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障害年金コラム・お役立ち情報

人工関節・人工骨頭を挿入したら3級?障害年金の受給要件と「初診日」の落とし穴

人工関節・人工骨頭の認定基準|原則として「3級」に該当する

股関節や膝関節、肩関節などに人工関節や人工骨頭を挿入した場合、障害年金の制度上、どのような扱いになるのでしょうか。まずは基本となる等級の考え方を整理します。

挿入=3級という明確な基準

障害年金の認定基準では、主要な関節(股関節、膝関節、足関節など)に人工関節や人工骨頭を挿入置換したものは、原則として「3級」と認定されることが明記されています。
これは、手術によって機能が回復したとしても、人工物ゆえの摩耗や脱臼のリスク、日常生活への一定の制限が残ると公的に認められているためです。

2級以上に該当する可能性はあるか?

「原則3級」ですが、さらに重い2級以上に認められるケースもゼロではありません。
それは、人工関節を挿入してもなお、下肢全体の筋力が著しく低下していたり、関節の可動域が極めて制限されていたりして、歩行に著しい支障(両杖が必要な状態など)がある場合です。
ただし、この判定には数値だけでなく、日常生活の詳細な聞き取りが必要となります。

絶対に無視できない「初診日」の要件|3級が取れないケース

人工関節の申請において、最も注意すべきなのが「初診日にどの年金に加入していたか」という点です。ここが最大の落とし穴になります。

国民年金加入者は「3級」が受給できない

人工関節2

障害基礎年金(国民年金)には、1級と2級しか存在しません。
一方、障害厚生年金には3級があります。
つまり、初診日に自営業や学生、専業主婦などで国民年金に加入していた場合、人工関節を挿入して3級の状態であっても、年金は1円も受給できないことになります。
この制度の壁を知らずに申請準備を始めてしまう方が後を絶ちません。

変形性股関節症など、初診日が数十年遡るリスク

人工関節3

人工関節を検討される方は、長年痛みと付き合ってきた方が多いでしょう。
初診日は「手術を決めた日」ではなく、「その関節の痛みで初めて病院に行った日」です。
先天性の股関節脱臼が原因であれば、乳幼児期の検診が初診日となる可能性もあります。
初診日が厚生年金加入期間中であることを証明できるかどうかが、受給の成否を分ける決定打となります。

社労士が教える「診断書」と「申立書」作成のポイント

人工関節の申請は、レントゲン画像や数値が重視されますが、それだけでは伝えきれない「生活の実態」があります。

人工関節4

可動域や筋力だけでない「日常生活の不自由」

診断書には関節の動く範囲(可動域)が記載されますが、それ以上に大切なのが「階段の昇降」「和式トイレの使用」「靴下の着脱」といった動作が自力でできるかどうかです。
医師は診察室での歩行しか見ていないことが多いため、自宅での具体的な困りごとを正確に診断書に反映してもらうための情報共有が不可欠です。

就労状況が審査に与える影響

人工関節を挿入して仕事に復帰されている方も多いでしょう。
3級の認定においては「労働に著しい制限がある」ことが要件の一つですが、人工関節の場合は「挿入=3級」という基準があるため、働いているからといって即不支給になることはありません。
ただし、立ち仕事の制限や通勤時の苦労などは、しっかりと「申立書」に記載し、実態を伝えておくべきです。

まとめ:人工関節の申請は「初診日の特定」がすべて

人工関節での障害年金申請は、手術という明確な事実があるため、他の病気に比べて認定はスムーズに進む傾向があります。
しかし、初診日が厚生年金期間中か、そしてその証明ができるかという「入り口」でつまづくと、本来もらえるはずの権利を逃してしまいます。
自分の初診日がどこにあるのか、カルテが残っているか。
不安な方は、手術を受ける前であっても、早めに専門家へ相談することをお勧めします。

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