監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・厚生年金保険法および日本年金機構の公表情報に基づき作成しています。
この記事の結論
保険料の未納期間があっても、障害年金を受けられる場合があります。原則(3分の2要件)と特例(直近1年要件)のどちらかを満たせばよく、判断されるのは初診日の前日時点の納付状況です。初診日より後に納めても反映されません。
まず年金事務所で納付記録を確認してください。
一部免除(半額免除など)の期間は、減額後の保険料を納めていなければ免除期間として扱われません。
「学生のころ、国民年金の手続きをしないままだった」「退職してから何か月か払えていない時期がある」。障害年金を考えたときに、この点で手が止まってしまう方は少なくありません。
未納があると必ず受けられない、というわけではありません。この記事では、保険料納付要件の原則(3分の2要件)と特例(直近1年要件)の仕組みを、判断の順番どおりに整理します。
保険料の未納があると、障害年金はもらえないのですか?
未納期間があっても、障害年金を受けられる場合があります。見られるのは納付記録の全体であって、未納が1か月でもあれば失格、という仕組みではありません。

判断されるのは「初診日の前日」の納付状況です
保険料納付要件は、初診日の前日の時点でどうだったかで判断されます(国民年金法第30条、厚生年金保険法第47条)。初診日を過ぎてから未納分をまとめて納めても、免除を申請しても、その傷病の障害年金には反映されません。気づいたときには初診日を過ぎていた、という相談が最も多い部分です。
厚生年金に加入中の初診日なら、まず心配いりません
会社員や公務員として働いている間は、保険料が給与から天引きされるため未納が生じません。在職中に初診日がある場合、納付要件でつまずくことはほとんどありません。注意が必要なのは、自営業の方、退職後に国民年金へ切り替わった方、学生時代に手続きをしていなかった方です。
保険料納付要件には、どんな条件がありますか?
原則(3分の2要件)と特例(直近1年要件)の、どちらか一方を満たしていればクリアです。両方を満たす必要はありません。
| 原則(3分の2要件) | 特例(直近1年要件) | |
|---|---|---|
| 見る期間 | 初診日がある月の前々月までの被保険者期間すべて | 初診日がある月の前々月までの直近1年間 |
| 条件 | 納付済期間と免除期間をあわせて3分の2以上 | その1年間に未納がないこと |
| 年齢の条件 | なし | 初診日において65歳未満 |
| 適用の期限 | なし | 初診日が令和18年3月末日までにあること |
原則:納付済みと免除をあわせて3分の2以上
日本年金機構は「初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること」と説明しています。言いかえると、未納が全体の3分の1を超えると原則は満たせません。
特例:直近1年に未納がなければよい
初診日において65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの直近1年間に未納がないことでも要件を満たします。それ以前にどれだけ未納があっても構いません。適用されるのは初診日が令和18年3月末日までにある場合です。古い記事では「令和8年3月末日まで」と書かれていることがありますが、期限は延長されています。実務では、この特例から先に確認します。
学生のころ、国民年金の手続きをしないまま数年間未納にしていました。それでも申請できますか。
社労士あきらめるのはまだ早いです。初診日の前々月までの直近1年間に未納がなければ、それ以前の未納があっても要件はクリアできます。学生納付特例の手続きをしていた期間があれば、そこも免除期間として数えられます。納付記録は年金事務所で正確に確認できますので、まずそこからご一緒しましょう。
ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか
障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。
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免除を受けていた期間は、未納になりますか?
なりません。免除期間は、納付済期間と同じように計算に入ります。保険料を実際に払っていなくても、手続きをしていれば不利にはなりません。

全額免除・学生納付特例・納付猶予は算入されます
法定免除、申請による全額免除、学生納付特例、納付猶予。いずれも承認を受けていた期間は、免除期間として3分の2の計算に含まれます。逆にいえば、払えない時期に手続きをしておくかどうかで、後の結果が変わります。
一部免除は、減額後の保険料を納めていることが条件です
見落とされやすいのがここです。免除には全額のほか、4分の3・半額・4分の1の区分があります。日本年金機構は、一部免除について「一部免除の承認を受けている期間は、減額された保険料を納付している必要があります」としています。つまり半額免除の承認を受けていても、残りの半額を納めていなければ、その期間は免除期間として数えられません。承認を受けた時点で安心してしまい、納付が止まっていたというケースは実際にあります。
納付要件そのものが問われないケースはありますか?
あります。20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません(国民年金法第30条の4)。20歳前は国民年金に加入できない期間だからです。
代わりに、本人の所得による支給制限があります
20歳前傷病による障害基礎年金には、本人の前年所得による支給制限が設けられています。日本年金機構によると、前年所得が4,794,000円を超える場合は全額が支給停止、3,761,001円から4,794,000円の場合は2分の1が支給停止となります。保険料を納めていないことへの調整として設けられている仕組みです。
初診日が20歳前かどうかは、証明が必要です
納付要件が問われないぶん、初診日が20歳前にあったことを書類で示す必要があります。当時の受診記録が残っていないことも多いため、母子手帳、学校の健康診断の記録、家族の記憶を裏づける資料などを早めに探しておくと安心です。
よくある質問
Q. 初診日の後に未納分を納めれば、要件を満たせますか?
A. 満たせません。納付要件は初診日の前日時点で判断されるため、初診日より後に納付しても、その傷病の障害年金には反映されません。免除の申請についても同じ扱いです。
Q. 納付記録はどこで確認できますか?
A. ねんきんネット、ねんきん定期便、年金事務所への問い合わせで確認できます。ただし定期便では免除の承認日まで分からないことがあるため、正確に確認するなら年金事務所をおすすめします。
Q. 会社員として働いていた期間は、納付済みとして数えられますか?
A. 数えられます。厚生年金保険の被保険者期間や共済組合の組合員期間は、国民年金の保険料納付済期間に含めて計算されます。転職の合間に国民年金へ切り替えた時期があれば、そこだけ確認してください。
Q. 特例(直近1年要件)は、65歳を過ぎていても使えますか?
A. 使えません。初診日において65歳未満であることが条件です。65歳以降に初診日がある場合は、原則の3分の2要件で判断されます。
まとめ:未納があっても、確認する順番が決まっています
保険料の未納があっても、障害年金をあきらめる必要はありません。確認の順番は、まず直近1年間に未納がないか、次に全体で3分の2を満たすか、そして初診日が20歳前かどうか。この順に見ていけば、たいていの場合は結論が出ます。
気をつけたいのは、判断の基準日が初診日の前日だということです。初診日を過ぎてから納めても間に合いません。ご自身の納付記録で要件を満たせるか分からないときは、確認のしかたからお手伝いします。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。
参考資料
・国民年金法 第30条・第30条の4(e-Gov法令検索)
・厚生年金保険法 第47条(e-Gov法令検索)
・障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構)
・国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構)
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