障害年金を受給していても、65歳になると老齢年金の受給権が発生します。また、配偶者が亡くなり遺族年金の受給権が生じる場合もあります。公的年金は原則として「1人1年金」とされていますが、65歳を境にルールが変わり、組み合わせて受け取れるケースが出てきます。
このコラムでは、障害年金と老齢年金・遺族年金の併給ルールを整理し、65歳の時点で何を基準に選べばよいかをご説明します。
公的年金は原則「1人1年金」
まずは、年金の併給を考えるうえでの大原則を確認しておきましょう。
支給事由が異なる年金は同時に受け取れない
公的年金には「老齢」「障害」「遺族」という3つの支給事由があります。この支給事由が異なる年金を2つ以上受け取れるようになったときは、原則としていずれか1つを選んで受給することになります。これを「一人一年金の原則」と呼びます。
同じ支給事由の基礎年金と厚生年金は1つとみなされる
ただし、「老齢基礎年金と老齢厚生年金」「障害基礎年金と障害厚生年金」「遺族基礎年金と遺族厚生年金」のように、支給事由が同じ基礎年金と厚生年金の組み合わせは、1つの年金とみなされて、あわせて受け取ることができます。65歳前の障害年金は、この考え方のもとで支給されています。
65歳になると選べる組み合わせが増える
65歳になると、支給事由が異なる年金であっても、特定の組み合わせに限り、あわせて受け取ることが認められるようになります。
認められている3つの組み合わせ
65歳以降、次の組み合わせに限り併給が認められています。
- 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
- 障害基礎年金 + 遺族厚生年金
- 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金
一方で、「老齢基礎年金+障害厚生年金」や「遺族基礎年金+障害厚生年金」という組み合わせは認められていません。基礎年金部分は障害または老齢のどちらか1つに限られる、という考え方です。
障害厚生年金3級の方は対象外
この65歳特例は、障害基礎年金を受給している方(つまり障害等級1級・2級の方)が対象です。障害厚生年金3級のみを受給している方は障害基礎年金がないため、この組み合わせの対象にはなりません。老齢年金か障害厚生年金のどちらかを選択することになります。
65歳で何を基準に選べばよいか
実際に65歳を迎えたとき、どの組み合わせを選ぶべきかは、金額だけでなく制度上の特徴も踏まえて考える必要があります。
障害基礎年金には老齢基礎年金にはない特徴がある
障害基礎年金は、2級で老齢基礎年金の満額と同じ金額、1級ではその1.25倍の金額です。また、保険料の未納や免除による減額の影響を受けない、非課税である、子の加算の対象になり得るといった特徴があります。特に保険料の納付状況に不安がある方にとっては、障害基礎年金を継続したほうが有利になるケースが少なくありません。
厚生年金部分は加入期間・報酬によって金額が変わる
一方、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金といった厚生年金部分は、それまでの加入期間や納めた保険料の額によって金額が決まります。長く厚生年金に加入し、報酬も高かった方ほど、老齢厚生年金の額が大きくなる傾向があります。このため、「どの組み合わせが一番有利か」は、お一人おひとりの年金加入歴によって異なります。
遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額調整がある
65歳以降、老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方の受給権がある場合は、まずご自身の老齢厚生年金が優先して支給されます。遺族厚生年金の額のほうが高い場合に限り、その差額分が遺族厚生年金として上乗せされる仕組みです。遺族厚生年金の額が老齢厚生年金以下であれば、遺族厚生年金は全額支給停止となります。
もうすぐ65歳になります。今は障害基礎年金と障害厚生年金を受給していますが、そのまま何もしなくていいのでしょうか?
社労士65歳になると、これまでの組み合わせを続けるか、老齢年金に切り替えるか、あるいは障害基礎年金と老齢厚生年金を組み合わせるか、選べるようになります。何もしなければ自動的に有利な組み合わせになるわけではないため、「年金受給選択申出書」の提出が必要です。どの組み合わせが有利かは年金事務所で試算できますので、早めに確認しておくと安心ですよ。
併給を選択する際の手続き
組み合わせを選ぶ際には、決まった手続きがあります。あらかじめ流れを知っておきましょう。
「年金受給選択申出書」の提出が必要
2つ以上の年金の受給権が生じたとき、どの組み合わせを受け取るかは自動的には決まりません。ご自身で「年金受給選択申出書」を年金事務所に提出することで、選択が反映されます。提出しない場合、これまでどおりの年金が継続されることが多いため、有利な組み合わせがあるにもかかわらず気づかずに損をしてしまうケースもあります。

試算は年金事務所で確認できる
どの組み合わせが最も有利になるかは、年金証書・基礎年金番号のわかるもの・マイナンバーカードなどを持参のうえ、年金事務所で試算を依頼することができます。65歳の誕生日が近づいてきたら、早めに試算を依頼しておくことをおすすめします。

まとめ:65歳が近づいたら選択肢を確認しておく
障害年金と老齢年金・遺族年金の併給ルールについて、要点を整理します。
- 公的年金は原則「一人一年金」。支給事由が異なる年金は選択が必要
- 65歳以降は「障害基礎年金+老齢厚生年金」など3つの組み合わせに限り併給できる
- 障害厚生年金3級のみの方は、この特例の対象外
- 障害基礎年金は非課税・未納の影響を受けないなどの特徴があり、有利になることもある
- 遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額調整があり、金額次第で全額支給停止になることもある
- 選択には「年金受給選択申出書」の提出が必要。年金事務所で試算してもらえる
どの組み合わせが有利になるかは、加入期間や報酬、家族構成によって大きく変わります。香川・岡山・愛媛を中心に中四国地域の方からのご相談も多くお受けしていますので、「65歳を迎えるにあたって何を選べばよいかわからない」という方は、お気軽にお問い合わせください。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。
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