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発達障害の障害年金はいくらもらえる?金額の目安

発達障害金額1

監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・厚生年金保険法および日本年金機構の公表資料に基づき作成しています。

この記事の結論

発達障害の障害年金は、令和8年度の障害基礎年金だけで見ると2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円が基本額です(子の加算は別途)。

初診日に厚生年金保険へ加入していた方は、これに報酬比例部分が上乗せされ、3級のみに該当する場合は報酬比例部分(最低保障額635,500円)のみが支給されます。

ただし知的障害を伴う場合は、初診日が20歳前まで遡って扱われることが多く、3級ではなく1級・2級の範囲で判断されるケースが目立ちます。

発達障害のお子さんやご自身について、「障害年金を申請したら、実際どれくらいの金額になるのか」という点は、多くの方が気になるところだと思います。

発達障害の障害年金は、等級だけでなく、初診日にどの年金制度に加入していたか、子どもがいるかどうかによっても、実際に受け取れる金額が変わってきます。制度の全体像を知らないまま申請すると、思っていたより手取りが少ない、あるいは知らない加算を見逃してしまう、ということも起こりえます。

この記事では、発達障害の障害年金でもらえる金額の目安を、等級ごとに整理して解説します。

目次

発達障害で障害年金を受給すると、いくらもらえますか?

令和8年度の基本額は、障害基礎年金2級が年額847,300円、1級が年額1,059,125円です。初診日に厚生年金保険へ加入していた方は、これに報酬比例部分が上乗せされます。

発達障害金額2
1級2級3級
障害基礎年金(子の加算除く)1,059,125円847,300円なし
上乗せされる厚生年金部分報酬比例部分×1.25報酬比例部分報酬比例部分(最低保障 635,500円)
年金生活者支援給付金(月額)7,025円5,620円なし

障害基礎年金(1級・2級)は、それぞれいくらですか?

子の加算を除いた基本額は、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です。知的障害を伴う発達障害の多くは、この障害基礎年金の枠組みで判断されます。

自営業や専業主婦、学生でも受け取れます

障害基礎年金は国民年金の制度のため、初診日に厚生年金へ加入していたかどうかにかかわらず、1級・2級に該当すれば受け取れます。自営業の方や専業主婦(第3号被保険者)、学生でも対象になります。

月額に換算するといくらになりますか?

1級は月額88,260円、2級は月額70,608円が目安です。ただし年金の振込自体は毎月ではなく、偶数月に前月・前々月の2か月分がまとめて支払われます。

障害厚生年金(3級のみ)は、いくらですか?

3級は報酬比例部分のみで、令和8年度の最低保障額は年額635,500円(月額52,958円)です。これは初診日に厚生年金保険へ加入していたADHD単独のケースなど、知的障害を伴わない場合に該当する等級です。

知的障害を伴う場合は、3級ではなく基礎年金の対象になりやすい

療育手帳の交付を受けている場合、初診日が20歳前の受診歴まで遡って扱われることが多く、結果として3級ではなく、障害基礎年金の1級・2級の範囲で判断されるケースが目立ちます。3級という選択肢が使えるのは、知的障害の受診歴がなく、実際に厚生年金加入中にADHD等の症状で受診したケースです。

子どもがいる場合、金額は増えますか?

増えます。障害基礎年金の1級・2級を受給する方に生計を維持されている子がいる場合、子の加算がつきます。

発達障害金額3

子の加算の金額

1人目・2人目の子は1人につき年額243,800円、3人目以降は1人につき年額81,300円が加算されます。対象となるのは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子です。

子供が3人います。私が障害基礎年金2級になったら、子の加算はどうなりますか?

社労士

1人目・2人目のお子さんにはそれぞれ年額243,800円、3人目のお子さんには年額81,300円が加算されます。3人分を合計すると、子の加算だけで年額568,900円になる計算です。基本額の847,300円と合わせると、年額1,416,200円になります。

「年金生活者支援給付金」という上乗せ給付もあるのですか?

あります。障害基礎年金2級以上を受給していて、一定の所得以下の方には、障害年金生活者支援給付金が上乗せされます。

見落とされやすい制度です

令和8年度の給付基準額は、1級が月額7,025円、2級が月額5,620円です。障害年金とは別の制度のため、年金事務所での手続きとあわせて申請が必要になる場合があります。金額としては大きくありませんが、知らずに申請し忘れているケースも見られるため、あわせて確認しておくとよいでしょう。

よくある質問

Q. 配偶者がいる場合、金額は増えますか?

A. 障害厚生年金の1級・2級を受給する方に、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者加給年金として年額243,800円が加算されます。ただし3級と、障害基礎年金には配偶者加給年金はつきません。

Q. 発達障害の障害年金は、いつ振り込まれますか?

A. 偶数月の15日に、前月分と前々月分をまとめて受け取ります。等級によって振込時期が変わることはありません。

Q. 障害年金には税金がかかりますか?

A. かかりません。障害年金は非課税所得のため、所得税・住民税の対象にはなりません。

Q. 更新のときに、金額が変わることはありますか?

A. あります。更新時の診断書の内容によって等級が変わると、それにあわせて金額も変わります。子の加算も、子どもの年齢や人数の変化によって増減します。

Q. 3級より軽い場合は、何ももらえないのですか?

A. 初診日から5年以内に症状が固定し、3級よりやや軽いと判断された場合は、報酬比例部分の2年分に相当する「障害手当金」(最低保障額1,271,000円・一時金)の対象になることがあります。

まとめ:発達障害の金額は「等級」と「子の加算」で大きく変わる

発達障害の障害年金は、令和8年度の基本額が障害基礎年金2級で年額847,300円、1級で年額1,059,125円です。子の加算や年金生活者支援給付金まで含めると、実際の受給額は世帯構成によって差が出ます。厚生年金加入中の初診であれば報酬比例部分の上乗せもありますが、知的障害を伴う場合は3級ではなく基礎年金の範囲で判断されるケースが目立つ点も、あらかじめ知っておくと安心です。

ご自身やお子さんのケースで、実際にいくらになりそうか見通しを立てたいときは、お気軽にご相談ください。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
登録番号第37250012号 香川県社会保険労務士会会員
精神疾患・身体障害・難病など幅広い傷病の障害年金申請をサポートし、香川・岡山・愛媛を中心に中四国全域からの相談に対応。

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