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申請をためらう方へ|障害年金に完治が前提という条件はありません

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「まだ治療が終わっていないから」「完治してから申請するものだと思っていた」というお話を、ご相談の中でよくお聞きします。しかし、これは誤解です。障害年金は「病気やケガが治ってから申請するもの」ではありません。

このコラムでは、「完治が前提」という誤解がなぜ生まれるのか、そして実際にはどのような考え方で申請できるのかを整理してご説明します。

目次

障害年金は「治療を続けながら」申請するのが基本

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に制限が生じている方を支える制度です。治療がまだ続いていることは、申請の妨げにはなりません。むしろ、うつ病や糖尿病、心疾患、腎疾患などの多くの病気は、通院や服薬を継続しながら申請するのが一般的です。

障害認定日は「治った日」ではなく「一定の時間が経過した日」

申請の基準となる「障害認定日」は、原則として初診日から1年6か月が経過した日です。この日に治療が終わっている必要はまったくありません。1年6か月が経過した時点での障害の状態をもとに、等級に該当するかどうかが判断されます。

つまり、「治療中だから申請できない」のではなく、「治療を続けている今の状態」こそが、認定の対象になるということです。

「治った」という言葉が誤解を生みやすい理由

「完治が前提」という思い込みが生まれる背景には、障害年金の制度上使われる「治った」という専門用語があります。この言葉の意味を正しく理解しておきましょう。

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障害年金でいう「治った」は日常語の「完治」とは違う

障害認定基準では、「傷病が治った場合」を次のように定義しています。器質的な欠損や変形、機能障害を残している場合でも、医学的に治ったとき、または症状が安定し、長期にわたって固定性が認められ、これ以上治療の効果が期待できない状態に至った場合を指します。

わかりやすい例としては、手足の切断、人工関節の挿入、人工透析療法の開始などが挙げられます。「病気やケガがすっかり良くなった」という意味ではなく、「これ以上の医学的な改善が見込めない状態になった」ことを指す、制度上の専門用語です。

「治った日」は認定日が早まる場合の話

この「治った日」が関係してくるのは、1年6か月を待たずに障害認定日が早まるケースにおいてです。たとえば人工透析を開始した場合、その3か月後が障害認定日になります。つまり「治った」という考え方は、申請を早められる特例の話であって、「治っていないと申請できない」という意味ではありません。

まだ通院を続けていて、症状が良くなったり悪くなったりを繰り返しています。こんな状態でも申請できるのでしょうか?

社労士

はい、申請できます。障害年金は「治ってから」ではなく、「今、日常生活や仕事にどれだけ支障が出ているか」で判断される制度です。症状の波があること自体も、実は大切な情報です。良い日だけでなく、調子が悪い時の状態も含めて、主治医や申立書で正しく伝えることが重要ですよ。

治療中の申請で大切にしたいこと

治療を続けながら申請する場合、伝え方によって診断書の内容や申請結果が変わることがあります。意識しておきたいポイントを整理します。

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「調子が良い日」だけで判断しない

診察日にたまたま調子が良いと、実際の生活の大変さが医師に伝わりにくくなることがあります。日によって変わる症状や、できなくなったことを具体的にメモしておき、診察のときに伝えるようにしましょう。

治療を続けていること自体が不利になるわけではない

「まだ薬を飲んでいる」「まだ通院している」ことは、申請において不利にはなりません。むしろ、治療を継続してもなお症状が残り、生活に支障が出ている状態こそが、障害年金の対象として想定されているものです。治療をやめてから申請しようと待つ必要はありません。

申請のタイミングに迷ったら早めに相談を

「今の状態で申請していいのか」「もう少し様子を見たほうがいいのか」といった判断は、ご自身だけで抱え込まず、障害年金を専門に扱う社労士に相談することをおすすめします。現在の症状や治療の経過をもとに、申請できる時期かどうかを一緒に確認できます。

まとめ:治療中でも申請をあきらめる必要はありません

「完治が前提」という誤解について、要点を整理します。

  • 障害年金は治療を続けながら申請するのが基本。完治している必要はない
  • 障害認定日は原則として初診日から1年6か月後。治療が終わっている必要はない
  • 制度上の「治った」は日常語の完治とは異なり、症状固定を指す専門用語
  • 「治った日」は認定日が早まる特例の話であり、申請の必須条件ではない
  • 治療中であることは不利にならない。今の状態を正しく伝えることが大切

「治ってから申請しよう」と待っているうちに、本来もっと早く受け取れたはずの年金を取りこぼしてしまうこともあります。香川・岡山・愛媛を中心に中四国地域の方からのご相談も多くお受けしていますので、治療中でも「今、申請できるのか」と迷われている方はお気軽にお問い合わせください。来所が難しくてもLINEで気軽にご相談いただけます。

LINEでのご相談手順(24時間受付)

当センターでは、外出が難しい方でもスマートフォン一つでご相談いただけるよう、公式LINEでの無料相談・受給判定を承っております。
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  4. 内容を確認次第、社労士より直接、今後の進め方や受給の可能性について順次お返事させていただきます。

皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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※しつこい営業等は一切行いませんのでご安心ください。

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この記事を書いた人

請川 智章のアバター 請川 智章 社会保険労務士・障害年金専門

香川県観音寺市を拠点とする障害年金専門の社会保険労務士
登録番号第37250012号 香川県社会保険労務士会会員
精神疾患・身体障害・難病など幅広い傷病の障害年金申請をサポートし、香川・岡山・愛媛を中心に中四国全域からの相談に対応。

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