監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は厚生年金保険法・障害認定基準・等級判定ガイドラインに基づき作成しています。
この記事の結論
統合失調症の障害年金は、日常生活が著しい制限を受ける状態なら2級、労働が制限を受ける状態なら3級が目安で、1級は常時の援助が必要な状態です(障害認定基準 第8節)。
等級の目安は診断書の「日常生活能力」の評価で決まるため、家での生活の実態を主治医に伝えてから診断書を依頼してください。
3級は障害厚生年金にしかなく、初診日に国民年金だった方は2級以上でなければ受給できません。
「統合失調症で障害年金を申請したら、何級になるのだろう」「幻聴は落ち着いてきたけれど、それでも対象になるのか」。申請を考え始めた方やご家族から、よくいただくご質問です。
この記事では、障害認定基準と等級判定ガイドラインの原文をもとに、等級の目安と初診日による違いを整理します。
統合失調症で障害年金は何級になりますか?
統合失調症は1級・2級・3級のいずれにもなり得ますが、目安の中心は2級と3級です。
障害認定基準 第8節は、統合失調症の状態を等級ごとに例示しています。違いは「常時の援助」「日常生活の著しい制限」「労働の制限」の3段階です。
障害認定基準の例示と対象になる年金
| 等級 | 障害認定基準の例示(要点) | 対象になる年金 |
|---|---|---|
| 1級 | 高度の残遺状態または高度の病状があり、常時の援助が必要 | 障害基礎年金・障害厚生年金 |
| 2級 | 残遺状態または病状があり、日常生活が著しい制限を受ける | 障害基礎年金・障害厚生年金 |
| 3級 | 人格変化の程度は著しくないが、妄想・幻覚などがあり、労働が制限を受ける | 障害厚生年金のみ |
「残遺状態」とは、幻聴などが落ち着いたあとも、意欲の低下や人との関わりの難しさが続いている状態のことです。
1級になるのはどんなときですか?
精神の障害で1級に認定されるのは、例外的なケースです。等級判定ガイドラインは、入院中に安全確保のため常時個別の援助が継続して必要な場合や、在宅で家族などから常時援助を受けて療養している場合に「1級の可能性を検討する」としています。入院しているだけで1級になるわけではありません。
統合失調症の2級と3級は、何で分かれますか?
2級と3級の目安は、精神の診断書にある「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」の組み合わせで決まります。

「程度」は生活全体を5段階で評価する欄、「判定」は食事・身辺の清潔・金銭管理など7項目を4段階で評価する欄です。ガイドラインは、この2つから等級の目安を示しています。
等級判定ガイドラインの目安(抜粋)
| 判定の平均 | 程度(4) | 程度(3) |
|---|---|---|
| 3.0以上3.5未満 | 2級 | 2級 |
| 2.5以上3.0未満 | 2級 | 2級または3級 |
| 2.0以上2.5未満 | 2級 | 2級または3級 |
| 1.5以上2.0未満 | — | 3級 |
目安は参考で、最終的には療養や就労の状況を含めた総合評価で決まります。
パートで週3日働いています。それでも対象になりますか?
社労士働いていることだけで等級は決まりません。職場で受けている配慮や援助まで見て判断されるので、内容を整理しておきましょう。
働いている場合はどう見られますか?
障害認定基準は、仕事に就いていることをもって「直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず」、仕事の内容や職場で受けている援助、ほかの従業員との意思疎通の状況などを十分確認して判断するよう定めています。短時間勤務や障害者雇用での配慮は、申立書に具体的に書いてください。
ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか
障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。
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初診日に国民年金だった人も、統合失調症で3級をもらえますか?
