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障害年金を受給するための3つの要件

障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。一つでも欠けると受給できない場合がありますので、申請前に必ず確認しましょう。

要件① 初診日の要件

初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日のことです。この初診日において、国民年金または厚生年金に加入していることが必要です。初診日がいつかによって、受給できる年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)が決まります。また、初診日の証明が困難なケースも多く、申請において特に重要なポイントとなります。

要件② 保険料納付要件

初診日の前日において、一定期間以上の保険料を納付していることが必要です。原則として、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間について保険料を納付または免除されていることが条件です。なお、直近1年間に未納がなければ認められる特例もあります(2036年3月末まで)。

要件③ 障害状態の要件

障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日)において、国が定める障害等級に該当していることが必要です。障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級が対象です。診断書の内容が等級認定に大きく影響するため、日常生活の実態を正確に反映させることが重要です。

まとめ

3つの要件はいずれも複雑な判断が必要で、特に初診日の特定や診断書の作成は専門的な知識が求められます。「要件を満たしているか不安」「初診日の証明が難しい」といったお悩みも、まずはお気軽にご相談ください。当センターでは、香川・岡山・愛媛を中心に中四国全域の方を初回無料でサポートしています。

よくある質問

初診日はどうやって証明しますか?

受診した医療機関に「受診状況等証明書」の作成を依頼します。カルテが残っていない場合でも、他の証明方法がある場合がありますのでご相談ください。

保険料を未納している期間がありますが申請できますか?

未納期間があっても、全体の3分の2以上が納付・免除されていれば要件を満たします。また直近1年間に未納がない場合の特例もあります。まずはご確認ください。

障害認定日に症状が軽かった場合はどうなりますか?

障害認定日時点で等級に該当しない場合でも、その後症状が悪化した場合は「事後重症請求」という方法で申請できます。

まずは無料相談へ

「要件を満たしているか不安」「初診日の証明が難しい」といったお悩みも、まずはお気軽にご相談ください。3つの要件のいずれについても、専門家が丁寧にサポートします。初回相談・受給判定は完全無料です。LINEでもお電話でも、お気軽にどうぞ。

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