監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・厚生年金保険法、日本年金機構の公表情報に基づき作成しています。
この記事の結論
障害年金の診断書は、傷病の種類によって「眼」「聴覚・平衡機能等」「肢体」「精神」「呼吸器疾患」「循環器疾患」「腎疾患・肝疾患・糖尿病」「血液・造血器・その他」の8種類に分かれています。
様式は傷病名ではなく、症状が最も強く出ている部位や機能で選びます。
障害認定日による請求で、請求日が認定日より1年以上過ぎているときは、請求前3か月以内の診断書も併せて2枚必要です。
障害年金の申請準備を進めていると、「診断書」と一言でいっても複数の様式があることに気づき、自分はどれを使えばいいのか分からず戸惑う方が少なくありません。
様式選びを間違えると、せっかく取得した診断書が使えなかったり、再度費用をかけて依頼し直したりすることにもなりかねません。この記事では、8種類の様式の見分け方と、請求方法によって変わる診断書の枚数を整理します。
障害年金の診断書は、なぜ8種類もあるのですか?
傷病の種類ごとに、審査で確認すべき症状や検査項目がまったく異なるため、日本年金機構は障害の部位・種類に応じて8種類の診断書様式を用意しています。1つの様式ですべての傷病に対応することはできません。
診断書8種類の一覧

| No. | 診断書の種類 |
|---|---|
| 1 | 眼の障害用 |
| 2 | 聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用 |
| 3 | 肢体の障害用 |
| 4 | 精神の障害用 |
| 5 | 呼吸器疾患の障害用 |
| 6 | 循環器疾患の障害用 |
| 7 | 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用 |
| 8 | 血液・造血器・その他の障害用 |
診断書を依頼する前に、まずこの一覧でご自身の傷病がどこに当てはまるか確認しましょう。
様式が分かれている理由
精神の障害用の診断書には「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」といった精神疾患特有の評価項目が設けられています。一方、肢体の障害用には関節可動域や筋力の測定値を記入する欄があり、循環器疾患の障害用には心電図所見や心機能の分類を記入する欄があります。傷病ごとに評価すべきポイントが異なるため、8種類の様式に分かれています。
自分の傷病はどの様式に当てはまりますか?
基本的には傷病名から判断しますが、同じ傷病でも症状の現れ方によって複数の様式にまたがる場合があります。迷ったときは、症状が最も強く出ている部位を基準に考えます。
主な傷病と様式の対応例
| 様式 | 対応する傷病の例 |
|---|---|
| 眼の障害用 | 網膜色素変性症、緑内障、白内障後の視力低下など |
| 肢体の障害用 | 脳梗塞の後遺症、関節リウマチ、人工関節、切断など |
| 精神の障害用 | うつ病、統合失調症、双極性障害、知的障害、発達障害など |
| 呼吸器疾患の障害用 | 慢性閉塞性肺疾患、気管支喘息、肺線維症など |
| 循環器疾患の障害用 | 心筋梗塞、心不全、ペースメーカー装着など |
| 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用 | 人工透析、肝硬変、糖尿病(合併症を含む)など |
迷いやすいケース
糖尿病性網膜症のように1つの原因疾患から複数の部位に症状が出ている場合、糖尿病自体は「腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用」、視力低下は「眼の障害用」と、部位ごとに異なる様式で評価されることがあります。脳血管疾患の後遺症で肢体の麻痺と高次脳機能障害が重なる場合も同じです。迷う場合は自己判断せず、年金事務所か社労士に確認してください。
糖尿病の合併症で目も悪くなっているんですが、どちらの診断書を使えばいいんでしょうか。
社労士そのようなケースでは、糖尿病と眼の障害、それぞれ別の様式で診断書が必要になることがあります。どちらの症状を中心に申請するかによっても変わりますので、一度状況をお伺いさせてください。
ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか
障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。
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障害年金の診断書は、何枚必要ですか?
