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統合失調症の障害年金は何級?診断書で見られる7項目

統合失調症何級1

監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・厚生年金保険法・日本年金機構の障害認定基準等に基づき作成しています。

この記事の結論

統合失調症の障害年金は、症状の名前ではなく、症状によって日常生活や労働がどれだけ制限されているかで等級が決まります。

診断書では「日常生活能力の判定」7項目と「日常生活能力の程度」に、単身で生活するとしたらできるかという視点で実態を反映してもらいます。

障害認定基準は、統合失調症は経過中に好転や増悪があるため、発病時からの療養と症状の経過を十分考慮するとしています。

統合失調症の幻聴や妄想、意欲の低下は、周りからは見えにくく、ご本人も言葉にしにくい症状です。「幻聴がある」と伝えるだけでは、その症状で生活がどれだけ止まっているかは審査に伝わりません。

この記事では、日本年金機構の障害認定基準と診断書の記載要領をもとに、統合失調症の診断書で重視される項目と、実態を反映してもらうための考え方を整理します。

目次

統合失調症は、障害年金の何級に当たりますか?

残遺状態や病状によって、日常生活や労働がどれだけ制限されているかで1級から3級が判断されます。

障害認定基準の等級の例示

等級統合失調症によるものの例示
1級高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

3級は障害厚生年金だけ

初診日に国民年金に加入していた方や20歳前に初診日がある方は障害基礎年金の対象で、等級は1級と2級です(国民年金法第30条)。初診日に厚生年金に加入していた方は障害厚生年金の対象で、3級まであります(厚生年金保険法第47条)。幻聴や妄想が薬で落ち着いていても、意欲の低下などの残遺状態で生活が制限されていれば、等級の判断の対象になります。

統合失調症の診断書では、どの欄が重視されますか?

裏面の「日常生活能力の判定」7項目と「日常生活能力の程度」5段階が、等級の目安に直結します。

統合失調症何級2

日常生活能力の判定7項目

項目統合失調症で影響が出やすい例
適切な食事意欲がわかず食事の準備ができない、決まったものしか食べられない
身辺の清潔保持入浴や着替え、部屋の片付けが自分からできない
金銭管理と買い物人の目が気になり一人で買い物に行けない、お金の管理を家族に任せている
通院と服薬家族の声かけがないと薬を飲み忘れる、通院に付き添いが必要
他人との意思伝達及び対人関係会話がかみ合わない、人を避けて自室にこもる
身辺の安全保持及び危機対応急な出来事に対応できず、混乱してしまう
社会性役所や銀行の手続きが一人でできない

日常生活能力の程度は5段階

程度は、「社会生活は普通にできる」から「身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要」までの5段階で、主治医が全体の状態を1つ選びます。7項目の判定と程度の両方が、症状によって生活がどれだけ止まっているかを示す欄です。

幻聴のことは先生に話しているんですが、それで十分ですか?

社労士

幻聴のせいで何ができなくなっているかも、ぜひ伝えてください。買い物や食事など、生活の場面で話すのがポイントです。

ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか

障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。

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家族の援助で生活できている場合、どう判定されますか?

日常生活能力の判定は、「単身で生活するとしたら可能かどうか」で行います。

家族が支えている部分も「できない」に近い

精神の障害用診断書の記載要領は、判定にあたって単身で生活するとしたら可能かどうかで判断するよう医師に求めています。家族が食事を用意しているから食べられている、声かけがあるから薬を飲めている、という状態は、一人なら難しいことを意味します。記載要領は、日常的に家族などから受けている援助の内容を具体的に書くことも求めています。

家族の目から見た様子を主治医に伝える

統合失調症では、ご本人が症状や困りごとを自覚しにくいこともあります。夜中に眠れず歩き回っている、独り言が増えている、食事をとらない日がある、といった家族にしか見えない様子をメモにまとめ、受診のときに主治医へ渡してください。

症状が落ち着いている時期があると、不利になりますか?

一時的に落ち着いていることだけで不利に扱われるわけではありません。障害認定基準は、発病時からの療養と症状の経過を十分考慮するとしています。

統合失調症何級3

認定基準が定める統合失調症の扱い

障害認定基準は、統合失調症は罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、反面、急激に増悪してその状態を持続することもあるとしています。そのため、診察日の様子だけでなく、入院や通院中断、再発をくり返してきた経過も大切な材料です。

診断書の「現症日」に注意する

日本年金機構の案内では、診断書は障害認定日より3か月以内の現症のものが必要です。障害認定日と請求日が1年以上離れている場合は、請求日前3か月以内の現症の診断書も必要です。基準は診断書を作った日ではなく、どの時点の状態を書いたかという現症日です。

よくある質問

Q. 精神障害者保健福祉手帳が2級なら、障害年金も2級になりますか?

A. 同じになるとは限りません。手帳と障害年金は別の制度で、等級を判断する基準も異なります。手帳が2級でも障害年金が3級や不支給になることも、その逆もあります。障害年金は、提出した診断書などで改めて審査されます。

Q. 働いていると、障害年金は受給できませんか?

A. 受給できないとは限りません。障害認定基準は、労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したとは捉えず、仕事の内容や職場で受けている援助、他の従業員との意思疎通の状況などを確認して判断するとしています。

Q. 一人暮らしをしていると、不利になりますか?

A. 一人暮らしだけで不利と決まるわけではありません。判定は単身で生活するとしたら可能かどうかで行います。家族の訪問や訪問看護などの支援を受けて生活が成り立っている場合は、その内容を主治医に具体的に伝えてください。

Q. 統合失調症の初診日は、いつになりますか?

A. 統合失調症と診断された日ではなく、関係する症状で初めて医師の診療を受けた日です。眠れない、気分が落ち込むなどで、別の病名のときに受診していた場合も、その日が初診日になることがあります。受診歴をさかのぼって確認してください。

まとめ:症状ではなく、生活への影響を診断書に

統合失調症の審査では、幻聴や妄想があるかどうかより、それによって食事や買い物、通院などの生活がどれだけ制限されているかが見られます。まずは7項目に沿って、ご本人とご家族で「一人だったらできないこと」を書き出し、次の受診で主治医に渡してみてください。準備に迷ったときは、一人で抱え込まずにご相談ください。

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参考資料

・国民年金法 第30条(e-Gov法令検索)
・厚生年金保険法 第47条(e-Gov法令検索)
・障害認定基準 第8節 精神の障害(日本年金機構)
・診断書(精神の障害用)記載要領(日本年金機構)

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
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