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子育てをしながら障害年金を申請したい|仕事の両立で気になること

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「子育てで毎日いっぱいいっぱいなのに、障害年金の申請なんてできるのだろうか」「育児や家事をこなせているから、自分は対象にならないのでは」——そんな不安から、申請を先延ばしにしていませんか。結論から言うと、障害年金の審査は日常生活や就労の状況を総合的に見て判断されるものであり、育児や家事をこなせていることだけを理由に、対象外と判断されるわけではありません。この記事では、仕事・育児と両立しながら申請を進める工夫や、子どもがいる場合に知っておきたい「子の加算」について、障害年金を専門とする社労士がわかりやすく解説します。

目次

子育て中・仕事をしながらでも障害年金は申請できます

まずお伝えしたいのは、「育児や仕事をしているから障害年金は関係ない」と自己判断してしまうのは早いということです。

審査は「日常生活・就労状況」を総合的に見て判断される

障害年金の認定基準では、日常生活の状況(家事や育児を含む)や労働の状況などを総合的に考慮したうえで、障害の程度が判断されます。特定の一つの行動ができているかどうかだけで機械的に決まるものではなく、どのような助けを借りながら、どの程度の負担をかけてそれをこなしているかという実情も踏まえて評価されます。たとえば、家事や育児を一通りこなせていたとしても、周囲のサポートを常に必要としている場合や、翌日以降に大きな疲労や体調の悪化が残る場合には、そうした実情も含めて判断材料になります。

「育児や家事をこなせている=軽症」とは限らない

子どもがいると、体調が悪くても休むという選択肢を取りにくく、無理をしながら育児や家事をこなしている方も少なくありません。周囲から見えている「こなせている姿」と、本人が実際に抱えている負担や苦しさとの間には、大きな差があることも珍しくないのです。診断書や病歴・就労状況等申立書には、こうした実際の負担の大きさも丁寧に伝えていくことが大切です。

仕事・育児と両立しながら申請を進めるための工夫

時間的な余裕がない中でも、無理なく申請を進めるためにできる工夫をご紹介します。

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通院・書類準備の時間を無理なく確保する

初診日の確認や診断書の依頼など、申請には医療機関とのやり取りが欠かせません。子どもの預け先が確保できる曜日にまとめて通院や相談の予定を入れる、勤務先の時短勤務や有給休暇の制度を活用するなど、無理のない範囲でスケジュールを組み立てていくことが大切です。すべてを一度に進めようとせず、初診日の確認、診断書の依頼、申立書の作成というように工程を分けて、少しずつ進めても問題ありません。役所や年金事務所への相談は、電話予約ができる場合も多いため、窓口に行く前に電話で流れを確認しておくと、当日の滞在時間を短くできることもあります。

パートナーや家族に役割分担をお願いする

書類の準備や通院のあいだ、子どもを見てもらえる家族がいる場合は、早めに協力をお願いしておくと気持ちに余裕が生まれます。病歴・就労状況等申立書には、実際の生活の様子を振り返って書く必要があるため、パートナーや家族に日頃の様子を聞きながら整理していくのもよい方法です。一人で振り返ろうとすると、つらかった時期の記憶が曖昧になっていることもあるため、そばで見ていた家族の視点を借りることで、より実情に近い内容をまとめやすくなります。

社労士に依頼して自分の負担を減らす

書類の収集や作成、年金事務所とのやり取りを社労士に任せることで、育児や仕事と両立させながら申請を進める負担を大きく減らすことができます。何度も窓口に足を運ぶ時間が取れない方にとって、電話やLINEでやり取りできる事務所であれば、来所の負担も抑えられます。

