監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・日本年金機構の公表情報・NEXCO西日本の公表情報に基づき作成しています。
この記事の結論
鳴門市・板野郡にお住まいの方でも、香川県の社会保険労務士に障害年金のご相談・ご依頼をいただけます。
相談から申請書類の作成・提出まで、電話・LINE・メール・郵送で完結するため、来所の必要はありません。
特に、初診の医療機関が香川県内だったケースは、国民年金法第30条の初診日の扱い上、居住地との違いが問題になることはありません。
鳴門市や板野郡にお住まいで、障害年金の申請を考えている方の中には「近くに専門の相談先がない」と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、香川県を拠点とする社会保険労務士でも、鳴門市・板野郡にお住まいの方のご相談・ご依頼をお受けすることができます。この記事では、県境をまたいだ相談が可能な理由と、実際の手続きの流れについて解説します。
鳴門市・板野郡にお住まいでも、香川の社会保険労務士に障害年金の相談はできますか?
できます。社会保険労務士が対応できる地域に法律上の制限はなく、国民年金法第16条により、年金の裁定(決定)は厚生労働大臣が全国一律の基準で行うため、依頼先の事務所がどの都道府県にあるかによって審査内容が変わることはありません。
依頼できる社会保険労務士に、対応エリアの制限はありますか?
社会保険労務士は、自身が登録している都道府県社会保険労務士会の区域内に事務所を置く必要がありますが、業務としてご依頼をお受けできる地域そのものに制限はありません。実際に、香川県内の事務所が徳島県・岡山県・愛媛県など近隣県からのご依頼を受けるケースは珍しくありません。
相談から申請まで、来所せずに完結できますか?

来所せずに完結できます。初回相談から申請書類の作成・提出まで、電話・LINEでのやり取りと郵送を組み合わせて進める運用が一般的です。診断書など原本が必要な書類は、レターパック等の追跡可能な方法でやり取りします。事務所までの距離は、手続きの負担には影響しません。
香川の事務所さんに頼んでも、ちゃんと対応してもらえるんでしょうか?何度も足を運ぶ必要があるなら、ちょっと難しいかもしれません…
社労士はい、大丈夫です。相談・書類のやり取りは電話やLINE、郵送で完結しますので、来所いただく必要は一度もありません。鳴門市・板野郡にお住まいの方でも支障なくご依頼いただけます。
鳴門市・板野郡在住の方は、初診日の医療機関が香川県内だったケースもありますか?
あります。国民年金法第30条により、初診日は「傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」と定義されており、その医療機関がどの都道府県にあるかは問われません。鳴門市・板野郡にお住まいの方が、通勤や通院の都合で香川県内の医療機関を最初に受診していたというケースは実際にあります。

初診日を証明する書類は何ですか?
初診日を証明する書類は「受診状況等証明書」です。この証明書は、実際に初めて受診した医療機関に対して作成を依頼する書類であり、依頼先の医療機関が香川県内であっても手続き上の違いはありません。すでに診断書を作成してもらう医療機関と初診の医療機関が同じ場合は、受診状況等証明書は不要です。
初診の病院が閉院・転院している場合はどうすればいいですか?
初診の医療機関が廃業している、またはカルテの保存期間を過ぎて診療録が残っていない場合は、健康保険の給付記録や母子健康手帳、お薬手帳など、他の資料を組み合わせて初診日を認定してもらう手続きに切り替えます。この場合も、医療機関の所在地は香川県・徳島県のどちらでも扱いは同じです。
鳴門市・板野郡の障害年金の申請窓口は、どこの年金事務所になりますか?
徳島北年金事務所です。日本年金機構が公表している管轄区域によると、鳴門市・板野郡(板野町・上板町・松茂町・北島町・藍住町)の国民年金に関する手続きは、徳島北年金事務所が管轄しています。
申請書類はどこに提出しますか?
申請書類は、原則として住所地を管轄する年金事務所に提出します。社会保険労務士に依頼している場合は、事務代理として書類の提出を代行するため、ご本人が窓口に出向く必要はありません。なお、日本年金機構では個人の年金相談自体は全国どこの年金事務所でも受け付けています。
障害年金の相談を依頼するとき、報酬はどのように決まりますか?
年金の月額に一定の月数を乗じる、定率制の報酬体系を採用しています。子の加算額・配偶者加給年金額を含めた年金月額を基準に算定するため、受給額と報酬のバランスが崩れにくいことが特徴です。
子の加算額・配偶者加給年金額は、報酬の計算に含まれますか?
含めて計算します。当センターでは、子の加算額・配偶者加給年金額も含めた年金月額を基準に報酬を算定しています。加算部分を除いて計算する事務所もあるため、依頼前に確認しておきたいポイントの一つです。
詳しい料金の目安はどこで確認できますか?
料金ページでご確認いただけます。事案の内容によって金額は異なるため、正確な見込み額は個別の相談時にご案内しています。
よくある質問
Q. 鳴門市・板野郡以外の徳島県内在住でも相談できますか?
A. 相談いただけます。徳島県内に限らず、全国どこにお住まいの方でも対応可能です。国民年金法第16条により、裁定は厚生労働大臣が全国一律の基準で行うため、依頼先の所在地によって扱いが変わることはありません。
Q. 初回相談は無料ですか?
A. 初回相談は無料です。電話・LINE・メールのいずれかでご相談いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。
Q. 契約後、書類のやり取りは郵送でも大丈夫ですか?
A. 郵送で完結します。診断書など原本が必要な書類は、レターパック等の追跡可能な方法でやり取りする運用です。来所いただく必要はありません。
Q. 徳島県内の医療機関にかかっている場合、診断書の依頼はどうなりますか?
A. 受診中の医療機関に直接依頼する形になります。依頼状の準備や、医師への伝え方についてもご案内しますので、まずはご相談ください。
Q. 報酬はどのように決まりますか?
A. 年金月額に一定の月数を乗じる定率制で、子の加算額・配偶者加給年金額も含めて算定します。詳しい料金の目安は料金ページでご確認いただけます。
Q. 鳴門市・板野郡から高松までの距離がありますが、手続きに影響しますか?
A. 影響しません。相談から申請書類の作成・提出まで、電話・LINE・メール・郵送で完結する運用のため、来所の要不要は距離に左右されません。
まとめ:鳴門市・板野郡の障害年金は香川からもご相談いただけます
鳴門市・板野郡にお住まいの方でも、香川県の社会保険労務士に障害年金のご相談・ご依頼をいただけます。相談から申請まで来所不要で完結し、初診日が香川県内の医療機関であっても扱いは変わりません。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。
参考資料
LINEでのご相談手順(24時間受付)
当センターでは、外出が難しい方でもスマートフォン一つでご相談いただけるよう、公式LINEでの無料相談・受給判定を承っております。
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