MENU

事後重症請求の注意点|遡及できないリスクと今すぐ動くべき理由

事後重症注意1

監修:社会保険労務士 請川智章(社会保険労務士登録番号 第37250012号/中四国障害年金相談センター 代表)
本記事は国民年金法・厚生年金保険法・医師法および日本年金機構の公表情報に基づき作成しています。

この記事の結論

事後重症請求で年金を受け取れるのは、請求日の翌月分からです。障害認定日までさかのぼって受け取ることはできません。

認定日請求ができないかを先に確認し、できないと分かったら、その月のうちに請求書を出してください。

請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。また、老齢年金を繰り上げて受け取り始めると、その日以後は事後重症の請求ができません。

障害認定日のころは症状が軽かった、あるいは制度を知らないまま数年が過ぎた。そうした方が、いまの状態で請求する方法が事後重症請求です。現在の生活を立て直すための、確かな選択肢です。

ただし、認定日請求とは受け取れる期間の考え方が違います。この記事では、事後重症請求の仕組みと、選ぶ前に確認しておきたいことを、日本年金機構の案内に沿って整理します。

目次

事後重症請求とは、どんな請求方法ですか?

障害認定日には等級に該当しなかった方が、その後重くなった現在の状態で請求する方法です。根拠は国民年金法第30条の2、厚生年金保険法第47条の2です。

事後重症注意2
認定日請求事後重症請求
審査される状態障害認定日のころの状態いまの状態
受け取れる時期障害認定日の翌月分から請求日の翌月分から
さかのぼり最大5年分できない
診断書認定日ごろと現在の2枚現在の1枚
年齢の期限なし65歳の誕生日の前々日まで

受け取れるのは請求日の翌月分からです

日本年金機構は、事後重症による請求について「請求日の翌月から障害年金を受給できます」と案内しています。認定日請求が「障害認定日の翌月分から」であるのに対し、事後重症は請求した時点が起点になります。この一点が、両者のいちばん大きな違いです。

障害認定日のころの状態は問われません

審査されるのは、請求日前3か月以内の状態を書いた診断書です。認定日当時のカルテが残っていなくても、現在の状態が等級に該当していれば受給できます。当時の記録が手に入らない方にとって、現実的な道が用意されているということです。

事後重症請求のデメリットは何ですか?

過去にさかのぼって受け取れないことです。認定日請求であれば最大5年分をまとめて受け取れる可能性がありますが、事後重症請求ではその分が支給されません。

提出が翌月にずれると、その1か月分は戻りません

起点が請求日なので、月末に提出できるか翌月初めになるかで、受け取れる月数が1か月変わります。急かすつもりはありませんが、書類がそろっているなら、月をまたがないうちに出しておくほうが確実です。

審査を待っている間も、年金は発生しています

請求から結果が出るまでには時間がかかりますが、受給権の起点は請求日です。審査期間中の分がなくなるわけではなく、決定後に初回分としてまとめて支払われます。提出さえ済ませておけば、待っている時間は損になりません。

認定日当時のカルテがもうありません。事後重症で出すしかないでしょうか。

社労士

そう決める前に、2番目以降にかかった病院の記録や、お薬手帳、診察券が残っていないか確認させてください。認定日ごろの状態を示せる資料が見つかることがあります。そのうえで難しければ、事後重症へ切り替えます。順番を逆にしないことが大切です。

ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか

障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。

※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。

いつまでに請求すればいいですか?

請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。日本年金機構がそのように案内しています。1日でも過ぎると、事後重症としては請求できません。

「65歳に達する日の前日まで」と同じ日を指しています

この期限は、書き方が2通りあるため混乱しやすい部分です。法令では「65歳に達する日の前日まで」と表されます。一方、日本年金機構の案内では「65歳の誕生日の前々日まで」となっています。「65歳に達する日」は誕生日の前日を指すため、どちらも同じ1日のことです。見比べて不安になる必要はありません。

老齢年金を繰り上げると、請求できなくなります

見落とされやすいのがここです。日本年金機構は繰上げ受給の注意点として「繰上げ請求した日以後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求することができません」としています。60歳から64歳の間に老齢年金を早めに受け取り始めると、その日から事後重症の道が閉じます。治療中の傷病がある方は、繰上げを決める前に障害年金の可能性を確認してください。

事後重症を選ぶ前に、確認しておくことはありますか?

