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障害年金の申請で家族ができること・できないことを具体例で整理

相談

監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法、日本年金機構の公表情報に基づき作成しています。

この記事の結論

家族は、通院歴の整理や病歴・就労状況等申立書の作成補助、医師への説明の補足など、申請準備の多くの場面で本人を支えることができます。

ただし、年金を受け取る権利は本人だけのものであるため(国民年金法第24条)、本人の意思を無視した申請や、振込口座を家族名義にすることはできません。

生計を同じくしていた家族であれば、子や配偶者の加算の対象になったり、本人が亡くなった際に未支給年金を請求できたりすることもあります。

障害年金の申請では、ご本人だけでなく家族が深く関わるケースが少なくありません。特に精神疾患や高齢の方、症状の波が大きい場合には、本人が手続きを理解できない、医師に状況をうまく説明できない、書類作成が大きな負担になるといった理由から、家族が前面に立つ場面も多く見られます。

一方で、「家族が代わりに全部やってもいいのか」「どこまで関わっていいのか」が分からず、不安になる方も多いのが実情です。この記事では、家族ができること・できないことを具体例を交えて整理します。

目次

障害年金の申請で、家族はどこまでサポートできますか?

家族が関われる範囲はかなり広く、申請準備・書類作成のサポート、医師への説明の補足などができます。特に「病歴・就労状況等申立書」は、家族だからこそ把握できる生活実態が重要になる書類です。

障害年金の申請を家族がサポートする様子

申請準備・書類作成のサポート

初診日の整理(通院歴の聞き取り・資料探し)、病歴・就労状況等申立書の下書き作成、日常生活の状況を文章にまとめること、必要書類の収集・管理、年金事務所への同席などで、家族は申請を支えることができます。年金事務所への相談や同席は問題なく、むしろ本人の状況を客観的に伝えるうえで推奨されています。

医師への説明を補足すること

診察時に本人がうまく話せない、症状を軽く言ってしまう、調子の良い部分だけ話してしまうというケースは非常に多くあります。このような場合、家族が日常生活での困りごとや症状が悪化したときの様子、本人が自覚していない変化を補足的に伝えることは、適切な診断書作成につながります。

精神疾患で本人がうまく説明できないのですが、家族が診察に同席してもいいのでしょうか

社労士

もちろん問題ありません。むしろ、日常生活の様子を客観的に伝えていただくことで、診断書の内容がより具体的になり、実態に即した認定につながりやすくなります。

家族ができないこと、注意すべきことは何ですか?

本人の意思を無視した申請や、家族の主観だけで症状を実態以上に重く書くことはできません。障害年金は、あくまで本人の権利です。

家族ができること家族ができないこと
通院歴の整理、申立書の下書き作成本人の意思を無視して申請を進めること
医師への日常生活の状況の補足説明実態以上に症状を重く書くこと
年金事務所への相談・同席正式な手続きを委任状なしで代行すること

「本人が申請を拒否している」「内容を全く理解していないまま進める」といったケースでは、慎重な対応が必要です。また、申立書や医師への説明では事実を伝えることが重要で、家族の主観だけで「実態以上に重く書く」「医師の判断と食い違う内容を強調する」と、書類の整合性が取れなくなることがあります。家族が説明しすぎると「本人の言葉」が薄れてしまう場合もあるため、「本人の状況+家族の補足」というバランスが大切です。

ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか

障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。

※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。

代理申請はできますか?

原則は本人申請ですが、本人が重度の障害で手続きが困難な場合など、委任状があれば家族が実質的に手続きを進めることが認められます。実務上は、家族が準備を進め、本人が最終確認するという形が多くなります。

本人が重度の障害で手続きが困難な場合、委任状を作成できる状態にある場合、成年後見人・保佐人・補助人がいる場合には、家族が代理で手続きを進めることができます。ただし、成人している本人の正式な手続きには、原則として本人が署名・押印した委任状が必要です。「親子だから委任状はいらない」と考える方も多いのですが、成人した本人の手続きである以上、家族であっても例外にはなりません。本人に意思能力がなく委任状が作成できない場合は、成年後見人等の選任が必要になることがあります。

また、年金を受け取る権利は本人だけのものであり譲り渡すことができないため(国民年金法第24条)、振込口座を家族名義にすることは原則としてできません。本人による金銭管理が難しい場合は、成年後見人を選任し、本人名義に後見人の氏名を含めた口座で管理する方法があります。

家族だからこそ関わる制度はありますか?

生計を同じくしている配偶者や子がいる場合の加算、本人が亡くなった際の未支給年金の請求など、家族の存在が直接関わる制度もあります。

制度内容
子の加算障害基礎年金等で、18歳到達年度末までの子などが対象
配偶者加算1・2級の障害厚生年金で、65歳未満の配偶者が対象
未支給年金の請求受給権者が亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族が請求可能(国民年金法第19条)

未支給年金は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹または三親等内の親族で、本人の死亡当時に生計を同じくしていた方が、自己の名で請求できます。受給した年金は、本人の生活費や医療費、家族との共用生活費の補助に充てることも可能です。

よくある質問

Q. 家族が年金事務所の窓口に一人で行っても大丈夫ですか?

A. はい。ただし正式な手続きを本人以外が行う場合は、原則として委任状が必要です。相談や書類の受け取りだけであれば、委任状なしで対応してもらえることもあります。

Q. 本人に意思能力がなく、委任状を作成できない場合はどうすればいいですか?

A. 成年後見人・保佐人・補助人の選任が必要になることがあります。年金事務所や家庭裁判所に相談することをおすすめします。

Q. 家族が年金を管理したい場合、口座を家族名義にできますか?

A. いいえ。年金を受け取る権利は本人のものであり、原則として本人名義の口座にしか振り込まれません(国民年金法第24条)。

Q. 本人が亡くなった場合、家族はどうすればいいですか?

A. 生計を同じくしていた配偶者・子・父母などの遺族は、まだ支払われていない年金(未支給年金)を自己の名で請求できます(国民年金法第19条)。

まとめ:家族の関わり方が申請の質を左右します

障害年金の申請では、家族ができることは多いです。ただし、本人の意思と事実に基づく整理が不可欠で、無理に代行するのではなく支える姿勢が重要という点を押さえておく必要があります。家族が適切に関わることで、申請の負担が軽くなる、実態が正しく伝わる、不支給リスクを下げられるケースは少なくありません。どこまで自分たちで対応できるか迷った際は、無理をせず専門家に相談することも選択肢の一つです。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

参考資料

国民年金法 第19条・第24条(e-Gov法令検索)
障害年金(受給要件・請求時期・年金額)(日本年金機構)

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
登録番号第37250012号 香川県社会保険労務士会会員
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