請求方法によって変わります。障害認定日による請求は1〜2枚、事後重症による請求は1枚です。枚数を決めるのは傷病の数ではなく、いつの状態を証明するかです。
請求方法ごとの枚数と現症日
| 請求方法 | 枚数 | 診断書に必要な現症日 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 障害認定日による請求(1年以内に請求) | 1枚 | 障害認定日時点の症状がわかるもの | 国民年金法第30条・厚生年金保険法第47条 |
| 障害認定日による請求(1年以上過ぎてから請求) | 2枚 | 障害認定日時点+請求手続き以前3か月以内 | 同上 |
| 事後重症による請求 | 1枚 | 請求手続き以前3か月以内 | 国民年金法第30条の2・厚生年金保険法第47条の2 |
日本年金機構の案内では、障害認定日による請求をする場合、請求する日が障害認定日より1年以上過ぎているときは、請求手続き以前3か月以内の症状がわかる診断書も併せて必要とされています。さかのぼって請求するときに診断書が2枚になるのは、このためです。
複数の傷病があるときは、さらに増えます
上の枚数は、1つの傷病についての話です。精神疾患と肢体の障害のように対応する様式が異なる傷病が複数ある場合は、それぞれの様式で診断書を用意します。1枚の診断書で複数の傷病をまとめて証明することはできません。どの医療機関にどの様式を依頼するか、先にリストにしておくと抜け漏れを防げます。
様式を間違えて依頼してしまったら、どうなりますか?
誤った様式で作成を依頼すると、医療機関で対応してもらえなかったり、正しい様式で改めて依頼し直すことになったりします。依頼前の確認が、時間と費用のロスを防ぐ一番の対策です。

再依頼になると、費用が二重にかかります
診断書料は自費文書のため、様式を間違えて再依頼すると費用が二重にかかります。精神の障害用のように裏面に専用の記載欄がある様式は、他の様式では代用できません。医療機関側が様式の正誤まで確認してくれるとは限らないので、最終確認は請求者自身が行う心づもりでいてください。
様式は日本年金機構のホームページで入手します
様式は年金事務所の窓口でも入手できますが、確実なのは日本年金機構のホームページからダウンロードすることです。PDFのほか、パソコンで直接入力できるエクセル形式の様式もあります。記載要領もあわせて公開されているので、医療機関に依頼するときに一緒に渡すと記載漏れを防げます。なお診断書は、原則としてA3両面で印刷するよう案内されています。
様式は改定されることがあります
様式は制度の見直しにあわせて更新されることがあります。以前に取得して保管していた様式をそのまま使うと、古いバージョンになっている可能性があります。依頼する直前に、必ず日本年金機構のホームページで最新の様式かどうかを確認する習慣をつけておきましょう。
よくある質問
Q. 精神と身体、両方に障害がある場合はどうすればいいですか?
A. それぞれの傷病に対応する様式で、別々に診断書を用意する必要があります。それぞれの傷病の初診日が異なる場合は、初診日ごとに保険料納付要件を満たしているかの確認も必要です。
Q. 診断書に有効期限はありますか?
A. あります。事後重症による請求では、請求手続き以前3か月以内の症状がわかるものが必要です。早く取得しすぎると提出時に期限切れになるため、請求の時期にあわせて依頼してください。
Q. パソコンで入力・印刷した診断書でも大丈夫ですか?
A. 問題ありません。医師がパソコンで作成し印刷したものであっても、必要事項が正しく記載され、医師の署名・押印があれば受け付けられます。
Q. 様式選びに迷ったら、誰に相談すればいいですか?
A. お近くの年金事務所の窓口で、傷病名を伝えれば案内してもらえます。複数の様式にまたがりそうな場合や、請求方法まで含めて相談したい場合は、障害年金に詳しい社労士に相談するのも一つの方法です。
まとめ:様式と枚数の2つを、依頼前に確認しましょう
障害年金の診断書は、眼・聴覚等・肢体・精神・呼吸器・循環器・腎疾患等・血液等の8種類に分かれており、傷病名ではなく症状が出ている部位や機能にあわせて選びます。そのうえで、請求方法によって必要な枚数が変わります。障害認定日による請求で認定日から1年以上過ぎているときは2枚、事後重症による請求なら1枚です。
様式と枚数、この2つを医療機関に渡す前に確認しておけば、再依頼による費用と時間のロスを防げます。判断に迷う場合はご相談ください。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。
参考資料
・国民年金法 第30条・第30条の2(e-Gov法令検索)
・厚生年金保険法 第47条・第47条の2(e-Gov法令検索)
・障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類(日本年金機構)
・障害基礎年金の請求手続きのご案内(日本年金機構)
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