監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法および日本年金機構の公表情報(請求手続きの案内)に基づき作成しています。
この記事の結論
障害年金の請求には、年金請求書に加えて、生年月日を確認する書類・診断書・病歴・就労状況等申立書・本人名義の通帳等が必ず必要です。
初診の病院と診断書を書く病院が違えば受診状況等証明書が加わり、生年月日を確認する書類はマイナンバーの登録や記入で原則省略できます。
提出先は、障害基礎年金なら住所地の市区町村役場、障害厚生年金なら年金事務所と分かれる点に注意してください。
「結局、何をどれだけ用意すればいいのかわからない」。障害年金を初めて調べる方から、よくいただくご相談です。書類の種類が多く、人によって必要なものが変わるため、迷うのは当然です。
この記事では、日本年金機構の案内をもとに、誰でも必要な書類と、状況によって加わる書類を一覧にしました。どこへ出すのか、どの順番で集めるのかもあわせて整理します。
障害年金の請求に、必ず必要な書類は何ですか?
年金請求書のほか、生年月日を確認する書類、診断書、病歴・就労状況等申立書、本人名義の通帳等が必ず必要です。

必ず必要な書類の一覧
| 書類 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 年金請求書 | 障害基礎年金用と障害厚生年金用がある |
| 戸籍謄本・住民票など | 生年月日の確認用。マイナンバーの登録や記入で原則省略できる |
| 診断書 | 障害認定日より3か月以内の現症のもの。障害の部位で様式が違う |
| 病歴・就労状況等申立書 | 請求する本人が書く。障害の状態を確認するための補足資料 |
| 通帳等(本人名義) | カナ氏名・金融機関名・支店番号・口座番号がわかる部分 |
診断書は2通になることがある
診断書は、請求書に添付する書類として国民年金法施行規則第31条にも定められています。障害認定日と請求日が1年以上離れている場合は、認定日の診断書に加えて、直近の診断書もあわせて必要です。様式は障害の部位ごとに分かれています(診断書の8つの様式)。
状況によって追加になる書類はありますか?
あります。初診の病院が違う場合、配偶者や子がいる場合、事故が原因の場合などに書類が加わります。
状況別の追加書類
| 状況 | 追加になる書類 |
|---|---|
| 初診の病院と診断書の病院が違う | 受診状況等証明書 |
| 18歳到達年度末までの子がいる | 戸籍謄本、世帯全員の住民票、子の収入を確認する書類 |
| 配偶者がいる(障害厚生年金) | 戸籍謄本、世帯全員の住民票、配偶者の収入を確認する書類 |
| 20歳前の傷病による障害基礎年金 | 所得証明書(マイナンバーの記入で省略可) |
| 交通事故など第三者の行為が原因 | 第三者行為事故状況届、交通事故証明など |
単身で同じ病院に通い続けている場合
加算の対象になる家族がいなければ、続柄を確認する戸籍謄本や住民票は求められません。初診からずっと同じ病院に通っていれば、受診状況等証明書も不要です。ご自身がどの行に当てはまるかを、表で確かめてください(受診状況等証明書の取り方)。
独身で、ずっと同じ病院に通っています。それでも書類はたくさん必要ですか?
社労士その場合は、必ず必要な書類が中心になります。マイナンバーを記入すれば生年月日の確認書類も省略できるので、思っているより少なく済むことが多いですよ。
ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか
障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。
※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。
書類はどこへ提出しますか?
障害基礎年金だけの請求は住所地の市区町村役場、障害厚生年金の請求は年金事務所か街角の年金相談センターへ提出します。
初診日に入っていた年金で決まる
障害基礎年金(国民年金法第30条)と障害厚生年金のどちらを請求するかは、初診日に加入していた年金で決まり、提出先もそれに合わせて変わります。
| 請求する年金 | 提出先 |
|---|---|
| 障害基礎年金 | 住所地の市区町村役場の窓口 |
| 障害基礎年金(初診日が第3号被保険者期間中) | 年金事務所 |
| 障害厚生年金 | 年金事務所・街角の年金相談センター(電子申請も可) |
第3号被保険者の期間に注意
第3号被保険者とは、会社員や公務員に扶養されている配偶者のことです。初診日がこの期間にある場合は、障害基礎年金の請求でも年金事務所が提出先になります。迷ったときは、提出の前に年金事務所へ確認してください。
書類はどの順番で集めればよいですか?
初診日を確かめ、受診状況等証明書と診断書を先に依頼し、待っている間に申立書とほかの書類を整えるのが効率的です。

準備の基本の流れ
最初に確かめるのは初診日です。初診日で請求する年金の種類と提出先が決まり、受診状況等証明書が必要かどうかもわかります。そのうえで、医療機関に頼む書類を先に依頼します。病院の書類は受け取りまで時間がかかることが多いためです。年金は本人の請求に基づいて裁定されるため(国民年金法第16条)、書類をそろえる中心はご本人です。
申立書は診断書と照らして仕上げる
病歴・就労状況等申立書は、待っている間に下書きを進めます。診断書が届いたら、傷病名や初診日が食い違っていないかを確かめてから仕上げます。日本年金機構も、申立書の傷病名には診断書の傷病を書くよう求めています(申立書の書き方)。
よくある質問
Q. マイナンバーを書けば、どの書類が省略できますか?
A. 生年月日を確認する戸籍謄本や住民票は、マイナンバーの登録や記入で原則として省略できます。子の収入の確認書類や、20歳前の傷病による請求の所得証明書も、マイナンバーの記入で省略できると案内されています。
Q. 障害者手帳は必要ですか?
A. 必ず必要な書類には含まれていません。障害者手帳と障害年金は別の制度なので、手帳を持っていなくても請求できます。手帳の有無にかかわらず、障害の状態は診断書と申立書で確認されます。手帳の等級と年金の等級も別に判定されます。
Q. 年金請求書は、どこでもらえますか?
A. 年金事務所などの窓口で受け取れます。様式は障害基礎年金用と障害厚生年金用で分かれているため、初診日に加入していた年金を確かめてから受け取ってください。詳しくは年金請求書の入手先と記入の注意点で解説しています。
Q. 書類に不備があったら、どうなりますか?
A. 提出先から連絡があり、書類の追加や訂正を求められます。そのぶん手続きが先に進むまで時間がかかるため、提出前に一覧表と照らして、そろっているか、診断書と申立書が食い違っていないかを確認してください。
まとめ:まず必ず必要な書類と初診日から
障害年金の請求に必ず必要なのは、年金請求書、生年月日を確認する書類、診断書、病歴・就労状況等申立書、本人名義の通帳等です。そこに、初診の病院や家族の状況に応じた書類が加わります。提出先は請求する年金で変わるため、まず初診日を確かめ、時間のかかる病院の書類から依頼を始めてください。
中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。
参考資料
・国民年金法 第16条・第30条(e-Gov法令検索)
・障害基礎年金を受けられるとき(日本年金機構)
・障害厚生年金を受けられるとき(日本年金機構)
・障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類(日本年金機構)
LINEでのご相談手順(24時間受付)
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皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
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