もらえません。3級は障害厚生年金にしかないため、初診日に国民年金だった方は2級以上に該当する必要があります。
国民年金法第30条第2項は障害等級を「一級及び二級」、厚生年金保険法第47条第2項は「一級、二級及び三級」と定めています。等級判定ガイドラインも、障害基礎年金を認定するときは目安表の「3級」を「2級非該当」と読み替えるとしています。
どちらの年金になるかは「初診日」で決まります
初診日とは、統合失調症の症状で初めて医師の診察を受けた日です。その日に会社員などで厚生年金に加入していれば障害厚生年金、自営業・学生・専業主婦(夫)などで国民年金だった場合や、20歳前に初診日がある場合は障害基礎年金で請求します。
申請前に確認しておきたいこと
最初に受診した病院と、そのときの勤め先・加入していた年金を書き出しましょう。障害基礎年金で請求する方は3級相当では受給できないため、診断書に生活の困難さが正しく反映されているかが、いっそう大切です。
幻聴や妄想が落ち着いていても、統合失調症で2級になることはありますか?
あります。意欲の低下などの陰性症状が長く続き、生活に著しい制限があれば、1級または2級の可能性が検討されます。
等級判定ガイドラインは、統合失調症について「陰性症状(残遺状態)が長期間持続し、自己管理能力や社会的役割遂行能力に著しい制限が認められれば、1級または2級の可能性を検討する」と定めています。幻聴や妄想といった目立つ症状がなくても、等級の対象になり得るということです。
陰性症状とは、どんな状態ですか?
陰性症状とは、意欲がわかない、感情の表現が乏しくなる、人と関わらず閉じこもりがちになる、といった状態です。本人も周囲も「怠け」と誤解しやすく、診察でも伝わりにくい症状です。

発病からの経過も審査で見られます
障害認定基準は、統合失調症は数年から十数年の間に好転することも、急に悪化することもあるため、「発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する」としています。入院歴、服薬の状況、最近1年ほどの症状の波を、病歴・就労状況等申立書にまとめておきましょう。伝え方はこちらの記事で解説しています。
よくある質問
Q. 統合失調症で入院していれば、1級になりますか?
A. 入院しているだけでは1級になりません。等級判定ガイドラインは、病棟内で安全確保などのため常時個別の援助が継続して必要な場合に、1級の可能性を検討するとしています。在宅で家族などから常時援助を受けている場合も、検討の対象です。
Q. 精神障害者保健福祉手帳が2級なら、障害年金も2級ですか?
A. 同じ等級になるとは限りません。手帳と障害年金は別の制度で、審査も別々に行われます。障害年金は、年金用の診断書と病歴・就労状況等申立書をもとに、障害認定基準に沿って判断されます。手帳がなくても申請できます。
Q. 統合失調症の申請では、どの診断書を使いますか?
A. 「精神の障害用」の診断書を使います。日常生活能力の判定や程度、就労状況などを記載する様式で、主治医に作成を依頼します。依頼の前に、家での生活の様子や職場での配慮をメモにまとめて、主治医に渡しておくと安心です。
Q. 一度決まった等級は、あとで変わることがありますか?
A. 変わることがあります。精神の障害は多くの場合、数年ごとの更新で診断書を提出し、その内容で等級が見直されます。症状が重くなったときは、額改定請求で上の等級への変更を求めることもできます(請求できる時期に決まりがあります)。
まとめ:統合失調症の等級は「生活の実態」と「初診日の年金」で決まる
統合失調症の障害年金は、日常生活がどれだけ制限されているかで2級か3級かの目安が決まり、3級を受け取れるのは初診日に厚生年金だった方に限られます。まずは初診日の年金制度を確かめ、家での生活の様子を書き出すところから始めてください。
幻聴などが落ち着いていても、意欲の低下が続いて生活が成り立たない場合は、等級の対象になり得ます。迷ったときは、お気軽にご相談ください。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。
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医師に3級相当と言われ諦めかけていた統合失調症が障害厚生年金2級と5年遡及を実現した事例|香川県
参考資料
・国民年金法 第30条(e-Gov法令検索)
・厚生年金保険法 第47条(e-Gov法令検索)
・国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(厚生労働省)
・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第8節 精神の障害(日本年金機構)
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