監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
ご本人の同意を得て、個人が特定されないよう一部内容を変更して掲載しています。
この事例の要点
| ご本人 | 30代・女性・香川県 |
|---|---|
| 傷病名 | うつ病 |
| 結果 | 障害厚生年金2級・年金額 約139万円 |
| 申請時の状況 | 就労継続支援B型に通えるのは週1〜2回。受診・外出・家事に夫の援助が必要 |
| この事例の壁 | 約5年通院した主治医に診断書の作成を断られた |
長年の主治医に診断書を断られたあと、転院先で通院を重ねて診断書を作成してもらい、障害厚生年金2級の認定につながった事例です。
こんな方の参考になる事例です
- 主治医に診断書を書いてもらえず、申請をあきらめかけている
- 働けない状態が続き、就労継続支援B型などに通っている
- 受診や家事など、日常生活の多くを家族に支えてもらっている
ご相談時の状況
ご本人は、職場での過重な負担や人間関係のストレスが重なり、令和2年に精神科を初めて受診しました。複雑な家庭環境のなかで育ち、発達面の特性も症状の背景にありました。
- 治療の経過:月1回の通院と服薬を続けたものの、精神状態は安定しませんでした。令和3年には外出への強い恐怖感が出るほど悪化し、退職しています
- 就労の状況:「働かなければ」という思いから再就職を繰り返しましたが、いずれも長続きしませんでした。令和6年に障害者手帳を取得し、令和7年から就労継続支援B型事業所に通い始めました
- 通所の実態:週4回・1回4時間の計画に対し、実際に通えるのは週1〜2回。通えた日も2時間ほどで帰宅することが多く、季節の変わり目には不調が強くなります
- 日常生活:受診・外出・家事のいずれも、夫の助けなしには難しい状態です
主治医に診断書を断られたとき、どう進めたか
壁:約5年通院した主治医から「書けない」と言われた
約5年間通院してきた主治医に障害年金の診断書を依頼したところ、「書けない」と断られました。症状の経過をいちばんよく知る医師に断られたため、このままでは申請に必要な診断書を用意できない状態でした。
対応:転院先で通院を重ね、診断書を依頼できる状態を整えた
障害年金の制度に理解のある医療機関へ転院し、半年以上かけて通院を続けました。新しい医師に症状の経過と日常生活の実態を十分に把握してもらったうえで、診断書を作成していただきました。
【要確認:当センターが行った具体的な対応を1〜2文で。例)転院先を探す際に助言した点/新しい医師へ日常生活の状況をどう伝えたか(メモ・資料の作成など)/病歴・就労状況等申立書でB型の通所実態や夫の援助をどう書いたか】
申請手続きの全般でご主人の支えがあり、当センターの社会保険労務士と連携しながら申請を進めました。
主治医に診断書を断られた方も、あきらめる前に一度ご相談ください。
ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか
障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。
※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。
主治医に診断書を断られたら、障害年金は申請できませんか?
申請できます。障害年金の診断書は長年の主治医でなければ書けないものではなく、転院先の医師に作成を依頼することもできます。
精神の障害の審査は、厚生労働省の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に沿って、診断書に書かれた日常生活能力の判定・程度や、療養の状況などを総合して行われます。大切なのは、診断書が今の症状と生活の実態を正確に表していることです。
そのため転院した場合は、新しい医師が症状の経過や日常生活の困りごとを把握できるまで、通院を重ねる必要があります。転院の前に準備しておきたいことは「主治医が変わる前にやっておくべきこと」で整理しています。
なお、同じガイドラインは、就労について「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず」と定めています。B型事業所に通っていることだけで、働けると判断されるわけではありません。
認定結果
| 年金の種類・等級 | 障害厚生年金2級 |
|---|---|
| 年金額 | 約139万円(認定当時の年額) |
B型事業所への通所が週1〜2回にとどまることなど、うつ病による日常生活と就労の著しい制限が認められました。
よくある質問
Q. 転院してから、どのくらいで診断書を依頼できますか?
A. 決まった期間はありません。新しい医師が症状の経過と日常生活の状態を把握できるまで通院を重ねることが必要で、この事例では転院から半年以上かけて診断書の作成に至りました。
Q. B型事業所に通っていると、働けると判断されますか?
A. 通所していることだけで働けると判断されることはありません。審査では、通所の頻度や時間、事業所で受けている援助の内容など、就労の実態が確認されます。実際に通えている日数を診断書や申立書に正確に反映することが大切です。
まとめ:主治医に断られても、障害年金の道は閉ざされない
今回の事例は、約5年通院した主治医に診断書を断られながらも、転院先で通院を重ね、障害厚生年金2級の認定につながったケースです。B型事業所への通所が週1〜2回にとどまるなど、日常生活と就労の著しい制限が認められています。
結果は一人ひとりの症状や生活の状況によって異なりますが、主治医に断られたことだけで申請をあきらめる必要はありません。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。
参考資料
・『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等(日本年金機構)
・障害認定基準(日本年金機構)
LINEでのご相談手順(24時間受付)
当センターでは、外出が難しい方や遠方にお住まいの方でもスマートフォン一つでご相談いただけるよう、公式LINEでの無料相談を承っております。全国どこからでもご利用いただけます。
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- 内容を確認次第、社労士より直接お返事いたします。詳しいご事情はこちらから順番にお伺いしますので、まずは番号だけで大丈夫です。
皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
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※しつこい営業等は一切行いませんのでご安心ください。
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