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障害年金の請求方法は3種類|認定日・事後重症・基準傷病の違い

請求方法1

障害年金の請求方法には、「認定日請求」「事後重症請求」「基準傷病請求」の3つの種類があります。どの請求方法にあたるかによって、必要な診断書の枚数や、年金を受け取れる開始時期が変わってきます。

このコラムでは、3つの請求方法それぞれの考え方と要件の違いを整理してご説明します。

目次

認定日請求|障害認定日時点の状態で請求する方法

もっとも基本となる請求方法が、この認定日請求です。「本来請求」とも呼ばれます。

障害認定日に等級に該当していることが条件

障害認定日(原則として初診日から1年6か月を経過した日)の時点で、法令に定める障害の状態に該当している場合に行う請求です。障害認定日から3か月以内の状態を記載した診断書が必要になります。認定されれば、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。

1年以上経過すると「遡及請求」と呼ばれる

障害認定日から1年以上が経過してから認定日請求を行う場合は、「遡及請求」と呼ばれます。この場合、障害認定日当時の診断書に加えて、現在(請求日)の診断書もあわせて2枚必要になります。認定されれば障害認定日にさかのぼって受給権が発生しますが、時効により受け取れるのは最大5年分までです。

事後重症請求|その後の悪化で請求する方法

障害認定日の時点では等級に該当しなかった方のための請求方法です。

障害認定日には軽かった症状が悪化した場合に使う

障害認定日当時は等級に該当する状態ではなかったものの、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態に至ったときに行う請求です。請求日以前3か月以内の状態を記載した診断書が必要になります。

遡っての受給はできず、65歳の前日までの期限がある

事後重症請求で認定された場合、請求した月の翌月分から年金が支給されます。認定日請求と異なり、悪化した当時までさかのぼって受け取ることはできません。1か月請求が遅れると、その1か月分の年金を受け取れなくなるため、早めの請求が大切です。また、事後重症請求ができるのは65歳の誕生日の前日までで、老齢年金の繰上げ受給をしている場合は請求できません。

初診日から1年6か月経った当時はそれほど症状が重くなかったのですが、その後徐々に悪化してきました。今からでも申請できますか?

社労士

その場合は「事後重症請求」にあたります。障害認定日当時は該当しなくても、その後悪化して今の状態が等級に該当すれば請求できます。ただし、認定されても請求した月の翌月分からの支給になり、さかのぼって受け取ることはできません。1か月の遅れが受給額に直結しますので、できるだけ早めに手続きを進めましょう。

基準傷病請求|新たな傷病との併合で等級に該当する方法

「はじめて2級による請求」とも呼ばれる、やや特殊な請求方法です。既存の障害だけでは対象にならない方に関わってきます。

請求方法2

既存の障害と新たな傷病を併せて初めて等級に該当する場合

単独では2級以上に該当しない程度の障害(既存障害)がある方が、新たに別の傷病(基準傷病)にかかり、既存の障害と基準傷病による障害を併せて評価すると、初めて1級または2級に該当する場合に行う請求です。たとえば、片方の手に障害がある方が、新たな病気で反対の手にも障害が生じ、両方をあわせて等級に該当するようになったようなケースが考えられます。

満たすべき要件と支給開始時期

基準傷病請求には、主に次の要件があります。

  • 既存の障害(基準傷病以外の傷病)が単独では等級に該当していないこと
  • 基準傷病の初診日が、既存の傷病の初診日より後であること
  • 基準傷病について、初診日要件・保険料納付要件を満たしていること
  • 基準傷病の障害認定日以後、65歳の誕生日の前日までの間に、併合した状態が初めて1級・2級に該当するに至ったこと

支給が始まる時期は、事後重症請求と同じく、請求した月の翌月分からです。さかのぼっての受給はできません。ご自身のケースが基準傷病請求にあたるかどうかは判断が難しいことが多いため、複数の障害をお持ちの方は一度専門家に確認することをおすすめします。

どの請求方法にあたるか迷ったら

3つの請求方法は、どれか1つを自由に選べるものではなく、ご自身の障害認定日当時の状態や、傷病の経過によって、あてはまる方法が決まってきます。

請求方法3

障害認定日当時の診断書が取れるかがひとつの分かれ目

認定日請求(遡及請求を含む)を行うには、障害認定日から3か月以内の状態を記載した診断書が必要です。当時通っていた医療機関が廃業しているなどの理由でこの診断書が取得できない場合は、認定日請求をあきらめて事後重症請求に切り替えることになります。

複数の障害がある場合は基準傷病請求も視野に

すでに何らかの障害をお持ちで、新たに別の病気やケガを負った場合は、基準傷病請求にあてはまる可能性があります。それぞれの傷病単独では等級に該当しなくても、あきらめずに一度確認してみることをおすすめします。

まとめ:ご自身の状況に合った請求方法を見極める

障害年金の3つの請求方法について、要点を整理します。

  • 認定日請求:障害認定日時点で等級に該当していた場合の請求。認定日の翌月分から支給
  • 1年以上経過した認定日請求は「遡及請求」。最大5年分さかのぼれる
  • 事後重症請求:認定日当時は非該当でも、その後悪化した場合の請求。65歳前日までの期限あり
  • 基準傷病請求:既存の障害と新たな傷病を併せて初めて等級に該当する場合の請求
  • 事後重症請求・基準傷病請求は、いずれもさかのぼっての受給はできない

ご自身がどの請求方法にあたるかは、初診日や障害認定日の特定、診断書の取得可否によって変わってくるため、判断が難しいことも少なくありません。香川・岡山・愛媛を中心に中四国地域の方からのご相談も多くお受けしていますので、「自分はどの請求方法になるのかわからない」という方は、お気軽にお問い合わせください。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

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皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
登録番号第37250012号 香川県社会保険労務士会会員
精神疾患・身体障害・難病など幅広い傷病の障害年金申請をサポートし、香川・岡山・愛媛を中心に中四国全域からの相談に対応。

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