監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・厚生年金保険法・日本年金機構の公表情報に基づき作成しています。
この記事の結論
海外にお住まいでも障害年金は請求でき、受け取れます。国民年金法第30条が定める要件は初診日・保険料納付・障害の状態の3つで、国籍や居住地は含まれていません。
請求は、日本国内の最後の住所地を管轄する年金事務所に、ご家族などを通じて進めます。
ただし20歳前の傷病による障害基礎年金だけは例外で、海外へ転出すると全額が支給停止になります(国民年金法第36条の2)。
ご本人が海外で暮らしている、あるいは海外赴任中に病気やけがをされた。そうしたご相談をいただくことがあります。「日本を離れているから対象外だろう」と考えて、請求をあきらめてしまう方も少なくありません。
実際には、住んでいる国で受給の可否が決まるわけではありません。判断を分けるのは、初診日にどの制度へ加入していたかという一点です。この記事では、海外にお住まいの方の請求方法と、ひとつだけある例外を整理します。
海外に住んでいても障害年金は請求できますか?
請求できます。日本の障害年金に、日本国内に住んでいることを求める要件はありません。
障害年金の要件は、国民年金法第30条が定める3つです。初診日(その病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)にどの年金制度に加入していたか、初診日の前日時点での保険料の納付状況、そして障害の状態が等級にあてはまるかどうか。この3つのどこにも、現在の住所地は出てきません。
国籍も要件ではありません
日本の公的年金制度では、国籍は受給の要件とされていません。外国籍の方が日本で働き、その期間に初診日がある場合も、日本人と同じ条件で障害年金を請求できます。帰国後に母国から請求することも可能です。
見るのは「今どこにいるか」ではなく「初診日にどこにいたか」
日本で会社員として働いていた時期に発症し、退職後に海外へ移住した場合、初診日には厚生年金保険の被保険者です。現在の居住国にかかわらず障害厚生年金の対象になります(厚生年金保険法第47条)。確認すべきは今の住所ではなく、初診日にどの制度に入っていたかです。
海外にいる間に初診日があった場合はどうなりますか?

海外赴任中の会社員の方と、国民年金に任意加入していた方は対象になります。どちらにもあてはまらない期間に初診日がある場合は、対象外です。
ここが最も結果の分かれるところです。日本の会社に在籍したまま赴任している方は厚生年金保険の被保険者のままですので、初診日が赴任中でも障害厚生年金の対象です。一方、日本を離れて現地で生活している方は、国民年金の強制加入の対象から外れます。
立場ごとの扱いを整理します
| 海外にいる間の立場 | 加入している制度 | その期間の初診日 |
|---|---|---|
| 日本の会社から海外赴任 | 厚生年金保険 | 障害厚生年金の対象 |
| 国民年金に任意加入 | 国民年金 | 障害基礎年金の対象 |
| 任意加入していない | 加入なし(合算対象期間) | 対象外 |
| 20歳前で海外在住 | 加入前 | 20歳前傷病として対象 |
任意加入はいつでも手続きできます
日本国籍の方は、海外にお住まいの間も国民年金に任意で加入できます。窓口は、出国前ならお住まいの市区町村、出国後は国内の協力者を通じて最後の住所地の市区町村、協力者がいない場合は最後の住所地を管轄する年金事務所または千代田年金事務所です。加入していれば、その期間の初診日でも障害基礎年金の対象になります。
渡航前に「保険料はもう払わなくていい」と言われたので、そのままにしていました。今から間に合うでしょうか。
社労士任意加入は、これから先の期間についての手続きです。さかのぼって加入することはできませんので、まだ体調に不安がない段階で手続きをしておくことが、将来の備えになります。
ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか
障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。
※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。
海外から請求するとき、手続きはどう進めますか?
