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自営業・フリーランスの障害年金|国民年金だけの人の注意点まとめ

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自営業やフリーランスとして働いている方は、会社員や公務員と違って「国民年金」だけに加入しています。結論から言うと、万一病気やケガで働けなくなったときに受け取れるのは「障害基礎年金」のみで、障害厚生年金にある3級や障害手当金の対象にはなりません。この違いを知らずにいると、いざというときに「思っていたより受け取れなかった」と戸惑うことにもなりかねません。特に収入が不安定になりやすい自営業・フリーランスの方にとっては、日頃の保険料の納め方そのものが、将来の備えに直結します。この記事では、国民年金だけに加入している方が知っておきたい障害年金の仕組みと注意点を、障害年金を専門とする社労士がわかりやすく解説します。

目次

自営業・フリーランスが加入しているのは「国民年金」だけ

まずは、会社員・公務員との年金制度の違いを整理しておきましょう。

会社員・公務員との違い|厚生年金に加入していない

会社員や公務員は、国民年金に加えて厚生年金にも加入しています。一方、自営業・フリーランスの方(国民年金の第1号被保険者)は、原則として国民年金だけに加入しており、厚生年金には加入していません。この「加入している制度の違い」が、将来受け取れる障害年金の内容を大きく左右します。

障害基礎年金の対象は1級・2級のみ、3級はない

国民年金だけに加入している方が請求できるのは「障害基礎年金」です。障害基礎年金には1級と2級しかなく、厚生年金にある3級や障害手当金にあたる制度はありません。つまり、症状の程度が3級相当であっても、初診日に国民年金にしか加入していなければ、公的年金としての障害年金は受け取れないということになります。どの年金制度に加入していたかで結果が変わる点は、事前にぜひ知っておいていただきたいポイントです。

金額の目安としては、令和8年度の障害基礎年金は2級で年額847,300円(月額70,608円)、1級で年額1,059,125円(月額88,260円)です。18歳到達年度末までの子どもがいる場合は、これに子の加算が上乗せされます。等級によって受け取れる金額に差があるからこそ、まずは1級・2級に該当する可能性があるかどうかを、自己判断せずに確認することが大切です。

国民年金だけの人が特に注意したい2つのポイント

自営業・フリーランスの方は、会社員以上に次の2点を意識しておくことが大切です。

①保険料の未納は受給資格に直結する

会社員であれば保険料は給与から自動的に天引きされますが、自営業・フリーランスの方は自分自身で国民年金保険料を納付する必要があります。障害年金には保険料の納付要件があり、原則として初診日の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の期間について保険料を納めているか、免除を受けている必要があります(直近1年間に未納がなければよいとする特例もあります)。一定期間以上の未納があると、たとえ症状が重くても障害年金を受け取れない場合があるため、収入が不安定な時期でも、未納のまま放置してしまうことがいちばん避けたいパターンです。

②「これくらいの症状なら」と自己判断しない

3級相当の症状の場合、厚生年金加入者であれば障害厚生年金3級として受給できる可能性がありますが、国民年金だけの方はその対象になりません。だからといって「自分は対象外だ」と自己判断してしまうのは早計です。実際の等級は診断書の内容などをもとに年金事務所や日本年金機構が判断するものであり、想定より重い等級に認定されるケースもあります。まずは相談してみることが大切です。

自分は自営業なので、体調を崩しても障害年金はもらえないと思っていました…。

社労士

3級相当の場合は対象外になりますが、1級・2級に該当する場合は障害基礎年金の対象になりますよ。自己判断せず、まずは一度状況を確認してみましょう。

収入が不安定なときこそ知っておきたい「免除・猶予制度」

自営業・フリーランスは収入の波が大きくなりがちです。保険料を納められない時期は、放置せずに次の制度を検討しましょう。

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未納と免除はまったく違う

「保険料が払えないから、そのままにしておく」という選択は、障害年金の受給資格において最も避けたい状態です。一方、収入が少ないことを理由に正式な手続きを経て保険料の納付を免除・猶予してもらった期間は、障害年金の納付要件を判断するうえで、保険料を納めた期間と同じように扱われます。「払わない」ことと「免除・猶予の手続きをする」ことは、結果がまったく異なるのです。

申請免除・納付猶予の仕組み

国民年金には、所得に応じて保険料の全額または一部が免除される「申請免除」と、50歳未満の方を対象とした「納付猶予」の制度があります。手続きは市区町村の窓口や年金事務所で行うことができ、収入が不安定になりやすい自営業・フリーランスの方にとっては、万一のときの備えとしても大切な制度です。心当たりのある未納期間がある方は、早めに年金事務所へ相談することをおすすめします。なお、免除や納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば「追納」という形であとから納めることもでき、将来受け取る老齢年金の金額を増やすことにもつながります。

実は収入が少なかった時期の保険料を、払わないままにしてしまっていて…。

社労士

過去の分でも、状況によっては手続きができる場合があります。一人で抱え込まず、まずは年金事務所や私たちにご相談くださいね。

自営業・フリーランスの障害年金に関するよくある質問

Q. 以前は会社員として厚生年金に加入していました。障害厚生年金の対象になりますか?

障害年金は、初診日にどの年金制度に加入していたかで判断されます。そのため、現在は自営業・フリーランスであっても、初診日が会社員として厚生年金に加入していた時期であれば、障害厚生年金の対象になる可能性があります。逆に、現在は厚生年金に加入していても、初診日が自営業だった時期であれば、対象は障害基礎年金のみとなります。初診日がいつだったか記憶があいまいな場合は、当時の職歴やお薬手帳、健康保険証の履歴などを手がかりに確認していくことになるため、まずは分かる範囲の情報を整理したうえで相談してみるとよいでしょう。

Q. 国民年金基金やiDeCoに加入していると、障害年金は変わりますか?

国民年金基金やiDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後の資金を上乗せするための私的な制度であり、障害基礎年金・障害厚生年金といった公的な障害年金の受給資格や金額には影響しません。加入の有無にかかわらず、障害年金は別枠で判断されます。

まとめ:国民年金だけの方こそ、保険料の納付状況を確認しておきましょう

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自営業・フリーランスの方が万一のときに受け取れる障害年金は、障害基礎年金(1級・2級)のみです。3級や障害手当金の対象にはなりませんが、その分、保険料の納付状況が受給資格に直結します。未納のままにせず、収入が不安定なときは免除・猶予の手続きを活用しながら、納付状況を整えておくことが何よりの備えになります。「自分の場合はどうなのか」が気になったときは、一人で判断せずに早めに相談しておくことをおすすめします。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

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  4. 内容を確認次第、社労士より直接、今後の進め方や受給の可能性について順次お返事させていただきます。

皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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※しつこい営業等は一切行いませんのでご安心ください。

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
登録番号第37250012号 香川県社会保険労務士会会員
精神疾患・身体障害・難病など幅広い傷病の障害年金申請をサポートし、香川・岡山・愛媛を中心に中四国全域からの相談に対応。

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