監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
ご本人の同意を得て、個人が特定されないよう一部内容を変更して掲載しています。
この事例の要点
| ご本人 | 40代・女性・長崎県 |
|---|---|
| 傷病名 | 遅発性ジストニア |
| 結果 | 障害厚生年金3級から2級に改定・年金額 約128万円 |
| 請求方法 | 額改定請求(3級の認定から約2年後) |
| 申請時の状況 | 首の痛みと体の揺れが24時間続き、杖が必要。障害者雇用の仕事も休職 |
| この事例の壁 | 年金機構から「発作時・非発作時」を問う照会が届いた |
遅発性ジストニアで障害厚生年金3級を受給していた方が、症状の悪化を受けて額改定請求を行い、2級に改定された事例です。
こんな方の参考になる事例です
- 障害厚生年金3級を受給中で、その後に症状が重くなっている
- 症状が常に続いていて、「発作」と言われてもうまく説明できない
- 年金機構から照会が届き、どう答えればよいか迷っている
ご相談時の状況
ご本人は、薬の副作用による遅発性ジストニアで、令和5年に障害厚生年金3級の認定を受けていました。その後、日常生活の中で首を痛めたことをきっかけに首の痛みが悪化し、入院での治療も受けましたが、かえって症状が強まった時期もありました。
- 体の揺れと痛み:立っていても座っていても上半身が揺れ続け、首の痛みは途切れることがありません。首にカラーを着けて過ごす時間が増え、移動には杖が必要です
- めまいと眼振:月に数回、めまいと眼振が強くなり、続くと歩行もふらつきます。令和7年には、めまいと眼振のため入院しました
- 仕事:令和7年に障害者雇用で軽易な事務補助の仕事に就きましたが、通勤そのものが大きな負担で遅刻や早退が続き、同じ年に休職しました
- 日常生活:首の痛みで炊事や子育てが十分にできず、近くに住む家族の支援と訪問看護を受けて生活しています。気分の落ち込みも強まり、精神科にも通院しています
「発作時・非発作時」の照会に、どう答えたか
壁:区別のない症状について、発作の時間や頻度を問われた
令和7年10月に額改定請求書を提出した後、日本年金機構から医師あてに、診断書の内容についての照会が届きました。「診断書の記載はジストニアの発作時・非発作時のどちらの状態か」「1か月あたりの発作の頻度」などを問うものです。ところがご本人の症状は24時間続いていて、「発作時」と「非発作時」の境目がありませんでした。
対応:ご本人の実感をそのまま整理し、判断は医師に委ねた
- 区別がないことを正直に伝える:症状は常に続いていて、測定した日だけ強かった・弱かったという自覚はないことを、ヒアリング記録にまとめて医師にお渡ししました
- 「強まる時期」を具体的に記録する:常に続く揺れと痛みとは別に、めまいと眼振が強まる時期が月に数回あり、短くても1〜2日、長いと2か月近く続くことを、きっかけになりやすい動作とあわせて整理しました
- 医学的な判断は医師に:どの状態を「発作」とみなすかは医学的な判断のため、私たちが決めつけず、数字で表しにくい症状は照会書の余白に書いていただくようお願いしました
3級を受給中で症状が重くなっている方も、額改定請求ができるかどうか一度ご相談ください。
ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか
障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。
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障害厚生年金3級から2級に上げるには、どうすればよいですか?
額改定請求を行います。原則として、障害厚生年金の受給権を取得した日、または直近の診査を受けた日から1年を経過した後に請求できます(厚生年金保険法第52条第2項・第3項)。
請求には、障害給付 額改定請求書と、現在の障害の状態を記載した医師の診断書が必要です。障害の程度が増進したことが明らかな場合として省令で定められたケースは、1年を待たずに請求できます。
2級に改定されると、年金額の構成も変わります。この事例では、障害基礎年金2級と子の加算が加わり、障害厚生年金も3級の最低保障額ではなく、本来の報酬比例の額で支給されるようになりました。額改定請求のタイミングと診断書の注意点は「症状が悪化したら額改定請求で等級は上がる?」で解説しています。
認定結果
| 改定前 | 改定後 | |
|---|---|---|
| 等級 | 障害厚生年金3級 | 障害厚生年金2級・障害基礎年金2級 |
| 年金額 | 約60万円 | 約128万円(子の加算を含む) |
| 改定の時期 | ― | 令和7年11月分から |
年金額はいずれも認定当時の年額です。額改定請求書の提出は令和7年10月、決定は令和8年でした。
よくある質問
Q. 65歳を過ぎても、3級から額改定請求はできますか?
A. 障害厚生年金3級だけを受給している方は、65歳以上になると額改定請求ができません(厚生年金保険法第52条第7項)。同じ障害で障害基礎年金の受給権を持っている方は、この制限を受けません。症状が重くなってきたら、早めに準備を始めましょう。
Q. 2級になると、3級の最低保障額はどうなりますか?
A. 適用されなくなります。3級の最低保障額は、障害基礎年金を受けられない場合の規定です(厚生年金保険法第50条第3項)。2級では障害基礎年金が支給されるため、障害厚生年金は加入期間と給与にもとづく報酬比例の額になります。
まとめ:3級を受給した後も、症状が重くなれば等級の見直しを求められる
今回の事例は、遅発性ジストニアで3級を受給していた方が、症状の悪化を受けて額改定請求を行い、2級に改定されたケースです。照会で「発作時・非発作時」を問われた際も、区別がない症状をそのまま整理して医師に伝えたことが、実態に沿った判断につながりました。
結果は一人ひとりの病気の経過や状況によって異なりますが、一度3級と決まったからといって、等級の見直しをあきらめる必要はありません。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。
参考資料
・厚生年金保険法 第50条・第52条(e-Gov法令検索)
・障害の程度が変わったとき(日本年金機構)
LINEでのご相談手順(24時間受付)
当センターでは、外出が難しい方や遠方にお住まいの方でもスマートフォン一つでご相談いただけるよう、公式LINEでの無料相談を承っております。全国どこからでもご利用いただけます。
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