正直、通院も書類の準備も、育児と仕事の合間にはとても手が回りません…。

社労士

そのお気持ち、よく分かります。すべてご自身で抱え込む必要はありませんよ。書類の収集や作成は私たちにお任せいただき、ご家庭の時間を優先していただいて大丈夫です。

子どもがいる場合に知っておきたい「子の加算」

障害基礎年金を受給できることになった場合、子どもがいることで年金額が増える「子の加算」という仕組みがあります。

子の加算の基本

子の加算は、障害基礎年金の受給者に生計を維持されている子ども(18歳到達年度末までの子、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子)がいる場合に加算されるものです。子どもが生まれたときや、加算の対象となる子の状況が変わったときは、市区町村役場や年金事務所への届け出が必要になるため、あわせて覚えておきましょう。

夫婦それぞれが障害年金を受給する場合の考え方

ご夫婦のどちらもが障害基礎年金を受給している場合、子の加算は「どちらか一方だけ」につくものではなく、要件を満たせばそれぞれの障害基礎年金に加算がつく可能性があります。「もう一方が受け取っているから自分にはつかない」と思い込んでしまうケースもあるため、正確な要件は年金事務所や社労士に確認することをおすすめします。

子の加算がなくなるタイミングに注意

子の加算は、子どもが18歳到達年度末(3月31日)を迎えたときや、生計維持関係がなくなったときなど、一定のタイミングでなくなります。加算がなくなること自体は届け出をしなくても自動的に反映される場合がありますが、逆に子どもが生まれたときや、20歳未満で1級・2級の障害の状態になったときなど、加算が新たに発生する場合は届け出が必要です。子育ての節目とあわせて、加算の変化にも目を向けておくと安心です。

夫もすでに障害年金を受給しているのですが、私が申請しても子の加算はつかないのでしょうか…。

社労士

要件を満たせば、ご夫婦それぞれの障害基礎年金に加算がつく場合がありますよ。思い込みで諦めてしまう前に、一度ご自身のケースを確認してみましょう。

子育てと障害年金についてよくある質問

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Q. 育児休業中でも申請できますか?

育児休業中であることは、障害年金の申請の可否に直接影響するものではありません。初診日や保険料の納付状況など、通常の要件を満たしていれば申請を進めることができます。ご自身の状況が要件を満たしているか不安な場合は、早めに相談しておくと安心です。

Q. 子どもの預け先が見つからず通院できないときはどうすればいいですか?

一時保育やファミリー・サポート・センターなど、お住まいの自治体の子育て支援制度を活用できないか確認してみるのも一つの方法です。また、診断書の依頼や書類のやり取りの一部は、社労士が窓口となって代行できる場合もあるため、通院そのものの回数を減らせないか相談してみるとよいでしょう。オンライン診療に対応している医療機関であれば、通院の負担そのものを軽減できるケースもあります。

まとめ:育児や仕事で忙しくても、諦めずに一歩を踏み出してみましょう

障害年金の審査は、日常生活や就労の状況を総合的に見て判断されるものであり、育児や家事をこなせていることだけを理由に対象外になるわけではありません。通院や書類準備の時間が取りにくいときは、家族の協力を得たり、社労士に依頼したりしながら、無理のないペースで進めていくことができます。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

LINEでのご相談手順(24時間受付)

当センターでは、外出が難しい方でもスマートフォン一つでご相談いただけるよう、公式LINEでの無料相談・受給判定を承っております。
質の高いサポートを本気で受給を目指す皆様へお届けするため、ご相談時には以下の手順をお願いしております。

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  2. ご登録後、当センターから案内メッセージが自動で届きます。
  3. 案内に沿って、現在のご状況をメッセージでお送りください。「障害年金が受給できるか知りたい」「診断書の依頼で迷っている」等、一言添えていただくとスムーズです。
  4. 内容を確認次第、社労士より直接、今後の進め方や受給の可能性について順次お返事させていただきます。

皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

※スマートフォンからそのまま追加できます。
※しつこい営業等は一切行いませんのでご安心ください。

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
登録番号第37250012号 香川県社会保険労務士会会員
精神疾患・身体障害・難病など幅広い傷病の障害年金申請をサポートし、香川・岡山・愛媛を中心に中四国全域からの相談に対応。

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