監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・厚生年金保険法、医師法、日本年金機構の公表情報に基づき作成しています。
この記事の結論
障害年金を自分で申請する場合、実費としてかかるのは主に診断書料と証明書取得費用で、一般的な目安は1万円〜3万円程度です。
社労士に依頼しなければ、事務手数料や成功報酬は一切かかりません。
戸籍謄本や住民票は、年金請求書にマイナンバーを記載すれば添付を省略できる場合があり、取得が必要なときも国民年金法第104条にもとづき無料で交付する自治体があります。
障害年金の申請を検討し始めると、「社労士に頼まず自分で手続きしたいけれど、実際いくらかかるのか分からない」という声をよくお聞きします。診断書料が高いと聞いて、申請自体をためらう方もいらっしゃいます。
この記事では、自分で申請する場合にかかる費用の内訳を、項目ごとの金額の目安とあわせて整理します。あわせて、戸籍謄本や住民票の費用を抑えられる制度や、社労士に依頼した場合との違いもご紹介します。
障害年金を自分で申請すると、実際にいくらかかりますか?
自分で申請する場合、実費の合計は1万円〜3万円程度が目安です。内訳は診断書料と証明書の取得費用が中心で、社労士への依頼費用はかかりません。

費用の内訳
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 診断書料 | 5,000円〜15,000円程度 |
| 受診状況等証明書 | 2,000円〜6,000円程度 |
| 戸籍謄本 | 450円程度(省略・無料の場合あり) |
| 住民票 | 300円程度(省略・無料の場合あり) |
| 郵送費 | 数百円程度 |
初診の病院と現在通院している病院が同じ場合は、受診状況等証明書そのものが不要になり、その分の費用がかかりません。反対に、診断書を複数枚用意する場合や、戸籍謄本を複数通取得する場合は、目安の上限に近づきます。
診断書料に病院ごとの差がある理由
診断書は治療そのものではなく、状態を証明するための文書です。そのため健康保険が適用されず、医療機関が独自に料金を決める自費文書の扱いになり、全国一律の料金はありません。障害年金の診断書は日常生活能力や就労状況など記載項目が多く、特に精神障害の診断書は記載量が多いため、1万円を超える設定の医療機関も珍しくありません。依頼前に窓口で確認しておくと安心です。
遡及請求や複数の傷病があると、費用はどのくらい増えますか?
診断書が複数枚必要になるぶん、診断書料が増えます。遡及請求では2枚、複数の傷病で請求する場合は傷病ごとに1枚ずつ必要になるのが基本です。
遡及請求では診断書が2枚必要
障害認定日にさかのぼって請求する遡及請求では、障害認定日から3か月以内の診断書と、請求日以前3か月以内の診断書の合計2枚が必要です。カルテの保存期間は医師法第24条第2項で5年間と定められていますが、実際にはそれより長く保管している医療機関も多いため、まずは当時の病院に確認してみましょう。2枚とも同じ医療機関に依頼する場合、2枚目以降を割引価格で作成してくれることもあります。
複数の傷病で請求する場合
傷病ごとに別々の診断書が必要になるため、傷病の数に応じて診断書料も増えます。1つの傷病でも、障害が複数の部位に及ぶ場合は部位ごとに必要になることがあります。何枚必要かはケースによって変わりますので、依頼前に年金事務所で様式と枚数を確認しておくと、余分な出費を防げます。
2枚必要だと聞いて、遡及請求をやめようか迷っています
社労士診断書料は1万円前後増えることが多いですが、遡及請求が認められれば数十万円単位でさかのぼって支給されます。費用だけを理由にあきらめる前に、認定日当時の受診状況を一度確認してみてくださいね
ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか
障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。
※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。
戸籍謄本や住民票は、必ず用意しないといけませんか?
