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退職する前に障害年金の相談をすべき理由とは

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監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は厚生年金保険法・国民年金法・健康保険法、および日本年金機構の公表情報に基づき作成しています。

この記事の結論

退職前の相談が重要なのは、初診日の年金制度や傷病手当金の継続給付の権利が、退職のタイミングによって左右されるためです。

まだ医療機関を受診していない場合は、退職前に受診しておくことで、障害厚生年金の対象になる可能性を残せます。

傷病手当金の資格喪失後の継続給付には「退職日まで継続して1年以上の被保険者期間」という条件があり、知らずに退職すると権利を失うことがあります。

体調が悪く、「もう仕事を続けるのは難しいかもしれない」と感じたとき、退職という選択肢が頭をよぎる方は少なくありません。ただ、退職の前に一度、年金や手当金についての情報を整理しておくことをおすすめしています。

退職してから「知っていれば違ったのに」と気づいても、多くの場合、後からやり直すことはできません。この記事では、退職前に相談しておくと防げる具体的な不利益について、社会保険労務士の視点からご紹介します。今すぐ結論を出す必要はありません。まずは知っておくことから始めていただければと思います。

目次

なぜ、退職前に相談したほうがいいのですか?

退職のタイミングによって、初診日の年金制度や傷病手当金の権利が変わることがあるからです。

退職してから相談すると、すでに確定してしまった条件を後から変えることはできません。退職日や受診のタイミングは、一度過ぎてしまうと取り戻せない事情がいくつかあります。事前に知っておけば防げた不利益もあるため、退職を決める前の早い段階でご相談いただくことをおすすめしています。仕事を続けるかどうかの判断そのものは、ご本人にしかできません。だからこそ、判断材料は正確なものをそろえておきたいところです。

まだ病院を受診していない場合、何が変わりますか?

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退職前に受診しておくことで、障害厚生年金の対象になる可能性を残せます。

障害厚生年金は、初診日に厚生年金保険の被保険者であることが要件です(厚生年金保険法第47条第1項)。退職後に初めて受診すると、初診日の時点で厚生年金に加入していないため、障害基礎年金(1級・2級のみ)の対象にしかなりません。障害厚生年金には3級や、より軽い場合の障害手当金もあるため、この違いは小さくないものです。年金額そのものも、障害基礎年金より障害厚生年金のほうが上乗せされる仕組みになっています。この差は、退職日を1日ずらすだけで生じるものではなく、受診のタイミングで決まる点に注意してください。

障害基礎年金障害厚生年金
初診日の要件国民年金加入中(第1号・第3号等)厚生年金保険の被保険者期間中(厚生年金保険法第47条第1項)
対象となる等級1級・2級のみ1級・2級・3級
軽い場合の一時金なし障害手当金(一時金)

初診日は、あとから変えられません

初診日は、傷病について初めて医師の診療を受けた日として、一度確定すると変更できません。すでに受診済みの方であれば初診日は決まっているため、退職のタイミングでこの点が変わることはありません。まだ受診していない方だけが対象になる論点です。「体調が悪いのに、まだ病院に行っていない」という方は、退職の前にまず受診の予定を立てることをおすすめします。

すでに受診している方は、この点を気にする必要はありません

すでに医療機関を受診している場合、初診日はその時点で確定しています。退職を先延ばしにしても、初診日が変わるわけではありません。この場合は、次に説明する傷病手当金の継続給付の要件を確認することが優先になります。焦って退職日を決める前に、この2つのポイントのどちらに当てはまるかを整理しておきましょう。

傷病手当金は、退職後も受け取れますか?

退職日まで継続して1年以上健康保険の被保険者であれば、退職後も傷病手当金を受け取れます。

健康保険法第104条により、資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者であった方が、資格喪失時に傷病手当金を受けている(または受ける条件を満たしている)場合、退職後も継続して給付を受けられます。転職していても、前職と現職の間に空白がなければ、期間を通算できます。この継続給付があるかないかで、退職後の生活の見通しは大きく変わります。

入社してからまだ8ヶ月なのですが、体調が悪く辞めようか悩んでいます。何か気をつけることはありますか。

社労士

被保険者期間が1年に満たないと、退職後の傷病手当金の継続給付が受けられない可能性があります。今すぐ結論を出さず、まずは現在の状況を一緒に整理させてください。

1年に満たない場合は、注意が必要です

入社から間もない時期に体調を崩した場合、継続して1年以上という条件を満たさないまま退職すると、退職と同時に傷病手当金を受け取れなくなる可能性があります。退職日を決める前に、この期間を満たしているかどうかを確認しておくことが重要です。

退職日を数日ずらすだけで、結果が変わることもあります

たとえば、入社日から数えてあと数日で1年に届くという時期に退職日を決めてしまうと、わずかな差で継続給付の要件を満たせなくなることがあります。反対に、退職日を少し後ろにずらすだけで要件を満たせるケースもあります。こうした期間の計算は、ご本人だけで正確に把握するのが難しいため、退職日を確定する前の段階で確認しておくと安心です。

退職後の年金は、どうなりますか?

