監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・障害認定基準・精神の障害に係る等級判定ガイドラインに基づき作成しています。
この記事の結論
限局性学習症(LD)は、障害認定基準で発達障害の一つとして「学習障害」と明記されており、障害年金の対象です。
審査は病名ではなく日常生活への影響で判断されるため、読み書きや計算の困難が、生活や仕事、人との関わりにどう響いているかを具体的に伝えてください。
知的障害を伴わない場合、症状で初めて受診したのが20歳以降なら、その日が初診日になります。
文字を読むのに時間がかかる、書類の記入でいつもつまずく、お金の計算が合わない。子どもの頃からの困りごとが、大人になって仕事や生活の壁になり、限局性学習症(LD)と診断される方もいらっしゃいます。
この記事では、LDが障害年金でどう扱われるか、どんな状態なら認定されるか、ほかの発達障害やうつ病を併発している場合、初診日の考え方を、国の基準をもとに整理します。
限局性学習症(LD)でも、障害年金はもらえますか?
対象になります。LDは、障害認定基準で発達障害の一つとして挙げられています。
認定基準の定義に「学習障害」がある
障害認定基準 第8節は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。LDは、この「学習障害」に当たります。
病気の分類では「心理的発達の障害」
ICD-10(WHOが定めた病気の分類)では「F81 学習能力の特異的発達障害」に当たり、「F80-F89 心理的発達の障害」に含まれます。限局性学習症は、別の診断基準(DSM-5)での呼び名です。神経症圏とは違い、原則として対象外になる病気ではありません。
LDの場合、どんな状態なら認定されますか?
読み書きや計算の困難によって、日常生活や社会生活、仕事に制限が出ている状態です。
認定基準が着目する点
障害認定基準は、発達障害について「たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う」としています。等級ごとの例示は次のとおりです。
| 等級 | 発達障害の例示(要旨) | 対象の年金 |
|---|---|---|
| 1級 | 社会性やコミュニケーション能力が欠如し、著しく不適応な行動があり、常時援助が必要 | 障害基礎年金・障害厚生年金 |
| 2級 | 社会性やコミュニケーション能力が乏しく、不適応な行動があり、日常生活に援助が必要 | 障害基礎年金・障害厚生年金 |
| 3級 | 社会性やコミュニケーション能力が不十分で、社会行動に問題があり、労働が著しい制限を受ける | 障害厚生年金のみ |
困りごとを「生活の言葉」で伝える
「字が読めない」だけでは、生活への影響が伝わりにくいことがあります。役所や銀行の書類を一人で書けない、請求書の金額を確かめられず支払いが遅れる、仕事の指示書を読み違えてミスが続く、といった具体的な場面で伝えましょう。診断書の「金銭管理と買い物」「他人との意思伝達及び対人関係」などの項目に関わる事実です。

読み書きが苦手なだけで、障害年金なんて大げさだと思っていました。
社労士その苦手さで、生活のどこに手助けが必要になっているかが大切です。家族に代わってもらっていることを、一緒に書き出してみましょう。
ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか
障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。
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ADHDやASD、うつ病も併発している場合はどうなりますか?
LDと併発している病気の症状を合わせて、総合的に判断されます。
併合ではなく「総合的に判断」
障害認定基準は「発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する」としています。LDに加えて、ADHDの不注意やASDの対人関係の困難、二次的なうつ症状があれば、それらを含めた生活全体の状態が審査されます。
診断書には、全ての傷病名を書いてもらう
診断書(精神の障害用)の記載要領は、複数の精神疾患がある場合、障害年金を請求する全ての傷病名とICD-10コードを書くよう定めています。LD以外の診断も受けているなら、並べて書かれているかを確認しましょう。
LDの初診日は、いつになりますか?
LDの症状で初めて医師の診療を受けた日です。知的障害を伴わない場合、それが20歳以降なら、その日が初診日になります。
学校での指摘は初診日ではない
障害認定基準は「知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする」としています。国民年金法第30条第1項も、初診日を「初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」としているため、学校で苦手さを指摘された日や、通級指導を受け始めた日は初診日になりません。

子どもの頃の支援は、審査で考慮される
等級判定ガイドラインは「青年期以降に判明した発達障害については、幼少期の状況、特別支援教育またはそれに相当する支援の教育歴を考慮する」としています。通知表、通級の記録、学校とのやり取りなどが残っていれば、病歴・就労状況等申立書の材料になります。
よくある質問
Q. 知能指数(IQ)が高いと、LDでは不利になりますか?
A. 知能指数だけで不利になるわけではありません。等級判定ガイドラインは「知能指数が高くても日常生活能力が低い(特に対人関係や意思疎通を円滑に行うことができない)場合は、それを考慮する」としています。生活の困りごとを具体的に伝えましょう。
Q. 働いていると、LDでは認定されませんか?
A. 働いていることだけで不支給になるわけではありません。ガイドラインは、仕事の内容が単純かつ反復的な業務か、常時の管理・指導が必要か、仕事場での意思疎通の状況などを考慮するとしています。職場で受けている配慮を記録しておきましょう。
Q. 20歳前に初めて受診していた場合は、どうなりますか?
A. 20歳前の傷病による障害基礎年金として審査されます(国民年金法第30条の4)。保険料の納付要件は問われませんが、本人の所得による支給制限があります。最初に受診した医療機関の記録が残っているかを確かめましょう。
Q. LDで3級に認定されることはありますか?
A. あります。発達障害の3級は、社会行動に問題がみられ、労働が著しい制限を受ける状態です。ただし3級は障害厚生年金だけの等級で、初診日に厚生年金に入っていたことが必要です(厚生年金保険法第47条第2項)。
まとめ:読み書きの困難を「生活の制限」として伝える
LDは、障害認定基準で発達障害に含まれる、障害年金の対象となる病気です。審査で見られるのは、読み書きや計算の苦手さそのものより、それによって書類の手続き、お金の管理、仕事、人との関わりにどんな制限が出ているかです。子どもの頃の支援の記録も手がかりになります。ご自身の状況をどう伝えればよいか迷うときは、お気軽にご相談ください。
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参考資料
・国民年金法 第30条・第30条の4(e-Gov法令検索)
・国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン(日本年金機構)
・障害認定基準 第8節 精神の障害(日本年金機構)
・疾病、傷害及び死因の統計分類(政府統計の総合窓口 e-Stat)
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