要があるのかを具体的に伝えましょう。

Q. 受給が決まった後の更新の診断書は、誰が書きますか?

A. 提出する時点で通院している病院の主治医が書きます。転院して間もない時期に更新が重なると、新しい医師が経過を把握しきれないことがあります。提出の月が近いときは、転院の時期を主治医と相談してください。

Q. 診断書を書いてもらえないので転院しても大丈夫ですか?

A. 転院すること自体は問題ありません。ただし、転院先ですぐに診断書を書いてもらえるとは限らず、一定期間の通院が必要になるのが一般的です。さかのぼって請求する場合は、障害認定日ごろに診ていた病院の診断書が別に必要です。

Q. 転院先の医師に、障害年金を申請中だと伝えるべきですか?

A. 伝えておくことをおすすめします。今後の診断書や、受給後の更新の診断書で、転院先の医師に協力をお願いする場面があるためです。最初の診察で紹介状を渡すときに、これまでの経過とあわせて伝えておくと安心です。

まとめ:転院の前に、診断書と書類の段取りを確認しましょう

障害年金の申請中に転院しても、提出した書類で審査は続き、初診日も変わりません。気をつけたいのは、依頼中の診断書を前の病院で仕上げてもらうこと、現在の状態の診断書は現症日から3か月以内に提出すること、照会や修正で前の病院にお願いする場面があることです。

転院を考えたら、まずは手続きがどの段階にあるかを確認し、前の病院でもらっておく書類を整理しましょう。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

この記事に関連する受給事例

うつ病で障害厚生年金2級|主治医に診断書を断られた事例|香川県

参考資料

・国民年金法 第30条(e-Gov法令検索)
・用語集「初診日」(日本年金機構)
・障害基礎年金を受けられるとき(日本年金機構)
・腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用の診断書を提出するとき(日本年金機構)

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
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