年金請求書にマイナンバーを記載すれば、戸籍謄本や住民票の添付を省略できる場合があります。役所へ取りに行く前に、マイナンバーの記載で足りないか確認しましょう。

マイナンバーで省略できる書類
日本年金機構の「障害基礎年金の請求手続きのご案内」には、マイナンバーの記入により戸籍・住民票・所得証明書等の添付を省略できる場合があると明記されています。障害厚生年金でも、配偶者や子のマイナンバーを記入すれば戸籍の添付を省略でき、配偶者の収入を証明する書類や子の世帯全員の住民票も不要とされています。
それでも添付が必要になるケース
マイナンバーによる情報連携ができない場合は、従来どおり添付が必要です。マイナンバーを記載していない場合、5年より前の古い情報が必要な場合、DV等の被害により住民票の閲覧制限をかけている場合などが該当します。書類をそろえ始める前に、年金事務所の窓口で確認しておくと安心です。
取得が必要でも、無料になる場合がある
戸籍謄本を取得する必要がある場合でも、国民年金法第104条および厚生年金保険法第95条により、市町村長は受給権者等の戸籍に関して無料で証明を行うことができるとされています。無料になるかは各市町村の条例によりますので、窓口で「障害年金の請求に使う」ことを伝えてみてください。
自分で申請する場合と社労士に依頼する場合で、費用はどう違いますか?
自分で申請する場合は実費のみですが、社労士に依頼する場合は実費に加えて事務手数料と成功報酬がかかります。そのぶん、書類作成や医師とのやり取りの負担が減ります。
費用の比較
| 自分で申請する場合 | 社労士に依頼する場合(当センターの例) | |
|---|---|---|
| 診断書料・証明書代 | 実費(1万円〜3万円程度) | 実費(同左) |
| 事務手数料 | なし | 22,000円 |
| 着手金 | なし | なし |
| 成功報酬 | なし | 年金額の2か月分+消費税 |
| 遡及分がある場合 | なし | 上記に加え遡及額の10%+消費税 |
安く済ませることが得とは限らない
社労士の費用体系は事務所ごとに異なりますが、一般的には事務手数料・着手金・成功報酬の組み合わせです。費用だけを比べれば自分で申請する方が安く済みますが、書類の不備や記載内容の見落としで不支給になると、診断書料は戻らないまま、あらためて費用と時間をかけ直すことになります。準備に不安がある場合は、無料相談だけでも利用してみてください。
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よくある質問
Q. 診断書料は医療費控除の対象になりますか?
A. 対象になりません。診断書の作成費用は診療または治療の対価に当たらないため、所得税法第73条にもとづく医療費控除の対象外です。ただし、診断書のために受けた診察や検査の費用は、通常の診療の対価として控除の対象になります。
Q. 年金事務所での相談は無料ですか?
A. 無料です。年金事務所での相談も、年金加入期間の確認も費用はかかりません。実費がかかるのは、医療機関に依頼する診断書・受診状況等証明書と、役場で取得する戸籍謄本・住民票だけです。
Q. 不支給になった場合、支払った費用は戻ってきますか?
A. 戻ってきません。診断書料などの実費は、審査の結果にかかわらず返金されない性質の費用です。だからこそ、書類をそろえ始める前に受給の見込みを確認しておくことが、結果的に費用を抑えます。
Q. 郵送で請求する場合、追加費用はかかりますか?
A. 郵送費だけがかかります。請求書の提出自体に手数料はありません。ただし書類に不備があると返送・再提出が発生し、そのたびに郵送費がかさみます。提出前に必要書類がそろっているか確認しておきましょう。
まとめ:実費の目安は1万円〜3万円、省ける費用は先に確認を
障害年金を自分で申請する場合の費用は、診断書料を中心とした実費のみで、目安は1万円〜3万円程度です。遡及請求や複数傷病では診断書が増えるぶん上振れしますが、戸籍謄本・住民票はマイナンバーの記載で添付を省略できる場合があります。まず年金請求書のマイナンバー欄を埋め、次に必要な診断書の枚数を確認する。この順番なら、かけなくてよい費用を避けられます。
費用の面だけで見れば自分で申請する方が安く済みますが、書類の準備に不安がある場合は、無料相談を利用して見通しを立ててから進めるのも一つの方法です。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。
参考資料
・国民年金法 第104条(e-Gov法令検索)
・厚生年金保険法 第95条(e-Gov法令検索)
・医師法 第24条(e-Gov法令検索)
・障害基礎年金の請求手続きのご案内(日本年金機構)
LINEでのご相談手順(24時間受付)
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