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障害年金の申請で医師任せにしてはいけない理由|診断書との向き合い方

診断書医師任せ1

監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法および日本年金機構の診断書記載要領・請求手続きの案内に基づき作成しています。

この記事の結論

診断書は医師が書きますが、その材料の多くは本人から聞き取った情報で、記載要領も「問診により把握できた範囲で」記載するよう求めています。

生活の実情は依頼の前に伝え、受け取った診断書は提出前に申立書と食い違いがないか確認します。

精神の診断書は「単身で生活するとしたら可能かどうか」で判定されるため、家族の援助で成り立っている生活はその事実を伝えないと軽く評価されます。

「先生は毎月診てくれているから、わかってくれているはず」。そう思って診断書をお願いしたら、思っていたより軽い内容だった。こうしたご相談は少なくありません。

医師が悪いわけではありません。診断書の仕組み上、医師が書けるのは診察で把握できたことに限られるからです。この記事では、日本年金機構の記載要領をもとに、医師任せにしてはいけない理由と、請求するご本人が受け持つ役割を整理します。

目次

なぜ医師任せにしてはいけないのですか?

医師が診断書に書けるのは、診察と問診で把握できた範囲に限られるからです。

記載要領が示す「書く材料」

精神の障害用の記載要領は、病歴や治療経過を「問診により把握できた範囲で」記載するよう求めています。発病日や初診日も、本人から聞き取った場合は「本人の申立て」に印を付けて書く欄になっています。

診断書の項目主な情報源
発病日・初診日(他院の場合)本人等からの聞き取り(「本人の申立て」欄あり)
病歴・治療経過問診により把握できた範囲
日常生活の状況診察での所見と、本人・家族から伝えられた生活の様子

請求するのは本人です

国民年金法第16条は、年金を受ける権利は本人の請求に基づいて裁定すると定めています。診断書は、請求書に添付する書類の1つです(国民年金法施行規則第31条)。書類をそろえ、内容に責任を持つのは請求するご本人です。

診断書をお願いする前に、何を伝えればよいですか?

一人で暮らすとしたら何ができないか、そしてこの1年ほどの調子の波を伝えます。

診断書医師任せ2

「単身で生活するとしたら」が判定の物差し

精神の障害用の記載要領は、日常生活能力の判定を「単身で生活するとしたら可能かどうか」で判断するよう医師に求めています。家族が食事や金銭管理を助けている場合、その援助がなければどうなるかを伝えないと、実際より軽く評価されます。

診察の日だけで判断されないように

記載要領は、診察時の一時的な状態ではなく、現症日以前1年程度の障害の状態の変動を踏まえて判断するよう求めています。調子の悪い日がどれくらいあるかを、メモにして渡すと伝わりやすくなります。

診察は5分ほどで、いつも「変わりないです」と答えてしまいます。

社労士

多くの方がそうです。口で説明しきれない分は、1か月の様子を書いたメモを渡してください。家族の方が同席して、家での様子を伝えるのも有効です。

ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか

障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。

※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。

受け取った診断書は、どこを確認すればよいですか?

提出する前に、初診日・現症日・生活の状況の3点を、事実と照らして確認します。

確認する項目

項目確認すること
傷病名・初診日受診状況等証明書や申立書と同じ日付か
現症日請求の方法に合った時期の症状か
日常生活の状況伝えた困りごとや援助の内容が反映されているか
記入漏れ空欄や、医師の記名・押印の漏れがないか

あわせて、提出前に控えとしてコピーを取っておきます。更新や額改定の診断書をお願いするとき、前回どう書かれていたかと比べる材料になります。

現症日は請求の方法で変わる

日本年金機構の案内では、事後重症による請求は請求手続き以前3か月以内の症状がわかる診断書が必要です。障害認定日による請求は認定日時点の症状がわかるものが必要で、認定日から1年以上たっている場合は請求以前3か月以内の診断書もあわせて必要になります。

申立書と食い違っていたら、どうすればよいですか?

自分で書き換えず、食い違っている箇所と事実を整理して、主治医に訂正や追記を相談します。

診断書医師任せ3

申立書は本人の言葉で書く書類

病歴・就労状況等申立書は、請求する本人(または代筆者)が書く書類です。日本年金機構の記入の案内も、日常生活の不自由さは「主治医に確認する必要はありません」としています。一方で、傷病名は診断書の傷病を書くよう求めており、2つの書類は同じ事実を別の角度から示すものです。

訂正をお願いするときの伝え方

「重く書いてほしい」ではなく、「この欄の日付は受診状況等証明書と違います」「家では入浴に家族の介助が必要です」と、事実と根拠を示してお願いします。診断書は医師の医学的な判断で書かれる書類なので、事実の補足として伝えるのが基本です。

よくある質問

Q. 医師に「2級で書いてください」とお願いしてもいいですか?

A. 避けてください。各等級の障害の状態は政令で定められており(国民年金法第30条第2項)、等級は日本年金機構が認定するものです。お願いするのは等級ではなく、生活で困っている事実を診断書に反映してもらうことです。

Q. 家族が受診に同席して、様子を伝えてもいいですか?

A. 同席して伝えてかまいません。記載要領も発病日などを「本人等」から聞き取る前提で書かれています。家での援助の内容は家族のほうが正確に伝えられることも多いので、メモを用意して同席すると効果的です。

Q. 訂正や書き直しに費用はかかりますか?

A. 医療機関ごとに扱いが異なります。記入漏れの補足などは追加の費用がかからないこともありますが、作り直しになると文書料がかかる場合があります。お願いする前に、どの欄をどう直してほしいかを整理し、費用とあわせて病院の窓口で確認してください。

Q. 提出したあとに誤りに気づいたら、どうすればよいですか?

A. 提出した年金事務所に連絡し、状況を伝えて対応を相談してください。主治医への訂正の相談が必要かどうかもあわせて確認し、控えのコピーを手元に用意したうえで、気づいた時点でできるだけ早く連絡することが大切です。

まとめ:診断書は医師と一緒に仕上げる書類

診断書を書くのは医師ですが、その材料を届け、受け取った内容を確かめるのは請求するご本人の役割です。依頼の前には「一人で暮らすとしたら」と「この1年の波」を伝え、受け取ったら初診日・現症日・生活の状況を申立書と照らして確認してください。食い違いがあれば、事実と根拠を添えて主治医に相談します。

中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

参考資料

・国民年金法 第16条・第30条(e-Gov法令検索)
・障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領(日本年金機構)
・病歴・就労状況等申立書の提出にあたって(日本年金機構)
・障害厚生年金の請求手続きのご案内(日本年金機構)

LINEでのご相談手順(24時間受付)

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皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
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