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20歳前傷病の障害年金にある所得制限とは?支給停止になる収入ラインと働き方

20歳前所得制限1

障害年金には、原則として「いくら稼いだら受け取れない」という所得による制限はありません。しかし、たった一つだけ例外があります。それが「20歳前傷病による障害基礎年金」です。生まれつきの障害や、20歳になる前に初診日がある病気・けがで障害年金を受けている方は、ご自身の所得によって年金が止まることがあります。この記事では、20歳前傷病の障害年金にある所得制限の仕組みと、支給停止になる収入のライン、働き方の考え方を整理します。

目次

なぜ20歳前傷病だけ所得制限があるのか

所得制限がある理由を理解しておくと、制度の趣旨が見えてきます。通常の障害年金は、ご自身が納めた保険料を財源の一部としています。一方、20歳前傷病による障害基礎年金は、まだ年金保険料を納める義務がない時期の傷病が対象であるため、保険料の納付要件が問われません。その代わり、税金を財源として支給される性格が強いことから、一定以上の所得がある方には支給を調整する、という考え方で所得制限が設けられています。

対象になるのは「20歳前傷病による障害基礎年金」だけ

所得制限の対象となるのは、20歳前傷病による障害基礎年金を受けている方に限られます。20歳以降に初診日があり、保険料を納めて受給している方や、障害厚生年金を受けている方には、この所得制限はありません。なお、20歳前に初診日があっても、その時すでに就職して厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の対象となり、所得制限はかかりません。

働いて収入が増えると、障害年金は必ず止まってしまうのですか?

社労士

いいえ。所得制限があるのは20歳前傷病の方だけで、しかも一定のラインを超えた場合に限られます。まずはご自身がどの仕組みにあたるか確認していきましょう。

支給停止になる「所得のライン」

20歳前所得制限2

所得制限は、「全額支給停止」と「半額(2分の1)支給停止」の2段階になっています。令和7年10月1日からの基準額は次のとおりです。

  • 前年の所得が3,761,000円を超えると、年金額の2分の1が支給停止になります
  • 前年の所得が4,794,000円を超えると、年金額の全額が支給停止になります

これは扶養親族がいない場合の金額です。扶養親族がいる場合は、1人につき38万円が基準額に加算されます(老人控除対象配偶者・老人扶養親族は1人につき48万円、特定扶養親族などは1人につき63万円の加算)。つまり、扶養している家族が多いほど、支給停止になりにくくなる仕組みです。

「収入」ではなく「所得」で判断される

ここで大切なのは、基準額と比べるのは「収入」そのものではなく「所得」だという点です。会社員の方であれば、年間の給与収入から給与所得控除を差し引いた後の金額が所得になります。例えば額面の年収が480万円程度であっても、給与所得控除を差し引いた所得は基準額を下回ることが多く、すぐに支給停止になるわけではありません。「年収◯◯万円を超えたら止まる」と単純に考えず、控除後の所得で判断される点を押さえておきましょう。

支給停止は「1年ごと」、所得が下がれば再開される

所得による支給停止は、その年の10月分から翌年9月分までの1年間を単位として行われます。前年の所得が基準を超えた場合にこの期間の支給が止まりますが、永久に止まるわけではありません。翌年の所得が基準額を下回れば、再び支給が再開されます。一度止まったらもう戻らない、というものではない点は、知っておくと安心です。

働き方を考えるうえでのポイント

所得制限があるからといって、「働かない方がよい」ということでは決してありません。制度を正しく理解したうえで、ご自身に合った働き方を考えることが大切です。

基準を少し超える程度なら、半額は受け取れる

所得が全額支給停止のライン(4,794,000円)に届かない限り、年金が完全にゼロになることはありません。半額支給停止のラインを超えても、残り半分の年金は受け取れます。働いて得られる収入と、調整される年金額をあわせて考えれば、収入の総額としてはむしろ増えるケースも多くあります。所得制限を恐れて働くこと自体をためらう必要はありません。

所得を正しく申告することが大切

支給停止を避けようとして所得を少なく申告することは、絶対に避けてください。不正が発覚すれば、年金の返還を求められたり、税法上のペナルティを受けたりするおそれがあります。制度はルールに沿って正しく使うことが、結果的にご自身を守ることにつながります。働き方や扶養の状況によって支給がどう変わるか迷うときは、社労士などの専門家に相談しながら、安心できる形を一緒に整理していくとよいでしょう。

まとめ:所得制限を正しく知れば、働き方の選択肢が広がります

20歳前所得制限3

20歳前傷病による障害基礎年金には、前年の所得に応じた2段階の支給制限があります。所得が3,761,000円を超えると半額、4,794,000円を超えると全額が支給停止になりますが、判断されるのは「収入」ではなく控除後の「所得」であり、扶養親族がいれば基準額は上乗せされます。さらに、支給停止は1年ごとに判定され、所得が下がれば再開されます。制度を正しく理解すれば、働くことと年金の受給は両立できます。働き方に迷ったときは、来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

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皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
登録番号第37250012号 香川県社会保険労務士会会員
精神疾患・身体障害・難病など幅広い傷病の障害年金申請をサポートし、香川・岡山・愛媛を中心に中四国全域からの相談に対応。

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