厚生年金から国民年金への切り替えが必要になり、保険料の納付状況が将来の申請に影響することがあります。

退職すると、厚生年金保険の被保険者資格を失い、国民年金第1号被保険者への切り替え手続きが必要になります。すでに初診日が確定している方には影響しませんが、まだ受診していない方が退職後に保険料を未納のまま放置すると、後で初診日が来たときの保険料納付要件(国民年金法第30条ただし書)を満たせなくなる可能性があります。収入が減る時期であっても、免除制度の利用を含めて、未納のままにしないことが大切です。

保険料の納付が難しいときは、免除制度を検討しましょう

退職により収入が大きく減る場合、国民年金保険料の免除・猶予制度を利用できることがあります。この制度で承認された「保険料免除期間」は、未納とは異なり、保険料納付要件の計算に含まれます。「払えないから未納のまま」にするのではなく、収入が下がった段階で早めに手続きをしておくことが、将来の申請への備えになります。

相談すれば、退職を止められますか?

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相談は退職を止めるためのものではなく、退職するとしても損をしない準備をするためのものです。この点を誤解されている方も多いため、あらかじめお伝えしておきます。

「相談すると退職を引き止められるのでは」と身構える必要はありません。退職するかどうかはご本人が決めることであり、社会保険労務士の役割は、その決断が制度上どのような影響を持つのかを整理し、後悔のない選択をしていただくためのお手伝いです。相談した結果、予定どおり退職を選ばれる方も多くいらっしゃいます。

よくある質問

Q. すでに退職してしまいましたが、もう遅いですか?

A. 遅くはありません。すでに退職済みの場合でも、初診日がいつだったか、保険料納付要件を満たしているかなど、確認できることは多くあります。まずは現在の状況を整理するところから始めましょう。落ち込む必要はありません。

Q. 会社を辞める前に、誰に相談すればいいですか?

A. 年金制度全体の見通しを立てたい場合は、社会保険労務士への相談が適しています。年金事務所でも一般的な制度説明は受けられますが、退職のタイミングを含めた総合的な判断は、社会保険労務士のほうが対応しやすい場合があります。どこに相談すればよいか迷う場合は、まずは気軽に問い合わせていただいて構いません。

Q. 退職を会社にどう伝えればいいか、相談に乗ってもらえますか?

A. 退職手続き自体のご相談も可能ですが、まずは年金・手当金の観点から退職のタイミングを整理することを優先しています。会社への伝え方については、必要に応じてアドバイスいたします。

Q. 相談したら、退職しない方がいいと言われますか?

A. そのようなことはありません。退職するかどうかの決定はご本人の意思を尊重します。あくまで、制度上知っておいたほうがよい情報をお伝えする場だとお考えください。

Q. 有給休暇が残っている場合、退職日をずらすべきですか?

A. 状況によります。被保険者期間の通算や傷病手当金の受給状況に関わることがあるため、退職日を決める前に、有給消化のタイミングも含めて一度確認されることをおすすめします。

Q. 休職中ですが、まだ退職は決めていません。それでも相談できますか?

A. もちろん可能です。むしろ、退職するかどうかを決める前の段階でご相談いただくほうが、選べる選択肢が多く残っています。迷っている段階でのご相談を歓迎しています。

Q. 退職後、健康保険はどうなりますか?

A. 国民健康保険への加入、健康保険の任意継続、家族の扶養に入るなど、いくつかの選択肢があります。傷病手当金の継続給付を受けている場合の取り扱いも含めて、状況に応じたご案内が可能です。

Q. 退職の意思は、もう会社に伝えてしまいました。取り消せますか?

A. 退職の撤回は会社との話し合い次第であり、当方で確約できるものではありません。ただし、退職日が確定する前であれば、まだ確認できることもありますので、早めにご相談ください。

まとめ:退職日を決める前に、一度立ち止まって確認しましょう

退職前の相談が重要なのは、初診日の年金制度、傷病手当金の継続給付の要件、退職後の保険料納付という3つの事情が、退職のタイミングによって左右されるためです。まだ医療機関を受診していない方は、受診時期によって障害厚生年金の対象になれるかどうかが変わります。すでに1年に満たない在職期間の方は、傷病手当金の継続給付の要件も確認しておく必要があります。退職日をわずかにずらすだけで結果が変わることもあるため、思い立ってすぐに退職日を決めてしまうのは避けたいところです。

相談したからといって退職を止められるわけではなく、後悔のない選択をするための情報整理だとお考えください。体調が優れないなか、一人で判断を抱え込む必要はありません。迷っている段階でも、遠慮なくご相談ください。

来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

参考資料

LINEでのご相談手順(24時間受付)

当センターでは、外出が難しい方でもスマートフォン一つでご相談いただけるよう、公式LINEでの無料相談・受給判定を承っております。
質の高いサポートを本気で受給を目指す皆様へお届けするため、ご相談時には以下の手順をお願いしております。

LINE相談の4ステップ
  1. 下記のボタンをタップすると当センターの公式LINE画面に移動しますので、「友だち追加」ボタンからご登録をお願いいたします。
  2. ご登録後、当センターから案内メッセージが自動で届きます。
  3. 案内に沿って、現在のご状況をメッセージでお送りください。「障害年金が受給できるか知りたい」「診断書の依頼で迷っている」等、一言添えていただくとスムーズです。
  4. 内容を確認次第、社労士より直接、今後の進め方や受給の可能性について順次お返事させていただきます。

皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

※スマートフォンからそのまま追加できます。
※しつこい営業等は一切行いませんのでご安心ください。

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
登録番号第37250012号 香川県社会保険労務士会会員
精神疾患・身体障害・難病など幅広い傷病の障害年金申請をサポートし、香川・岡山・愛媛を中心に中四国全域からの相談に対応。

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