認定日請求ができないかどうかを、先に確認してください。できるのであれば、そちらのほうが受け取れる期間が長くなります。

事後重症注意3

カルテの保存期間は5年です

医師法第24条第2項により、診療録の保存期間は5年と定められています。認定日から5年以上が過ぎていると、当時の診断書が取れないことがあります。ただし、保存期間を過ぎていても残っている病院はありますし、2番目以降にかかった病院の記録から認定日ごろの状態をたどれる場合もあります。問い合わせる前にあきらめないでください。

初診日の証明には時間がかかります

事後重症でも、初診日を証明する受診状況等証明書は必要です。病院に依頼してから発行まで数週間かかることもあり、ここが全体の日程を左右します。診察券、お薬手帳、健康診断の記録など、手がかりになるものを先に集めておくと、提出までの期間を短くできます。

よくある質問

Q. 事後重症請求では、診断書は何枚必要ですか?

A. 現在の状態を示す1枚です。請求日前3か月以内に作成されたものが必要になります。認定日請求のように、認定日ごろの診断書を用意する必要はありません。

Q. 65歳を過ぎてしまったら、もう請求できませんか?

A. 事後重症としては請求できません。ただし認定日請求には年齢の期限がないため、障害認定日のころの診断書が用意できるなら、65歳を過ぎていても請求できます。あきらめる前に、当時の記録を確認してください。

Q. 事後重症で決定された後、状態が重くなったらどうなりますか?

A. 額改定請求という手続きで、上の等級への変更を求めることができます。診断書を添えて年金事務所に提出します。決定された等級が、その後ずっと固定されるわけではありません。

Q. 書類がそろうまで待つより、先に出したほうがいいですか?

A. 不備のある書類を急いで出しても、受理されなければ起点になりません。必要書類をそろえたうえで、月をまたがないうちに提出するのが現実的です。何がそろえば出せるかを、先に整理しておきましょう。

まとめ:起点は請求日。だから順番が大事です

事後重症請求は、認定日当時の記録が手に入らない方にとって現実的な選択肢です。ただし受け取れるのは請求日の翌月分からで、過去にはさかのぼれません。だからこそ、先に認定日請求ができないかを確認し、難しいと分かった時点で速やかに手続きに移る。この順番が結果を左右します。

65歳の誕生日の前々日という期限と、老齢年金を繰り上げると請求できなくなる点も、あわせて頭に置いておいてください。どちらの請求方法が合っているか判断がつかないときは、記録を一緒に確認するところからお手伝いします。中四国にお住まいの方はもちろん、全国からのお問い合わせに対応しています。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

参考資料

・国民年金法 第30条の2(e-Gov法令検索)
・厚生年金保険法 第47条の2(e-Gov法令検索)
・障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構)
・年金の繰上げ受給(日本年金機構)

LINEでのご相談手順(24時間受付)

当センターでは、外出が難しい方や遠方にお住まいの方でもスマートフォン一つでご相談いただけるよう、公式LINEでの無料相談を承っております。全国どこからでもご利用いただけます。
ご相談の流れは以下のとおりです。難しい入力は必要ありません。

LINE相談の4ステップ
  1. 下記のボタンをタップすると当センターの公式LINE画面に移動しますので、「友だち追加」ボタンからご登録をお願いいたします。
  2. ご登録後、当センターから案内メッセージが自動で届きます。
  3. 案内に記載された①〜④の選択肢から当てはまるものを選び、番号とお名前(姓だけでOK)をお送りください。(例)② 山田
  4. 内容を確認次第、社労士より直接お返事いたします。詳しいご事情はこちらから順番にお伺いしますので、まずは番号だけで大丈夫です。

皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

※スマートフォンからそのまま追加できます。
※しつこい営業等は一切行いませんのでご安心ください。

💡あわせて読みたい関連記事

5年前の自分を救う遡及請求。当時の主治医と連絡不可・カルテがない場合の突破口
事後重症に決める前に読んでいただきたい記事です。カルテがない場合でも認定日請求を目指す方法を整理しています。

【最大5年分】障害年金の「さかのぼり受給」認定日請求で一括受給するための条件
認定日請求が認められるための条件を、必要な書類とあわせて詳しく解説しています。

関連ページ

お問い合わせはこちら

ご来所いただかなくても、お電話・メール・LINEのやり取りだけで申請まで完了できます。
香川県観音寺市の事務所を拠点に、全国どこからのご相談にも対応しています。

ご自身のケースが当てはまるか、迷っていませんか

障害年金は、同じ傷病でも初診日や日常生活の状況によって結果が変わります。記事だけでは判断がつかない部分も多いので、気になる点があればお気軽にお声かけください。ご依頼前のご相談は無料です。

※LINEと問い合わせフォームは24時間受け付けています。しつこい勧誘は一切ございません。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
登録番号第37250012号 香川県社会保険労務士会会員
精神疾患・身体障害・難病など幅広い傷病の障害年金申請をサポート。
ご来所いただかなくても、お電話・メール・LINEのやり取りだけで
申請まで完了できるため、全国どこからでもご相談いただけます。

目次
まずは無料判定&あんしん相談
電話で相談 LINEで相談 問合せフォーム