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非定型うつ病でも障害年金は申請できる?

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監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・厚生年金保険法、日本年金機構の障害認定基準、厚生労働省の公表情報に基づき作成しています。

この記事の結論

非定型うつ病はうつ病の一つで、障害年金では「気分(感情)障害」として1級〜3級の対象になります(障害認定基準 第8節)。

楽しい出来事で気分が上がる日があっても、調子の悪い時期を含めた経過と日常生活の制限を主治医に伝えてください。

障害認定基準は、気分(感情)障害を現症のみで認定するのは不十分とし、症状の経過と日常生活の状態を十分考慮するとしています。

非定型うつ病は、楽しいことがあると一時的に気分が明るくなるため、周りから「元気そう」「怠けているだけ」と誤解されやすい病気です。そのため「障害年金の対象になるのか」と迷われる方が少なくありません。

この記事では、非定型うつ病が障害年金でどう扱われるか、等級の目安、調子の良い日がある場合の考え方、診断書の病名で確認したいことを、日本年金機構の障害認定基準をもとに整理します。

目次

非定型うつ病でも障害年金は申請できますか?

申請できます。非定型うつ病はうつ病の一つで、障害年金では「気分(感情)障害」として審査されます。厚生労働省の「こころの耳」は、非定型うつ病を「典型的なうつ病とは異なる症状を呈するうつ病」と説明し、うつ病の診断基準を満たすものとしています。

非定型うつ病にはどんな特徴がありますか?

こころの耳では、主な特徴として、良い出来事で気分が明るくなる「気分の反応性」、食欲の増加や体重増加、過眠、手足が鉛のように重く感じる症状、人からの拒絶に敏感になることが挙げられています。食欲が落ちて眠れなくなる典型的なうつ病とは、現れ方が逆に見えることがあります。

「非定型精神病」とは同じですか?

同じではありません。名前は似ていますが、非定型精神病は別の病名です。インターネットでは両方の情報が混ざっていることがあるため、ご自身の診断書に書かれた傷病名を確認したうえで情報を読むことが大切です。

非定型うつ病で障害年金は何級になりますか?

気分、意欲・行動の障害などの程度と、日常生活や労働の制限に応じて、1級・2級・3級のいずれかに認定されます。3級は障害厚生年金だけの等級で、初診日に国民年金に加入していた方は1級・2級が対象です(国民年金法第30条第2項、厚生年金保険法第47条第2項)。

等級ごとの目安は?

等級障害認定基準の例示(気分(感情)障害)
1級高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの
非定型うつ病2

審査では何が見られますか?

精神の障害用の診断書をもとに、厚生労働省の等級判定ガイドラインに沿って判断されます。食事や身の回りの清潔、金銭管理、通院と服薬、対人関係などで、どの程度の援助が必要かを示す「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」が目安になります。

ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか

障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。

※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。

気分が良い日があると、障害年金では不利になりますか?

気分が良い日があることだけで不利になるわけではありません。障害認定基準は、気分(感情)障害は症状の著明な時期と消失する時期を繰り返すものであり、「現症のみによって認定することは不十分」として、症状の経過と日常生活の状態を十分考慮するとしています。

診察で気をつけることは?

非定型うつ病では、診察の日にたまたま調子が良く、普段より元気に見えてしまうことがあります。診察室での様子だけでなく、寝込んでしまう日の頻度や、家事・外出がどれくらいできないかを、日付つきのメモにして主治医に渡しておくと、経過が診断書に反映されやすくなります。

好きなことをしている時は少し元気になるので、家族にも「怠けているだけ」と言われてしまいます。こんな状態で障害年金を申請してもいいのでしょうか?

社労士

気分が一時的に上がるのは、非定型うつ病の特徴の一つです。審査で見られるのは、調子の悪い時期を含めて、日常生活や仕事にどれくらいの制限が続いているかです。1か月のうちに寝込んだ日や、できなかった家事を書き出すところから始めましょう。

過眠や対人関係のつらさはどう伝えますか?

症状の名前よりも、生活への影響として伝えるのが大切です。たとえば「昼過ぎまで起きられず、食事や服薬の時間が守れない」「人の言葉に強く傷つき、買い物や手続きに一人で行けない」のように、何ができず、誰の手助けが必要かを具体的に書きましょう。

診断書の病名で確認しておくことはありますか?

診断書の傷病名が、うつ病などの気分(感情)障害として書かれているかを確認してください。障害認定基準は、人格障害は原則として認定の対象とならないとし、神経症も原則として対象外としています。

傷病名によって扱いはどう違いますか?

診断書の傷病名障害認定基準での扱い
うつ病(非定型うつ病を含む)などの気分(感情)障害認定の対象
神経症原則として対象外。精神病の病態を示すものは、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う
人格障害原則として対象外
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神経症と言われたことがある場合は?

障害認定基準は、神経症でも臨床症状から精神病の病態を示しているものは、気分(感情)障害などに準じて取り扱うとし、ICD-10のどの区分に属す病態かを考慮して判断するとしています。過去と今で病名が変わっている場合は、今の病名と病状を主治医に確認しておきましょう。

よくある質問

Q. 「新型うつ」と非定型うつ病は同じですか?

A. 同じとは限りません。「新型うつ」は正式な病名ではなく、障害年金の診断書には医師が診断した傷病名が書かれます。審査は呼び名ではなく、診断書に書かれた傷病名と、日常生活や労働の制限の程度で行われます。

Q. 過眠や強いだるさで最初は内科にかかりました。初診日はどこですか?

A. 内科の受診が今のうつ病と同じ病気と判断されれば、内科を受診した日が初診日です。日本年金機構の用語集は、初診日を障害の原因となった病気で初めて医師等の診療を受けた日としています。当時の症状と受診先を書き出しておきましょう。

Q. 働いていると、非定型うつ病で障害年金はもらえませんか?

A. 働いていることだけで不支給にはなりません。障害認定基準は、仕事をしていても、仕事の種類や受けている援助、職場での意思疎通の状況などを十分確認するとしています。欠勤の頻度や職場の配慮は、具体的に伝えましょう。

Q. 調子の波があっても、更新で支給が止まりませんか?

A. 調子の波があることだけで止まるわけではありません。更新の診断書でも、気分(感情)障害は症状の経過と日常生活の状態を考慮して審査されます。提出前の数か月の様子を、日付つきで主治医に伝えておくことが大切です。

まとめ:非定型うつ病は、調子の悪い時期を含めた経過を伝えることが大切です

非定型うつ病はうつ病の一つで、障害年金では気分(感情)障害として1級〜3級が判断されます。気分が良い日があっても、症状の経過と日常生活の制限をあわせて見るのが障害認定基準の考え方です。

まずは、寝込んだ日やできなかったことを日付つきで書き出し、診断書の傷病名を確認するところから始めましょう。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

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時間感覚の欠如と強い症状の波が続いたうつ病|障害厚生年金3級が認定された受給事例|愛媛県

参考資料

・国民年金法 第30条(e-Gov法令検索)
・厚生年金保険法 第47条(e-Gov法令検索)
・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第8節 精神の障害(日本年金機構)
・用語解説「非定型うつ病」(厚生労働省 こころの耳)

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
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