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障害年金の保険料納付要件|3分の2ルールと特例の仕組みを解説

納付要件1

障害年金を受給するためには、「初診日要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」の3つをすべて満たす必要があります。このうち、保険料納付要件は「一定以上の保険料を納めていること」を確認する要件で、満たしていない場合は障害の状態がどれほど重くても受給することができません。

このコラムでは、保険料納付要件の原則(3分の2要件)と特例(直近1年要件)の仕組みを、わかりやすく整理してご説明します。

納付要件4
目次

保険料納付要件とはどのような要件か

保険料納付要件は、初診日の「前日」時点での納付状況をもとに判断されます。初診日以降にさかのぼって保険料を納付したり、免除申請をしたりしても、その傷病の障害年金には反映されません。この「前日」という基準は見落としがちな重要ポイントです。

厚生年金加入者は原則として要件を満たしている

会社員や公務員など、厚生年金に加入している方は保険料が給与から自動的に天引きされているため、加入期間中は未納が生じません。在職中に初診日がある場合は、納付要件についてほとんどの場合、心配する必要はありません。

一方、自営業の方・退職後に国民年金に切り替わった方・学生時代に国民年金の手続きをしていなかった方などは、未納期間が生じていることがあります。申請前に必ず納付状況を確認しておきましょう。

原則:3分の2要件

保険料納付要件の原則は、次のように定められています。

初診日の前日において、20歳から初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が全体の3分の2以上あること

免除期間は「納付済み」と同じ扱い

重要なのは、保険料の免除を受けていた期間は、納付済み期間と同じように計算に算入される点です。法定免除・申請免除・学生納付特例・納付猶予のいずれも、免除期間として扱われます。

ただし、一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)の場合は、免除されていない残りの保険料を納付していなければ未納扱いになります。たとえば半額免除の場合、残りの半額を納付しないと、その月は未納として計算されます。

3分の2要件の計算例

たとえば、20歳から初診日前々月までの被保険者期間が30か月ある方の場合、そのうち20か月以上(30か月×2/3)が納付済みまたは免除期間であれば要件を満たします。言い換えると、未納期間が全体の3分の1を超えると受給できないことになります。

特例:直近1年要件

過去の納付状況が長期にわたる場合、3分の2要件の確認には時間がかかることがあります。そのため、次の特例が設けられています。

初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

この特例を満たしていれば、それ以前に未納期間があっても保険料納付要件はクリアとなります。実務上は、まずこの直近1年要件を満たすかどうかを確認するのが一般的な手順です。

特例の適用期限は令和18年3月末日まで

この直近1年要件(特例)には適用期限があり、初診日が令和18年(2036年)3月31日までにある方が対象です。法改正により順次延長されてきた経緯があり、古い情報では「令和8年3月末日まで」と記載されているものもありますが、現時点での最新の特例期限は令和18年3月末日です。

学生のころ、国民年金の手続きをしないまま数年間未納にしていました。今から申請できますか?

社労士

学生時代の未納があっても、すぐに諦める必要はありません。まず、初診日の前々月までの直近1年間に未納がないかどうかを確認します。この直近1年要件を満たしていれば、それ以前の未納があっても保険料納付要件はクリアできます。納付状況は年金事務所で正確に確認できますので、まずはご相談ください。

保険料納付要件で注意したいポイント

納付要件に関連して、実務でよく見受けられる注意点を整理します。

納付要件5

初診日後の納付・免除申請は反映されない

繰り返しになりますが、納付要件は初診日の「前日」時点で判断されます。「初診日の後に未納分をまとめて納めた」「免除の申請をした」という場合でも、その傷病の障害年金の納付要件には算入されません。気づいたときにはすでに初診日を過ぎていた、というケースも多いため注意が必要です。

20歳前に初診日がある場合は納付要件が問われない

20歳前は国民年金に加入できない期間であるため、20歳前に初診日がある方は保険料納付要件が問われません。ただし、この場合は代わりに本人の所得による支給制限が設けられています。

納付状況の確認はねんきんネットや年金事務所で

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ご自身の納付状況を確認するには、ねんきんネット(インターネット)・ねんきん定期便(毎年誕生月に届く)・年金事務所への問い合わせが利用できます。ただし、ねんきん定期便では免除申請日までの詳細が確認できないことがあるため、正確な確認は年金事務所で行うことをおすすめします。申請を検討されている方は、障害年金を専門に扱う社労士に相談すると、納付状況の確認から準備まで一緒に進めることができます。

まとめ:申請前に納付状況を必ず確認を

障害年金の保険料納付要件について、要点を整理します。

  • 納付要件は初診日の「前日」時点で判断される。初診日後の納付・免除申請は反映されない
  • 原則(3分の2要件):20歳から初診日前々月までの期間のうち、納付済み+免除期間が3分の2以上
  • 免除期間は納付済みと同じ扱い。ただし一部免除で残額未納の場合は未納扱いになる
  • 特例(直近1年要件):初診日前々月までの直近1年間に未納がなければ要件を満たす(65歳未満・令和18年3月末日までの初診日が対象)
  • 20歳前に初診日がある場合は納付要件が問われない(代わりに所得制限あり)

未納期間がある方でも、状況によっては要件を満たせるケースがあります。香川・岡山・愛媛を中心に中四国地域の方からのご相談も多くお受けしていますので、「自分の納付状況で申請できるか不安」という方はお気軽にお問い合わせください。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

LINEでのご相談手順(24時間受付)

当センターでは、外出が難しい方でもスマートフォン一つでご相談いただけるよう、公式LINEでの無料相談・受給判定を承っております。
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  4. 内容を確認次第、社労士より直接、今後の進め方や受給の可能性について順次お返事させていただきます。

皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

※スマートフォンからそのまま追加できます。
※しつこい営業等は一切行いませんのでご安心ください。

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
登録番号第37250012号 香川県社会保険労務士会会員
精神疾患・身体障害・難病など幅広い傷病の障害年金申請をサポートし、香川・岡山・愛媛を中心に中四国全域からの相談に対応。

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