日本国内の最後の住所地を管轄する年金事務所が窓口になります。ご家族など日本にいる方が代理で提出することもできます。
提出先は日本年金機構が定めており、日本での最後の住所地を管轄する年金事務所、または街角の年金相談センターです。ご本人が帰国して手続きする必要はありません。
そろえる書類は日本にいる方と同じです
年金請求書のほか、受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書が必要です。国内の病院にかかっていた時期がある方は、その病院への依頼の進め方が実務上の山場になります。戸籍や住民票などは、提出日から6か月以内に交付されたものを使います。
受け取る口座も一緒に届け出ます
年金は、日本国内の金融機関でも、海外の金融機関でも受け取れます。海外の口座を指定する場合は「外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」を添え、口座証明や通帳の写しなどを添付します。送金にはSWIFTコードが必要で、地域によってIBANなどが追加で求められます。
海外に住むと支給が止まることはありますか?

20歳前の傷病による障害基礎年金だけは、日本国内に住所がなくなると全額が支給停止になります。
20歳前の傷病による障害基礎年金は、ご本人が保険料を納めていない期間の障害に対して支給されます。そのため国民年金法第36条の2で支給制限が設けられ、日本国内に住所を有しないときは全額が支給停止となります。所得による制限があるのと同じ仕組みで、海外での生活を考えるときに最も見落とされやすい点です。
自分がこれに該当するかは年金証書で分かります
20歳前の傷病による障害基礎年金は、年金証書に記載された年金コードが265Xまたは635Xです。該当する方が海外へ転出するときは、年金事務所に「国民年金受給権者支給停止事由該当届」を提出します。帰国して日本国内に住所を定めれば、支給停止事由消滅届によって支給が再開されます。
それ以外の方は毎年の現況届が必要です
障害厚生年金や通常の障害基礎年金は、海外へ転出しても支給は止まりません。ただし生存を確認するための現況届を毎年提出します。2025年4月以降に誕生月を迎える方は誕生月の末日までが期限で、日本国籍の方は6か月以内に証明を受けた在留証明を添えます。
よくある質問
Q. 海外の病院にかかった記録でも初診日の証明になりますか?
A. 証明の材料として使えます。海外の医療機関が作成した書類は、日本語訳を添えて提出します。現地の記録は取り寄せに時間がかかるため、早めの依頼が安心です。
Q. 海外在住中に20歳を迎える子どもの請求はできますか?
A. 請求はできます。ただし20歳前の傷病による障害基礎年金にあたるため、日本国内に住所がない間は支給が停止されます。帰国の予定に合わせて準備を進めるのが現実的です。
Q. 日本の年金事務所に相談したいときはどうすればいいですか?
A. 日本国内の最後の住所地を管轄する年金事務所が窓口です。ご家族が代わりに相談に行くこともできます。書類の提出を代理人に任せる場合は、委任状を用意しておくと手続きが進みやすくなります。
Q. 日本に帰国したら何か届出が必要ですか?
A. 住所を変更する届出が必要です。海外の口座で受け取っていた方は、受取金融機関の変更もあわせて届け出ます。20歳前の傷病で支給が止まっていた方は、支給停止事由消滅届の提出で再開されます。
まとめ:海外にいても、判断の基準は初診日です
海外にお住まいでも、障害年金は請求できます。住所や国籍ではなく、初診日にどの制度へ加入していたかで決まるからです。海外にいる間の初診日は、赴任中で厚生年金保険に加入しているか、国民年金に任意加入しているかが分かれ目になります。
手続きは日本国内の最後の住所地を管轄する年金事務所が窓口で、ご家族が代理で進めることもできます。中四国障害年金相談センターでは、香川・岡山・愛媛をはじめ全国のご相談をお受けしています。時差があってもやり取りできますので、来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。
参考資料
・国民年金法 第30条・第36条の2(e-Gov法令検索)
・厚生年金保険法 第47条(e-Gov法令検索)
・20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等(日本年金機構)
・年金を受けている方が海外に居住するとき(日本年金機構)
LINEでのご相談手順(24時間受付)
当センターでは、外出が難しい方や遠方にお住まいの方でもスマートフォン一つでご相談いただけるよう、公式LINEでの無料相談を承っております。全国どこからでもご利用いただけます。
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